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新型コロナ対策、「確定申告」期限を4月16日まで延長~国税庁

 国税庁は27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税、個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告・納付期限を4月16日まで延長すると発表した。

「令和元年分 確定申告特集」のウェブサイト。2月27日19時45分現在、まだ本来の申告・納付期限(所得税が3月16日、個人事業者の消費税が3月31日)を表示したままとなっている。トップページの上段には、従来より「感染症の感染拡大防止について」へのリンクを表示している

 すでに国税庁では2月上旬、確定申告期間を前に「感染症の感染拡大防止について」という告知を行い、確定申告会場へのマスクの持参(着用)などを呼び掛けていたほか、多数の人が集まる申告会場に出向くことなくスマートフォンやパソコンからインターネット経由で申告できる「e-Tax」の利用を勧めていた。

 なお、「還付申告」については5年間申告することが可能。令和元年分の還付申告ならば、令和6年(2024年)12月31日まで申告できる。

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