ネットカフェ業者に客の本人確認を義務付け、都の新条例が可決


 東京都議会で30日、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が原案通り可決した。インターネットカフェを営業するにあたっては公安委員会への届出が必要となるほか、業者に対して利用客の本人確認および本人確認記録の作成・保存を義務付ける。7月1日に施行予定。

 これらの義務に違反した業者には公安委員会が必要な指示を行い、指示に従わない場合には営業停止命令を出すことも可能。罰則も設け、営業停止命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。

 インターネットカフェを利用したハイテク犯罪の防止を図ることなど、「都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持すること」が目的だとしている。

 インターネットカフェの業界団体である複合カフェ協会のサイトでも、同条例制定に向けた都の動きについて紹介している。それによると、本人確認には、公安委員会規則が定める方法により、公的機関が発行した身分証明書などが必要になる。その上で本人確認の記録および使用PCの特定に関する記録を作成し、3年間保存しなければならないという。


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(永沢 茂)

2010/3/30 19:29