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それが知りたかった!確定申告のお悩み解消

 確定申告も後半に突入した。本来は日ごろから記帳をすることが望ましいが、この時期に1年分をまとめて記帳する人が多いのが実情だろう。今回はたまにしか使わない青色申告ソフトゆえ「イマイチよく分からない」「その手を使えば効率アップできるのか」など、青色申告ソフトで確定申告に立ち向かう人への、「アッ、それが知りたかった!」をお届けしよう。初めて確定申告をする人も参考になるはずだ。

消費税の設定が分からない。免税事業者ってなに?

 青色申告ソフトの初期設定で必ず出てくるのが消費税設定。いきなり免税事業者、課税事業者、本則課税、簡易課税など、意味不明な言葉が出てくる。まずは言葉の意味から説明しよう。

 税込1万800円の消費税は800円。この計算は簡単だ。では税込1万円の消費税は?と聞かれて即答できる人は少ない。このように消費税額の計算は面倒臭い。日本で消費税が導入されたのは1989年4月。Windows 95の6年半前だ。パソコンが普及する以前に消費税額を算出することは膨大な事務負担だったと思われる。

 事務負担軽減策の1つが事業者免税点制度だ。「売り上げが少ない事業者(=小規模事業者)の消費税は免除(無視)しましょう」という制度だ。消費税がスタートした当時は課税売上高3000万円以下、現在は1000万円以下であれば免税事業者となる。

 この制度には免税を判定するための基準期間があり、前々年の売り上げが1000万円を超えると課税事業者となる。ほかにも細かなルールがあり、前年の1月~6月の売り上げが1000万円を超えた場合は課税事業者となる。

 例えば図のように、売り上げが平成25年は750万円、平成26年は950万円、平成27年が2200万円、平成28年が2600万円と推移した場合。平成27年は前々年が750万円なので免税事業者。平成28年は前々年は950万円だが、前年の1月~6月が1100万円なので課税事業者となる。

基本は前々年の売り上げで判定するが、1-6月の売り上げが1000万円を超えると翌年から課税事業者

 起業から2年は前々年の売り上げがないため、通常は免税事業者となる。2016年に起業した場合は、2018年までは売り上げが1000万円を超えても免税事業者のままなので、今回初めて確定申告をする人は、消費税の設定では免税事業者を選択しよう。

 売り上げが1000万円を超えると、2年後は課税事業者だ。課税事業者は消費税の課税方式を本則(原則)課税、簡易課税から選択することができる。

 本則課税は、8000円+640円(消費税)で仕入れて1万円+800円で販売した場合は、消費税部分の差額の160円を納付する方式。1つ1つ消費税を計算する、とても面倒な方式だ。

 簡易課税は業種によってみなし仕入率が設定され、売り上げからどんぶり勘定で消費税額を決める方式。売り上げが5000万円以下であれば簡易課税を選択できる。

 実際に申告ソフトを設定してみよう。「やよいの白色申告 オンライン」は「全体の設定」-「消費税の設定」の消費税の申告義務で、「なし(免税事業者)」を選択しよう。ちなみに課税事業者を選択すると、さらに本則課税、簡易課税を選択する画面が開く。

「全体の設定」-「消費税の設定」の消費税の申告義務で「なし(免税事業者)」を選択
課税事業者を選択するとさらに本則課税、簡易課税を選択する画面が開く
やよいの青色申告 17の設定画面

勘定科目、補助科目の設定はなぜ必要か

 経費の勘定科目で代表的なものは損益計算書にあらかじめ記載されている。その中には福利厚生費のようにフリーランスにはあまり関係ない科目がある反面、新聞図書費、会議費、車両費など、多くの人が使用している科目が記載されていない。

損益計算書の経費の科目

 青色申告ソフトは、損益計算書に記載された科目に加え、頻度の高い科目を初期状態で設定しているケースもある。例えば「やよいの青色申告 オンライン」は新聞図書費、車両費、研修費、会議費、諸会費、「やよいの青色申告 17」は支払手数料、車両費、繰延資産償却が、最初から勘定科目に登録されている。

「やよいの青色申告 オンライン」は新聞図書費、車両費、研修費、会議費、諸会費が最初から登録されている
「やよいの青色申告 17」は支払手数料、車両費、繰延資産償却が最初から登録されている

 勘定科目の設定はPCのフォルダ分けと同じイメージだ。文書、表計算、プレゼンテーション、PDF、写真などを1つのフォルダに入れておくと煩雑となるため、フォルダに分類して分かりやすくする。勘定科目も同様で、交通費、通信費、交際費、修繕費などをカテゴリーごとにまとめることで分かりやすくなる。

 すべての経費が一般的な科目に分類できればよいが、仕事の内容によっては、用意された科目にイマイチ当てはまらないことがある。例えばグルメライターが1人焼き肉や1人もつ鍋を食べたときの食事代は、接待交際費には当てはまらない。取材費という科目を独自に用意した方が、シックリとおさまる感じがする。

 経費を科目に分類することは、分かりやすくすることに加え、集計をしやすくするという側面もある。個人事業主の経費には按分という考え方がある。例えば所有する車を事業とプライベートで兼用していて、半分は事業用、半分は私用というケースでは、ガソリン代を按分して半分だけ経費とする。そのためには1年分のガソリン代を集計して半分にする必要がある。

 仕事のための移動にかかる経費のうち、電車やタクシーは100%仕事のための経費なので、旅費交通費に分類される。車関係では高速道路料金やコインパーキングなどの出先の駐車料金は100%仕事だが、ガソリン代、車検費用などは按分の対象となる。100%仕事の経費は旅費交通費、按分するものは車両費に分類しておけば、集計作業が楽になる。

 同じ勘定科目の中で分類が必要なこともある。例えば水道光熱費の中で電気代は事業使用が60%、ガス代、水道代は10%の場合、下層のフォルダを作るイメージで水道光熱費の補助勘定科目として、電気、ガス、水道を分けておけば集計しやすくなる。同様なケースでは、切手や電話代などの通信費の科目の下に、携帯電話料金を補助勘定科目として分けることが多い。

 実際に勘定科目の追加をしてみよう。「やよいの白色申告 オンライン」「やよいの青色申告 オンライン」では科目設定で「科目を追加」をクリックし「取材費」などと入力すると勘定科目が追加できる。「やよいの青色申告 17」では科目設定で「勘定作成」をクリックし、ポップアップした「勘定科目の編集」で「取材費」などと入力する。

「科目を追加」をクリックし「取材費」などと入力する(やよいの白色申告 オンライン)
「やよいの青色申告 17」では「勘定作成」をクリック
「勘定科目の編集」で「取材費」と入力
作業を繰り返し「取材費」「新聞図書費」「会議費」を追加した

 「やよいの白色申告 オンライン」「やよいの青色申告 オンライン」で補助勘定科目を追加したいときは、該当する科目を選択してから「補助科目を追加」をクリックし、電気代、ガス代などを追加する。

 「やよいの青色申告 17」も該当する科目を選択して「補助作成」をクリックし、ポップアップした「補助科目の新規登録」で電気代などの補助科目を追加する。

水道光熱費を選択してから「補助科目を追加」をクリック(やよいの白色申告 オンライン)
電気、ガス、水道などの補助科目を追加する
「やよいの青色申告 17」では「補助作成」をクリックし
補助科目の新規登録で電気代などを入力
水道光熱費の補助科目として電気代などが追加された

勘定科目の表示を減らして効率アップ

 勘定科目の中には、自分が使わないものがある。1人で仕事をしていると福利厚生費を使用することはないし、税理士先生にお願いしていなければ税理士報酬なども不要だ。プルダウンメニューに不要な勘定科目が表示されると、探したい科目を見つけるのに無駄な時間を要してしまう。わずかなロスタイムも5年、10年と積み重ねれば大きなロスだ。ここでは、不要な勘定科目の表示を消す方法を確認しよう。

 「やよいの白色申告 オンライン」の経費の科目から、税理士・弁護士報酬を消してみよう。「科目の設定」で、税理士・弁護士報酬の右側にある「取引の入力で表示」のチェックを外す。これで消耗品費の下にあった税理士・弁護士報酬を消すことができる。同様な手順で、運転免許を持っていない人は車両費のチェックを外すなどして、自分に不要な勘定科目の表示を消そう。

「やよいの白色申告 オンライン」の経費の科目を見ると消耗品費の下に税理士・弁護士報酬がある
科目の設定で税理士・弁護士報酬の右側のチェックを外す
消耗品費の下にあった税理士・弁護士報酬が表示されなくなった

 「やよいの青色申告 17」も、かんたん取引入力や仕訳日記帳のプルダウンメニューには多くの勘定科目が表示される。ここでは減価償却費の下にある福利厚生費、給料賃金、賞与を消してみよう。「科目設定」を開き、表示を消したい科目の右側、「非表示」にチェックを付けよう。勘定科目のプルダウンメニューで確認すると、減価償却費の下にあった福利厚生費、給料賃金、賞与が表示されなくなった。

減価償却費の下にある福利厚生費、給料賃金、賞与を消してみよう
「科目設定」を開き表示を消したい科目の右側、「非表示」にチェックを付けよう
減価償却費の下にあった福利厚生費、給料賃金、賞与が表示されなくなった

口座連携、MoneyLook、Zaim、Moneytree、どれを選んだいいの?

 弥生製品の特徴の1つが、アグリゲーション機能の選択肢が豊富なことだ。銀行、クレジットカード、電子マネーなどの連携先として4つのサービスが用意されている。弥生独自の口座連携に加え、MoneyLook、Zaim、Moneytreeの3つの外部サービスから入出金データを取り込むことができるので、自分が利用している金融機関のデータを取り込める可能性が高い。

弥生独自の口座連携とMoneyLook、Zaim、Moneytreeの3つの外部サービスが利用できる

 反面「どれを選んだらいいの?」と思う人もいるだろう。それぞれのサービスが数千の金融機関からデータを取得することができる。当然、メガバンクなどメジャーな銀行はどのサービスも対応しているので、多くの人はどれを選択しても問題ないと思われる。

 口座連携とMoneyLookの対応OSはWindowsとなっている。Mac OSで利用したい人はZaimかMoneytreeを利用しよう。対応OSについて言及すると、口座連携とMoneyLookは、ログイン情報をローカルPCに保存する仕組みを採用している。この2つのサービスは初期設定の際にローカルPCへ「ログイン情報管理マネージャー」のインストールが必要だ。インターネットバンキングなどにログインするためのIDやパスワードを暗号化してPCに保存しているので、セキュリティレベルはMoneytree、Zaimよりも高いと考えられる。

 口座連携とMoneyLookがMac OSに対応していない理由は、このログイン情報管理マネージャーがWindows版しか用意されていないためだ。他人の運営するサーバーにログイン情報を預けるのは不安だと思う人は、口座連携かMoneyLookを選択した方が安心だろう。

 Windows環境でもごくわずかな差はある。一例をあげると法人口座への対応だ。筆者は、三菱東京UFJ銀行の法人口座(個人事業主の屋号口座を含む)は口座連携を使用している。余談だが三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行といったメガバンクの法人口座はWindowsでしか利用できない。金融関係のサービスを利用する場合、Mac OSは制約が多いことは認識しておこう。

口座連携は銀行の法人口座からデータ取得が可能

 銀行やクレジットカードはいずれも比較できないほど取得先が多いので、取得先の少ない電子マネーを比較してみよう。nanaco、WAON、モバイルSuicaなどは、いずれのサービスも対応しているが、MoneytreeはPiTaPaに非対応、nimocaはZaimとMoneytreeが対応、Tマネー、モスバーガー、クラブタリーズはMoneytreeだけが対応となっている。

電子マネー連携比較
電子マネー口座連携MoneyLookMoneytreeZaim
nanaco
WAON
PiTaPa
モバイルSuica
SMART ICOCA
楽天Edy
au WALLET
スターバックス カード
ウェブマネー  
ちょコム  
nimoca
Tマネー 
モスバーガー 
クラブタリーズ 

 関西在住でPiTaPaを利用している人はMoneytree以外を、九州在住でnimocaを利用している人はMoneytreeかZaimを使用してデータを取り込むことになる。4つのサービスを組み合わせて取り込みができるので、銀行の法人口座は口座連携、個人の銀行口座はMoneyLook、クレジットカードはMoneytree、電子マネーはZaimなどと自分の利用形態に合わせて選ぶことができる。各サービスの詳細な対応金融機関は、それぞれのサイトで確認いただきたい。

 1点注意したいのが、多くの金融機関で、データ取り込みの期間(参照期間)に制限を設けている点だ。例えば、筆者が利用している三菱東京UFJ銀行は前月1日まで。MUFGカードは過去14カ月分、VIEWカードは過去12カ月分などとなっている。2017年の2月末時点で三菱東京UFJ銀行は2017年1月1日以降、MUFGカードは2016年1月請求分以降、VIEWカードは2016年4月請求分以降となる。

 これから確定申告のためにデータを取り込もうとしても、三菱東京UFJ銀行のように2016年の入出金データはすでに取り込めない金融機関がある。ただし、家計簿用としてMoneyLook、Zaim、Moneytreeの3つの外部サービスの利用経験がある人は、過去のデータが蓄積されているのでそれが利用できる。

 下の画像は2月に三菱東京UFJ銀行の個人口座を口座連携とMoneytreeで取り込んだものだ。Moneytreeは数年前から利用しているので2016年のデータが取得できているが、口座連携は2月に新規登録したので2017年の1月以降のデータしか取得できていない。

緑アイコンのMoneytreeは2016年のデータが取得できているが、青アイコンの口座連携は2017年の1月以降のデータしか取得できていない

 すでに起業された人は、次回以降の確定申告のために1日も早くデータ取得を始めていただきたい。今年起業を考えている人は、MoneyLook、Zaim、Moneytreeの3つの外部サービスは誰でも無料で利用できるので、口座の登録だけしておけば、2017年分の確定申告で幸せな気分を味わえるだろう。

Suicaの記帳はどうする?iPhone 7は?

 交通系ICカードが普及し、電車などの運賃の支払いはSuicaなどのプリペイドカードの利用が一般化した。特に関東を中心にSuicaの利用者は多い。ここではSuicaの記帳について考えてみたい。

 よくある間違いはチャージ分だけ記帳する方法。チャージした段階では、自分の現金やクレジットカードからプリペイドカードにお金を移動しただけで、経費として支払ったわけではない。記帳に必要なのは事業に使用した経費なので、実際に利用した分を記帳しなければならない。

 交通費の利用履歴を1件ごとに記帳するのは膨大な労力がかかる。筆者は小田急線を利用しているので、いったん新宿まで出て、JRや地下鉄を利用して都内の会社を回ることが多い。INTERNET Watch編集部を訪問すれば小田急+地下鉄で往復4件(行)の記帳。JRや地下鉄を乗り継いで3~4社訪問すれば、1日で10件ほど記帳が必要となる。

 仮に1日の平均が10件、週に1回外出するだけで年間500件も記録を残さなければならない。電気代や携帯電話代が年間12件の記帳で済むことを考えると、気が遠くなる件数だ。Excelで集計しても青色申告ソフトに直接記帳しても、膨大な労力が必要となる。

 ではSuicaの記帳をどうするか。まずSuicaをカード式とモバイルSuicaに分けて考えていこう。カード式Suicaはインターネットバンキングやクレジットカード、WAONなどの電子マネーのような履歴を公開しているWebサイトがない。前述の口座連携、MoneyLook、Zaim、Moneytreeのどれも、カード式Suicaの履歴を取り込むことは不可能だ。

 Suicaのカード自体には過去20件の履歴が記録されていて、カードリーダー(パソリ)を利用するとCSV形式で保存することができる。駅の券売機で履歴の印字をするとセンターアクセスにより過去50件の履歴が印字できる。筆者はここ数年はパソリを利用してCSV形式で保存し、Excelでまとめた結果を記帳する方式を採っていた。

カード式Suicaはパソリで過去20件をPCに取り込める
券売機では過去50件を印字可能

 2016年、「Suica×確定申告」の最大のニュースはiPhone 7、iPhone 7 Plusで(Apple Payにより)モバイルSuicaが使用できるようになったことだ。これまでフィーチャーフォンやAndroidの一部機種で利用できたモバイルSuicaに、日本でシェアの高いiPhoneが対応したことは、確定申告の世界にも影響しそうだ。

 筆者は過去3機種がiPhone。モバイルSuicaを理由にiPhone 7を購入した。筆者が使用してたビックカメラ Suica VIEWカードがそのままiPhoneに取り込めなかったのは残念だが、新規にモバイルSuicaアプリを入れて使用中だ。設定方法などiPhone関連の情報はコチラを参照していただきたい。

 モバイルSuicaを利用するとこれまでの苦労がウソのよう。すべての問題がクリアとなった。モバイルSuicaのスマホアプリで利用明細が確認できる。PC版のWebサイトから利用履歴のPDFをダウンロードできる。そして口座連携、MoneyLook、Zaim、Moneytreeのすべてのサービスが、モバイルSuicaのデータ取り込みに対応しているので、スマート取引取込で自動的に青色申告ソフトに明細を記帳することができる。これにより、2017年分のSuicaの取り込みは大幅な時間短縮が可能となるだろう。

モバイルSuicaのスマホアプリで履歴確認
モバイルSuicaの履歴をMoneytreeに取り込んだデータ
モバイルSuicaの履歴をZaimとMoneytreeで取り込み、どちらを使うか検討中

マイナンバーで確定申告は何が変わるの?

 2016年分の確定申告書はマイナンバー(個人番号)の記入欄が設けられた。本人、配偶者、扶養親族などを記入する部分に個人番号を記入する欄が用意されている。

確定申告書の第一表には本人の個人番号を記入する欄
第二表には配偶者、扶養親族の個人番号を記入する欄が設けられた

 また、確定申告書を提出する際は、本人確認書類の提示、またはコピーの添付が必要となった。具体的には、マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードの表、裏のコピーを提出。マイナンバーカードを持っていない人は番号確認書類と身元確認書類の両方のコピーを提出する。

国税庁「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」より

 番号確認書類とは「通知カード」「個人番号が記載された住民票」など。身元確認書類とは「運転免許証」「パスポート」などだ。これらを本人確認書類(写)添付台紙に張って提出しよう。

本人確認書類(写)添付台紙
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf

マイナンバーカードの表、裏をコピーして添付
通知カードは運転免許証などのコピーも必要

 ちなみに、青色申告決算書、収支内訳書には個人番号の記入欄はない。番号確認書類と身元確認書類の提出が必要なのは本人のみ。配偶者や扶養親族の個人番号の写しを提出する必要はない。

 最後に固定資産と減価償却について少し触れておこう。青色申告ソフトに関して、筆者がライターさんなどから聞かれる1番多い質問が固定資産と減価償却についてだ。多くの人が「それが知りたい」ポイントだと思うが、これに関しては先日掲載した「クラウド?パッケージ?自分に合った青色申告ソフトの選び方」の「固定資産の減価償却を比較」の項を参照していただきたい。

クラウド?パッケージ?自分に合った青色申告ソフトの選び方
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1045692.html

(協力:弥生)