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送金したのにチケットが受け取れない! SNS上でのチケット転売トラブルについて、国民生活センターが注意喚起
2026年10月9日 08:30
独立行政法人国民生活センターは10月6日、ライブやスポーツ観戦などのチケットに関して、SNSにおける転売トラブルの注意喚起を実施した。
相談事例として、次のようなものが紹介されている。
- SNSでアイドルのライブチケットを譲ってもらうことになり決済サービスアプリで送金したが、相手と連絡が取れなくなった
- 野球観戦チケットがどうしても欲しくてチケットの転売仲介サイトで高額なチケットを購入したが、チケットを受け取れず観戦できなかった
急に予定が空いて行けるようになったがチケットがすでに完売してしまったイベント、抽選に漏れてしまったイベントなどについて、SNSで「チケット売ります」のようなメッセージを目にすることがあるかもしれない。しかし、チケットの高額転売や転売目的の買い占めは長く問題視されており、対策として転売が禁止されているケースや、チケット販売サービスが公式のリセールサービスを用意しているケースも多くなっている。
SNS上のチケット転売を利用する場合、前述の事例のようなトラブルになるおそれがあるほか、チケットを受け取れたとしても、公式でない転売により手に入れたチケットでは入場を断られるケースもある。
同センターは、チケットを購入する際は、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規の販売ルートから購入するようにアドバイスしている。正規の販売ルートでは、チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときには、払い戻しなどの補償も受けられる。
さらに、転売仲介サイトを利用する場合は、公式ホームページなどにチケットの転売の禁止や、転売仲介サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなどのルールが記載されていないか、必ず確認するように求めている。
また、チケットのうち、「特定興行入場券」に該当するチケットを利益目的で不正転売した場合は、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることがある。チケットを譲りたい場合には、主催者等が提供する公式の「リセールサービス」(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価でチケットを再販できるサービス)を利用するように案内している。
不安に思った場合や、トラブルが発生した場合は、すぐに最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談するよう呼びかけている。
