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Bluesky上の誹謗中傷で国内初の開示命令が出るも、日本国内に窓口がなく「どうやって対応させるか」が問題に

 SNS「Bluesky」で、誹謗中傷による権利侵害が認定され、国内初の開示命令が下されたことが明らかになった。

 これは、本件を担当した法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士が明らかにしたもの。同弁護士がコメントを寄せた「弁護士ドットコム」の記事によると、誹謗中傷による権利侵害があったことを東京地裁が認め、5月2日付で投稿者の情報開示を命じる決定が出されたとのこと。同弁護士によると「日本初案件のようです」とのことで、Blueskyでは国内初の事例となったようだが、Blueskyはきちんとした窓口もなく、また、「会社法上求められる外国会社の登記をしていない」とのことで「ここからどうやって実際に対応させるかということのほうが主眼になるため、むしろここからの方が正念場かもしれません」と述べている。こうした事案に対するBlueskyの姿勢が分からないだけに、今後に注目が集まりそうだ。