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国会図書館、保護期間満了のデジタル資料について転載申し込みを不要に

 国立国会図書館は1日、同館ウェブサイトのコンテンツのうち、著作権保護期間が満了と明示している画像については、転載依頼フォームからの申し込みを不要とした。

 国会図書館のウェブサイトでは、サイトからのコンテンツの転載(画像、文書、記事、データなどの復刻、翻刻、掲載、放映または展示など)を行う場合には、転載依頼フォームによる事前の申し込みが必要となっている。

 今回の措置は、サイトで公開している著作権保護期間が満了しているデジタル資料について、フォームからの申し込みを不要とするもの。

 デジタル資料のうち、「国立国会図書館デジタルコレクション」または「近代デジタルライブラリー」に掲載しているデジタル化資料のうち、書誌情報の公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」となっているものについては、事前の申し込みが不要となる。

 また、国会図書館サイトの「電子展示会」として掲載している、「ディジタル貴重書展」「日本の暦」「近代日本人の肖像」「写真の中の明治・大正」「国立国会図書館60周年記念貴重書展」の各コンテンツも申し込みが不要となる。

 ただし、画像以外の説明文の利用や、電子展示会の一部または全部の構成を再現するような利用については、申し込みが必要となる。

(三柳 英樹)