特別企画
年末調整の書き方<2017年版>
~配偶者控除、配偶者特別控除の改正について~
2017年11月17日 06:00
今年も年末調整の時期がやってきた。自宅には生命保険会社から保険料控除の証明書が届き、勤め先では年末調整の申告書が配られる時期だ。読者の中にはサラリーマン時代の筆者のように、年末調整の意味が分からないまま記入をされている人もいると思う。年末調整と源泉徴収票はサラリーマンが税金と向き合う数少ない機会かもしれない。配偶者がいる人は来年から税の仕組みが大きく変わろうとしているので、この機会に少し税について興味を持っていただきたい。
年末調整は扶養する家族や加入している生命保険などの内容を申告することで、納める税金を減らすことができる。「なぜ税金が減るの?」「いくら税金が減るの?」と思われた人にザックリとした税金の仕組みをお伝えしよう。年末調整の書き方だけ知りたい、という人は記入例だけ見ていただければよいだろう。
控除って何?
まず簡単にサラリーマンの税金の仕組みを説明しよう。毎月の給与明細を見ると所得税、住民税という2つの税金が天引きされているはずだ。年末調整の直接の対象となるのは所得税。住民税は後々所得税に連動する仕組みだ。所得税の算出式は以下のとおりだ。
この中で注目したいのは計算式の2行目にある各種所得控除。配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など○○控除という言葉を聞いたことがあると思う。この“控除”が増えると課税所得が減り、納める所得税も減る仕組みだ。
ちなみに式の1行目にある給与所得控除は収入金額により一定式で決まる控除。3行目の税率も課税所得により決まるので、年収と各種所得控除により所得税の納税額が決まる。年収が増えれば納税額は増え、各種所得控除が増えれば納税額は減る。
独身のAさんと妻子のあるBさんの所得税をザックリ計算してみよう。2人の年収は同じで500万円。Bさんには専業主婦の奥さんと大学生の子どもがいて生命保険(旧制度)を年額12万円支払っているとした。独身で生命保険に入っていないAさんが受けられる控除は基礎控除と社会保険料控除。一方のBさんは基礎控除、社会保険料控除に加え、配偶者控除、扶養控除(特定)、生命保険料控除が受けられる。そのため、同じ年収でもAさんはBさんの倍以上の所得税を納めなければならない。所得税に加え住民税もBさんはAさんの倍近い納税額となる。
おそらくBさんが12万円の生命保険を支払っていることを会社の人は知らない。家族構成も知らないかもしれない。自分で申告をしないと税金は減らないので、年末調整で漏れのないように申告をしよう。
年末調整って何を調整するの?
長年サラリーマンを続けていると、12月の給料の手取りが少し多かった経験があると思う。“なぜ”多くなることがあるのかを説明しよう。毎月の給与明細から天引きされている所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分)」で定められている。
一部を抜粋すると、社会保険料を差し引いた給与の金額が30万円の人は、表の299,000~302,000円に該当し、独身であれば扶養親族等の数が0人の欄の8420円、奥さんと子ども1人であれば2人の5130円が所得税の税額となり天引きされる。この表の扶養親族等の数は、控除の対象となる配偶者と扶養親族(16歳以上の子や親)の合計人数だ。
12月の給与でその年の収入は確定する。この表の“みなし金額”で毎月納税している額はやや多めとなっていて、12月の給与が決まった時点で正確な収入を算出し、実際に支払った生命保険料などの控除も計算して最終的な納税額が確定する。この最終調整(=年末調整)により12月は少し手取り金額が増えることが多い。年末調整の申告書はみなしで払いすぎた税金を取り戻すための申告書と理解しよう。
複雑な生命保険料控除を記入する
以前は手書きの申告書が主流だったが、業務のIT化が進んだ企業は年末調整が社内システム組み込まれるようになった。記入する家族の情報は毎年変わらないし、生命保険の解約、新規加入を毎年する人は滅多にいない。年末調整の記載内容が5年~10年ほとんど変更がない人もいるだろう。変更がないにもかかわらず、年に一度なので生命保険料控除の算出方法に毎回悩むのは効率が悪い。システム化をすれば前年と変更がなければあっという間に申告が完了するのでメリットは大きい。
とはいえ、まだまだ手書きをする人は多いと思われるので年末調整の書き方をお伝えしよう。提出する申告書は「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」と「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2枚。まずは「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」から見ていこう。
「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を記入パートごとに色分けしてみた。最上段は会社と自分の情報。その下の左側、パーフルは生命保険。この申告書の主役的なパートだ。その下はブルーが地震保険。右側は上からピンクが配偶者特別控除、グリーンが社会保険、イエローが年金掛金となっている。
ピンクの配偶者特別控除は自分の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が38万円を超え76万円未満(=年収で103万円を超え141万円未満)の人が記入するパートだ。社会保険は給与から天引きされている厚生年金、健康保険、雇用保険などは記入する必要はない。自身で個人型確定拠出年金を納めている人はイエローの年金掛金のパートに記入しよう。
「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」で多くの人が該当するのは生命保険のパートだろう。しかも生命保険の控除は複雑で分かりにくい。じっくり見ていこう。
生命保険の控除は平成23年以前に契約した保険を旧制度、平成24年以降に契約した保険を新制度としている。旧制度は一般生命保険、個人年金保険の2種類、新制度は一般生命保険、個人年金保険に介護医療保険を加えた3種類で、新旧合わせて5種類に分類されている。
記入に際し用意するものは生命保険会社から自宅に郵送された保険料控除の証明書。この証明書に記載された内容を見ながら記入し、提出時は証明書を添付する必要がある。
記入例の1つ目は旧制度の生命保険に加入しているケースだ。2011年(平成23年)以前に加入した保険は旧制度に分類される。記入例は死亡保険などの一般生命保険に12万円、入院給付金などの医療保険(旧制度)に8万円を支払っている。旧制度では介護医療保険の分類がないので昔の医療保険は一般生命保険と同じ分類となる。
矢印に沿って「(a)のうち旧保険料等の金額の合計額」をB欄に20万円と記入し、下段の「計算式II(旧保険料等用)」に照らし合わせ控除額の5万円を算出し、その後も矢印に沿って記入すれば完成となる。記入例では保険料の合計が10万円を超えているので、控除額は上限の5万円だ。計算式を見ると10万円以上は一律に5万円となっている。この記入例では生命保険だけで12万円なので、医療保険の8万円は記入する必要はない。
記入例の2つ目は、新制度の介護医療保険と旧制度の年金保険を加えた例だ。内容も複雑となったが図も複雑となったので、多少見やすくするため旧制度の一般生命保険は青文字/青実線、新制度の介護医療保険は赤文字/赤点線、旧制度の年金保険は青文字/青点線とした。
一般の生命保険料は、先ほどの記入例と同じく青の実線矢印に沿って計算し、控除額は5万円(イ)となる。新制度の医療保険は介護医療保険料に記入する。赤の点線矢印に沿って8万円の保険料を「計算式I(新保険料等用)」に照らし合わせ、8万円×1/4+2万円=4万円と計算して(ロ)に記入する。
旧制度の個人年金保険料は記入例の青の点線矢印に沿って計算すると控除額は5万円(ハ)。一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額の合計は14万円となるが、上限が12万円なので合計の欄は12万円となっている。
103万円の壁を越えたら配偶者特別控除
103万円の壁という言葉がある。所得税で頻繁に目にする103万円の意味を説明しておこう。各種所得控除ですべての人が受けられる控除が基礎控除の38万円だ。さらにサラリーマン、パート、アルバイトなど給与所得者には給与所得控除があり、その最低額は65万円だ。パート、アルバイトで年収103万円の人の所得税を計算してみよう。
年収-給与所得控除=給与所得
103万円-65万円=38万円 ← 所得が38万円となる
給与所得-各種所得控除=課税所得
38万円-38万円(基礎控除)=0円 ← 税金を課す所得が0円となる
となり無税となる。年収103万円までは所得税を納めなくてよいということだ。加えて所得が38万円以下であれば、奥さんなら旦那の配偶者控除、子どもなら親の扶養控除の対象となり、旦那・親の所得税も減ることになる。そのためパートの主婦は年収が103万円を超えないように仕事の量を調整をすることになる。
ただし、配偶者の場合は103万円を超えると配偶者控除の対象からは外れるものの、救済措置的に配偶者特別控除という控除が用意されている。配偶者特別控除は旦那の所得が1000万円以下という条件付きだが、奥さんの年収が103万円を超え141万円未満の間で段階的に控除額が減る仕組みだ。奥さん本人に納税義務は発生するが、旦那の控除がいきなり0円になるわけではない。
また、配偶者控除、配偶者特別控除は平成30年(来年)から税制が改正される。かなり複雑化されるので、詳細は別の機会に譲るが、所得税においてはバリバリ働きたい女性にとって社会進出の一歩となりそうだ。
では「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除申告書の部分を記入してみよう。今年までは従来どおりの税制に沿って記入する。配偶者特別控除には条件があり、自分の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が38万円を超え76万円未満(=年収で103万円を超え141万円未満)の人が対象となる。条件に合う人は記入しよう。
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」は、所得が1000万円を超えると配偶者特別控除を受けられないので、その確認用の記入欄だ。記入する金額は収入(年収)ではなく所得なので注意したい。収入から給与所得控除を引いた金額を記入するのだが、この記入欄は1000万円以下なら300万円でも800万円でも同じなので、過去の源泉徴収票などを参考にするなど大体の金額を記入すればよい。
記入する配偶者の所得は納税額に影響するので、できるだけ正確に記入したい。だが、冬のボーナスや12月の給与をもらう前なので正確に知ることは難しい。11月までの収入から類推してできるだけ正確な金額を記入しよう。
収入を記入したら、後は表に沿って簡単な計算をするだけだ。収入から65万円を引いた金額を所得金額の欄に記入。その金額を早見表と照らし合わせて、控除額を一番下の配偶者特別控除の欄に記入すると完成だ。
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もパートごとに色分けしてみた。最上段は自分の情報で全員が記入するパート。その下は順番にA ピンクが配偶者、B パープルが16歳以上の扶養親族、C ブルーが障害者、寡婦など、D グリーンは他の所得者が控除を受ける親族を記入、最下段のE イエローは16歳未満の扶養親族を記入するパートとなっている。
平成30年分の申告書は従来の申告書から少しレイアウトが変更されているが大差はない。内容的には配偶者控除、配偶者特別控除の税制改正により記載する配偶者の条件が変更されている。従来よりかなり複雑化されているので国税庁が公開しているイメージ図を見ていただきたい。
給与所得者の所得金額により控除が細分化されてる。従来の配偶者控除は給与所得者の所得金額による制限はなく、配偶者特別控除だけ給与所得者の所得金額が1000万円以下に制限されていた。平成30年は給与所得者の所得金額を900万円以下、950万円以下、1000万円以下、1000万円超と細分化し、それぞれの控除額が異なっている。
多くのサラリーマンは所得900万円以下(年収1120万円以下)なので、配偶者の年収が従来の103万円からグッと増えて150万円になっても、給与所得者は38万円の控除が受けられる。住民税や社会保険の壁は残るが、この税制改正は個人的にはよい方向に進んでいると思っている。
では「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してみよう。最上段の自分の情報は問題なだろう。独身で親を扶養していない人はこの欄を記入したら完了だ。
A 配偶者の情報に従来は所得38万円以下(年収103万円以下)の配偶者を記入していたが、平成30年分からは所得85万円以下(年収150万円以下)と所得の上限が拡大している。また、従来は自分自身の所得金額に制限はなかったが、平成30年からは所得が1000万円を超えると配偶者控除を受けることができない。従来と同じ38万円の控除を受けられるのは、所得が900万円(来年なので推定額)以下なので、この欄は以下の2つの条件を満たす場合に記入しよう。
- 自分自身の平成30年の所得が900万円以下(年収1120万円以下)
- 配偶者の平成30年の所得が85万円以下(年収150万円以下)
B 扶養親族(16歳以上)は控除対象となる扶養親族(子どもや親)を記入する。ここは控除対象の条件が少々複雑なので所得と年齢の条件を確認していこう。
控除対象となる所得の額は38万円。例えば子どもがアルバイトをしている場合は、年収で103万円以下であれば所得が38万円以下となり控除対象となる。仮に毎月6万円のバイト代を得ているなら年収は6×12=72万円。72万円-65万円(給与所得控除)=7万円が所得となり控除対象ということだ。子に関して言えば、高校生、大学生といった制限はないので、就職浪人やリストラなどで所得が38万円以下であれば25歳でも40歳でも控除の対象となる。
親が公的年金を受給している場合は年齢により控除額が異なる。65歳未満の公的年金控除額は70万円、65歳以上の公的年金控除額は120万円。よって65歳未満なら公的年金が108万円以下であれば所得が38万円以下となり控除対象、65歳以上なら公的年金が158万円以下であれば所得が38万円以下となり控除対象だ。
母親が遺族年金を受給している場合は注意しよう。遺族年金は課税対象とならないので、仮にサラリーマンだった父親が亡くなって母親が遺族年金を受給している場合は、156万円を超えても扶養控除の対象となる。
次は年齢の条件を見て行こう。控除対象となる年齢条件は16歳以上。左側の欄に(16歳以上)(平15.1.1以前生)と記載されているとおり平成30年(2017年)の年末に16歳以上の子どもや親が対象となる。
扶養親族には優遇が受けられる年齢がある。上段の老人扶養親族(昭24.1.1以前生)、特定扶養親族(平8.1.2生~平12.1.1生)と誕生日が書かれた欄に注意しよう。平成30年の年末時点で昭和24年1月1日以前に生まれた人は70歳以上、平成8年1月2日から平成12年1月1日に生まれた人は19歳から22歳だ。この2つの年齢の合致すると特典が得られるので注意深く確認したい。図を見ていただこう。
70歳以上は老人扶養親族で、同居の場合は58万円、それ以外は48万円と控除額の加算がある。特定扶養親族の対象となる19歳から22歳はほぼ大学生の年齢で、控除額が25万円加算され63万円となっている。これらの年齢の扶養親族がいると控除額が増え、納税額が減るということだ。あくまで年齢が条件なので、特定扶養親族は大学生である必要はない。浪人生でもフリーターでも生計を一として年間の所得が38万円以下であれば特定扶養親族となる。
70歳以上の親を扶養している場合、同居なら同居老親等に、別居であればその他にチェックを付ける。同じく特定扶養親族にあたる子がいる場合は該当する欄にチェックを付けよう。
16歳未満の子どもは住民税に関する事項に記入
最下段のE 16歳未満の扶養親族は住民税に関する事項となっている。ここには平成30年の年末時点で16歳未満の子(扶養親族)を記入する。左側に書かれているとおり平成15年1月2日以後に生まれた子どもがいる人はここに記入しよう。
以上で「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入は完了だ。ここに記載された情報に基づき平成30年は毎月の給与から所得税の天引きが行われる。
繰り返しとなるが平成30年から配偶者控除、配偶者特別控除が改正される。これまで配偶者の年収が103万円に収まるようにセーブしていた家庭は、働き方を見直すよい機会かもしれない。