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「確定申告」4月17日以降も可能に、国税庁が新型コロナ感染拡大を考慮
2020年4月7日 15:10
国税庁は6日、確定申告の期限について柔軟に取り扱うと発表した。「感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける」としている。申告書の作成または来署が可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取り扱いをするという。
国税庁はすでに2月末時点で、令和元年分(2019年分)の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限を4月16日まで延長することを発表していた。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止の観点からの、確定申告会場の混雑緩和のための措置だ。国税庁によると、この期限延長の結果、申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されており、また、申告会場での感染はこれまで確認されていないとしている。さらに今回、各地でのCOVID-19の感染拡大状況を受け、申告会場の混雑緩和を徹底する観点から確定申告期限の柔軟な取り扱いを決めた。
なお、4月17日以降の「申告相談」については、申告会場のような先着順ではなく、原則として「事前予約制」にするなど、感染リスク防止により一層配意したかたちで行うとしている。
国税庁によれば、今年の申告実績を見ると、申告会場に出向くことなくスマートフォンやパソコンからインターネット経由で申告できる「e-Tax」の利用増加などもあって、すでに昨年の約9割の申告がなされているという。国税庁では引き続き、e-Taxの利用も勧めている。
また、「還付申告」については5年間申告できることもあらためて案内している。令和元年分の還付申告ならば、令和6年(2024年)12月31日まで申告可能だ。還付申告の例としては、給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受ける人を挙げている。