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総務省と経産省、共同でRFIDのプライバシー保護ガイドラインを公表


 総務省と経済産業省(経産省)は8日、無線ICタグ(RFID)のプライバシー保護に関する共通のガイドライン「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を公表した。

 電子タグに関するプライバシー保護ガイドラインは、RFIDが電波を利用して遠隔地からタグ内の情報を読み取ることが可能であることから、“RFIDの使用には、個人情報漏洩を保護するためのガイドラインが必要である”という認識で策定されたもの。例えば、スーパーで買った牛肉にRFIDが付いていたとすると、その購入者が「A産、値段B円、Cグラム、D部分のステーキをE店で買った」といった情報が、悪意ある第三者に漏洩する可能性がある。

 今回の共通ガイドラインでは、総務省と経産省が別々に作成していたガイドラインをまとめた。両省は、共通のガイドラインを作成すべく協議を続けていたという。3月16日には経産省が「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を、3月30日には総務省が「電子タグの利用におけるプライバシー保護のためのガイドラインの枠組」を策定していた。

 ガイドラインでは、RFIDが装着されている場合には、装着している事実や装着箇所、RFIDに記録されている情報の内容などを表示するよう求めているほか、消費者がRFIDを読み取れないようにしたい場合には、容易に処理できるように努める必要があるとした。

 また、RFIDに個人情報を保存したデータベースとRFIDを連携して用いる場合には、個人情報保護法の規制対象にあたると明記し、同法の義務も例示している。そのほか、RFID取り扱い事業者は、プライバシー情報の管理や、苦情を適切に処理するために、これらに責任を負う情報管理者を設置し、連絡先を公開する必要があると明記している。

 両省は、“事業者、消費者団体関係者などのコンセンサスが得られる範囲”で基本的考え方を取りまとめ、本ガイドラインを策定したとしている。また、今後はこのガイドラインを関係団体や消費者などに広く周知するという。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040608_4.html

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( 大津 心 )
2004/06/08 18:45

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