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銃の3Dプリンターデータは有害情報扱いに、通報窓口のガイドライン改訂

 インターネット上の違法・有害情報の通報窓口「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」を運用する一般財団法人インターネット協会(IAjapan)は11日、通報を選別する際の基準となる「ホットライン運用ガイドライン」の改訂案を公表した。

「インターネット・ホットラインセンター」のウェブサイト

 有害情報の類型として、「3Dプリンターによる銃砲の製造が可能な設計図データ」、下着などを対象とする「盗撮行為」、「ストーカー行為等」および「戸籍謄本等、住民票の写し等の情報等の違法な手段による入手」を新たに追加する。

 なお、有害情報とは、「情報自体から、違法行為(けん銃等の譲渡等、爆発物等の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報」のこと。

 一方、違法情報に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正に伴い、児童ポルノかどうかの判断要件を修正する。

 これは、同法第2条第3項第3号(いわゆる“3号ポルノ”)に対応する部分。従来は、児童ポルノとみなす要件の1つとして「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)」となっていた部分が、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)」となった。

 IAjapanでは、運用ガイドラインの改訂内容について、7月24日までパブリックコメントを募集する。

改訂案とともに公開されている新旧対照表の一部(有害情報の類型追加の部分)

(永沢 茂)