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著作権法改正案の概要
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政府は10日の閣議で、著作権法の改正案(著作権法の一部を改正する法律案)を閣議決定し、国会に提出した。いわゆる「ダウンロード違法化」や、検索エンジンにおける著作物複製の合法化、テレビ番組などをネットで二次利用する際の権利処理の円滑化などを盛り込んだ改正案で、施行期日は2010年1月1日としている。
改正案では、違法な著作物の流通抑止策として、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する。現在の法律では、許可なく著作物を配信(アップロード)する行為については禁止されているが、改正案ではさらにダウンロードについても「違法と知りつつ」行った場合には違法となる。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。
また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションに出品する行為についても権利侵害とみなす規定が設けられ、違反した場合には罰則(5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金または併科)が科せられる。
一方、インターネットなどでの著作物利用の円滑化に向けた措置としては、ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度においては、権利者の許諾を必要としないことが明文化された。
また、過去のテレビ番組などを二次利用する際に、一部の権利者が不明で許諾が得られないといった問題に対処するため、一部の権利者が不明の場合にも「裁定制度」を利用可能とし、補償金を供託することで著作物の利用を可能とする措置が設けられた。
このほか、国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定を設けている。
関連情報
■URL
文部科学省 著作権法の一部を改正する法律案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
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( 三柳英樹 )
2009/03/11 17:37
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