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著作権保護期間の延長を巡る本格的な議論が開始、文化審議会小委


 文化庁の文化審議会著作権分科会は3日、「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」の第7回会合を開催した。これまでの会合では、関係者ヒアリングや論点の整理、過去の著作物の利用を円滑化するための方策などについて議論が行なわれてきたが、今回の会合でいよいよ保護期間の延長をテーマにした議論が開始された。


欧米では「寿命の伸び」「貿易収支」などが延長の理由に

3日に開催された文化審議会著作権分科会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」第7回会合
 会合ではまず、現行では「著作者の死後50年」とされている著作物の保護期間を、「死後70年」に延長すべきかという問題について、事務局から主な議論のポイントについて説明が行なわれた。検討の視点としては、パブリックドメインにすることと20年間保護期間を延長することでは、どちらが情報の豊富化を招いて文化の発展に役立つかといった点や、ビジネスへの影響、創作者の創作意図への配慮、各国の延長の背景、国益、インターネット等の今後の情報流通へのあり方、他の利用円滑化のための方策がどのように措置されるのかといった点が挙げられているとした。

 その上で、諸外国が延長を行なった際の議論の動向としては、1993年にEUが加盟国に対し著作権の保護期間を死後70年とするよう求めた「EU指令」の内容を紹介。このEU指令の中では、保護期間を死後70年とすることについて、「加盟国間で保護期間に相違があると自由な商品の移動とサービスの提供が妨げられる」「著作権の国際条約であるベルヌ条約では保護期間を死後50年としているが、これは著作者からその孫までの世代を保護することを意図していたもので、平均寿命が長くなった現在では死後50年では不十分である」といった理由が挙げられているとした。

 また、米国でも1998年著作権保護期間延長法案を制定しているが、この立法の背景と理由については、「貿易収支の健全な黒字という経済的な利益を確保すること」や、「EUの著作権法に米国の著作権法を実質的に調和させること」とされており、延長は新たな著作物の創作を促進するため長期的にはパブリックドメインの量を高めるとしているとした。

 このほか、議論のための資料として、平均寿命および出産年齢の変化、著作権に関する国際収支、著作権の保護期間に関する戦時加算の取り扱いなどに関する資料などが提示された。


データベースの整備には実現性に疑問の声も

 作家で日本文藝家協会常務理事の三田誠広氏からは、8月31日に発表した創作者団体による権利情報ポータルサイトの構想が説明された。三田氏は、ヒアリングでも保護期間の延長はアーカイブ事業などに支障があるという意見があったが、こうした問題はデータベースの整備と、著作者が不明の場合の裁定制度を簡素化することでほぼ対応できるとした。

 権利情報ポータルサイトの構想については、実効性のあるものにするためにはかなりのコストがかかるのではないかという意見や、現状では死亡年月日まで把握しているのは5団体しかないが、これからどこまで整備が可能なのか、情報の正確性はどのように担保するのか、各団体の非会員などの情報をどこまで整備できるのかといった、実現性に対する疑問の声が他の委員から挙がった。

 慶應義塾大学の金正勲准教授はこうした構想について、「ポータルサイトや裁定制度の整備は、著作物の利用を促進する上で有益な取り組みであるが、それを保護期間の延長を結びつけることには無理があるのではないか」として、ポータルサイトの構築や裁定制度の変更が実際に行なわれ、その実効性を確認した上で、保護期間を延長しても問題がないかを判断すべきではないかとした。


「孫の代まで保護」することの正当性も議論に

 三田氏は、「著作権というのは私権であり、個々の著作者や著作権継承者の問題である」として、「一般論としての著作権といった全体を考えているうちに、個人の権利を侵害することがなるべくないようにしていただきたい」と主張。個別の例としては、「谷崎潤一郎や江戸川乱歩といった作家は保護期間が10年以内に切れるが、文藝家協会が扱っている二次利用の分だけでも、現在でも年間数百万円という金額を遺族が受け取っている」といった状況を挙げ、「管理事業をしている者としては、できる限りの努力をして個人の権利を守っていきたいし、そうして権利を守っていくことが作家たちにとって死後100年でも人気のある作品を書こうというインセンティブにつながっていくと思う」と述べた。

 劇作家の平田オリザ氏は、「そうした2~3人の作家の遺族のために保護期間を延ばそうと考えているのか」と質問。これに対して三田氏は、「決して1人や2人ということではなく、例えば二次利用の分配で100万円以上受け取っている遺族は100人以上いる」と返答した。

 東京大学教授の中山信弘氏は、「本当に著作権というのは孫の生活まで保証するものなのか」という点は考える必要があるとして、そうであれば平均寿命が伸びていることは延長の理由になるかもしれないが、一方では少子化によって権利の継承者は減っていくといった、様々な要素を考える必要があると主張。保護期間の延長については、「孫まで保護することによって創作のインセンティブになるのであれば保護すべきだが、そうとは思えない」と述べた。

 立教大学准教授の上野達弘氏は、平均寿命が長くなっているという問題については、作家自身の平均寿命も伸びているので相殺されるのではないかと疑問を提示。一方、孫の代まで著作物を保護することが妥当であるかという議論については、日本の著作権法でも著作者の孫までに著作者人格権の侵害に対する差止請求権が認められており、孫の代まで保護されるという考え方が取り入れられている部分があるのではないかとした。


「国際的な調和」の必要性についても論戦

 作曲家で日本音楽著作権協会(JASRAC)理事の都倉俊一氏からは、日米英の著作者が共同で創作したミュージカルを想定した場合に、各国での保護期間がどのようになるのかを説明する資料が提出された。ミュージカルの場合には、初演された国が著作物の本国として扱われるため、日本で初演されると保護期間が短くなるという例を紹介。保護期間の観点からは、日本で最初に発表しない方が有利だという状況となっており、こうした点からも保護期間は欧米主要国に調和させるべきだと訴えた。

 これに対して平田氏は、そうした保護期間の不統一が実際に問題になるかは疑問だと主張。ヒアリングで意見を述べた弁護士の福井健策氏からも、保護期間の不統一を理由としてビジネスに支障をきたした例は無いという発言があったとして、保護期間を揃えるべき理由にはならないのではないかと述べた。

 日本写真著作権協会常務理事の瀬尾太一氏は、保護期間の延長は国際的に期間を平準化することのプラスとマイナスを見極めることが重要だと主張。「作品がインターネットで流通する時代となっており、日本で先に保護期間が切れた作品が、日本のサーバーから世界に向けて公開されるといった事態を放置することはできない」として、現時点では問題になっていないとしても、問題化する前に対策すべきではないかと述べた。

 IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏は、「著作権制度は各国で異なり、たとえば日本では違反に対する罰則が世界的に見てもかなり厳しくなっている。保護期間だけを揃えればいい問題なのか」として、国際的に調和が必要であるならばWIPO(世界知的所有権機関)で議論していくべき問題ではないのかと主張した。

 上野氏は、EU指令において保護期間延長の理由とされたものが、日本においても同様の状況であるならば、延長の根拠になりうるのではないかと主張。その上で、流通については、物流という意味ではEUと日本の状況は異なり、ネット上での流通についてはどの程度海外から日本のコンテンツサーバーにアクセスがあるのかといった実態を踏まえる必要があるとした。

 次回の会合は9月27日に行なわれ、引き続き保護期間の問題についてさらに各論を検討していく予定となっている。


関連情報

URL
  文化審議会
  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/index.htm

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( 三柳英樹 )
2007/09/04 11:56

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