国会図書館、国や自治体サイトの収集保存事業を開始


国立国会図書館の「インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト版)」

 国立国会図書館は1日、国や地方公共団体が公開しているWebサイトの収集事業を開始した。

 国会図書館では、公的機関の発行する報告書などの資料が紙媒体からWeb版へと移行していることに伴ない、紙資料を納本制度により保存することと同様に、Web版も収集・保存する必要があると説明。国会図書館では2002年から、各公的機関に個別に許諾を得てWebの収集・保存を行ってきたが、1日からは改正法(国立国会図書館法の一部を改正する法律)の施行により許諾を得ずに収集することが可能となった。

 収集対象となるのは、国、自治体などの機関や、それらの機関に準ずる法人(独立行政法人、国公立大学など)のWebサイト。収集頻度もこれまでの年1回から、国の機関は毎月、その他の機関は年4回とする。国立国会図書館では、収集にあたり公的機関に対して、自動収集の排除指定の解除などを求めている。

 この制度により収集したWebサイトは、国会図書館の施設内(東京本館、関西館)で閲覧が可能。また、個別に権利者の許可を得たWebサイトについては、インターネット上でも閲覧できる。私立大学やイベントなど、公的機関以外で個別の許諾を得て収集を行っているWebサイトについては、従来と同様に館内・インターネット上とも許諾を得たもののみ提供する。

 国会図書館では、「インターネット資料収集保存事業(ウェブサイト版)」のサイトで収集した資料を公開しており、各種機関の過去のサイトや、市町村合併などにより消失した自治体のWebサイト、過去に行われたイベントのサイト、電子雑誌のバックナンバーなどが閲覧できる。


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(三柳 英樹)

2010/4/2 19:12