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国会図書館、出版者からの抗議を受け、著作権切れ書籍のネット公開を一部停止

出版者への影響に配慮、書籍により「公開再開」「館内限定」に判断分かれる

 国立国会図書館は7日、「近代デジタルライブラリー」事業を通じてインターネット提供していた資料のうち、出版者側からの申し出を受けてインターネット提供を一時停止していた「大正新脩大蔵経」および「南伝大蔵経」について、対応を検討した結果を公表した。「大正新脩大蔵経」はインターネット提供を再開、「南伝大蔵経」は当分の間インターネット提供は行わず館内限定で提供する。

 国会図書館では、明治以降に刊行された図書・雑誌のうち、インターネットから利用可能なデジタル化資料を「近代デジタルライブラリー」として一般に公開している。

 このうち、2013年2月に公開を開始した「大正新脩大蔵経(全88巻)」と「南伝大蔵経(全70巻中22巻まで公開)」について、一般社団法人日本出版者協議会(出版協)および刊行元の大蔵出版株式会社から、「当該資料は現在も商業刊行中であり、公開中止を求める」という趣旨の申し出があった。

 国会図書館では2013年7月、当該資料はすでに著作権の保護期間が満了しており、インターネット公開が望ましいとの基本的立場に変わりはないとしつつも、直接の利害を有する商業出版者の申し出であることを鑑み、検討の結論が出るまでの間は当該資料のインターネット公開を一時停止し、館内利用に限定すると発表していた。

 国会図書館では館内検討組織を設置し、有識者のヒアリングも実施して対応措置を検討。国会図書館の基本的立場としては、著作権法などの法的問題が存在しない限り、原則としてインターネット提供を継続することが妥当であるとしつつも、出版活動は文化の発展に重要で、国会図書館の資料の充実もそれに左右されるとして、出版者の商業活動と法に基づいた国会図書館の使命との適切なバランスを図ることが必要と説明。また、今回の事案については、内外の評価の高い該当分野に関する基本的な出版物に関するものであり、考慮すべき特別な事情があることも否定しがたいとして、単に原則のみで判断することとせず、慎重な検討を行うべきと判断したとしている。

 検討では法的権利について、該当書籍の代表編者である高楠順次郎氏が亡くなってから50年を経過しており、著作権保護期間は満了していると説明。また、出版権については著作権者が設定する権利であることから、著作権保護期間が満了した場合には当然に消滅すると解され、出版者側が主張している版面権についても、立法の議論が行われたことは承知しているが、現在日本において保護されるべき法的権利としては存在しないとの認識であり、これらについては有識者からも異論はなかったとしている。

 一方で、商業出版への影響に対する考慮については有識者からの見解は分かれ、国会図書館としても、現時点ではインターネット提供を停止する措置などを講じる場合の要件や具体的基準を合理的に検討するための事例が不足しているという認識であると説明している。

 その上で、「大正新脩大蔵経」については、出版者の投資コスト回収期間としては十分な期間が経過していると考えられると説明。また、当該書籍については東京大学の大藏經テキストデータベース研究会が2008年からテキストデータを、2012年からは印刷版面データをインターネットで無償公開していることから、国会図書館によるインターネット公開が出版者の売上に影響するとは断定できないとして、インターネット公開を再開するとしている。

 一方、「南伝大蔵経」については、2001年からオンデマンド版が刊行されており、新規投資がなされてから比較的短期間であり、投資コスト回収に一定の考慮をすべき期間内である可能性があり、国会図書館以外のインターネット提供なども事実もないことから、出版事業の維持に直接の影響を与える可能性を現時点で否定できないと説明。当面はインターネット提供を停止した上で、今後の事業状況の推移を見守る必要があると判断したとしている。

 国会図書館では、著作権保護期間が満了した著作物が広く自由に利用できることを知的財産制度の重要な前提としつつも、こうした指摘や本事案を踏まえ、商業出版への影響に対して考慮すべき事案の要件やその考慮内容について、類似事例や新たな論点を含む事案が生じることでもあり、今後の状況変化等も見極めつつ、検討を継続する必要があると説明。停止措置を当面継続する「南伝大蔵経」の扱いについても、今後の検討と推移を踏まえ、一定の時期をおいて改めて見直しを行うとしている。

 また、「大正新脩大蔵経」のインターネット提供の再開については、現在、出版協および大蔵出版と協議を行っており、再開の時期については未定だとしている。

(三柳 英樹)