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Photoshopのクラックマニュアルの広告で商標無断利用、男性に有罪の実刑判決

 宇都宮地方裁判所が6月24日、Adobe Systemsの商標権を侵害したとして、長野県内の30代の男性に対して有罪判決を下した。BSAが7月12日、発表した。ソフトウェアのクラックマニュアルの販売における広告としての商標の利用が、商標法違反にあたるとされたもの。

 男性は、2015年2月16日ごろ、「Adobe Photoshop」の認証を不正に回避するクラックプログラムの保存先URLや使用方法などを記載したマニュアルを「ヤフオク!」に出品。その際に無許可で登録商標に似せた商標を掲載し、商品の広告を行ったとして、商標法違反で2015年11月23日に逮捕、12月14日に起訴されていた。

 男性側は標章の使用について、「商標的使用に該当しない、登録商標に類似しない、出所表示機能や品質保証機能を害しないことによる実質的違法性阻却事由が存在する、故意がないか違法性の意識の可能性を欠いたことに相当な理由がある」と公判で主張。さらに一部について、「標章は登録商標とは類似しない、登録商標に無効原因が存在する」として無罪を主張をしていた。

 宇都宮地裁は男性の主張をすべて退け、男性の行為が商標権を侵害しており、商標法違反に当たるとして、懲役1年・罰金100万円(併科)の有罪判決を下した。

 男性は、2014年10月15日にも、Microsoftの商標を不正使用し、インターネット上でプロダクトキーやクラックプログラムを販売する旨の広告をしたことで、商標法違反で懲役1年(執行猶予3年)・罰金100万円(併科)の有罪判決を受けていた。

 今回の判決により、執行猶予は取り消され、判決が確定すれば今回の刑と併せて服役することになる。

 BSAでは、男性を逮捕した栃木県警察本部生活環境課などの依頼を受け、捜査に協力していた。判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗氏は、「クラックプログラムの提供が不正競争防止法違反に当たり、BSA参加企業の商標を使用してソフトウェアやそのプロダクトキーを販売することが商標法違反に当たるとする判決が各地の裁判所で下されています。今回の判決は、クラックマニュアルなどの情報の販売に際しての広告に商標法違反を認めたもので、同種事案の抑止や対処にとって非常に意味のある事案です」とコメントしている。