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「確定申告」は4月17日以降も受け付け、「期限延長手続き」で柔軟に対応~国税庁が新型コロナ感染拡大状況を考慮

 国税庁は、令和元年分(2019年分)の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限について、4月17日以降も期限を区切らずに柔軟に受け付ける。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により外出を控えるなど、4月16日までの期限内に申告することが困難な人を対象とした措置として、申告書の作成や来署が可能になった時点で税務署へ申し出れば、個別に「申告期限延長」の取り扱いをする。

 申告期限延長の手続きとしては、申請書などを別途提出する必要はなく、申告書の余白やe-Taxの「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という旨を付記することとしている。国税庁では、こうした申告期限延長の手続きに関するFAQも公開。どのような場合に個別延長が認められるのか、個別延長の場合の申告・納付期限はいつになるのか、申請や届出など申告以外の手続きも個別延長の対象となるのか――といったことをまとめている。

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」の一部

 令和元年分の確定申告期限について、国税庁は今年2月末、COVID-19の感染リスク防止の観点から、申告会場の混雑緩和のための措置として、4月16日へと延長することを発表。さらに4月上旬には、期限を区切らずに4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける方針に切り替えていた。

「令和元年分 確定申告特集」のウェブサイト。申告・納付期限(所得税が3月16日、個人事業者の消費税が3月31日)が表示されていたページ上部には、「新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な方には、猶予制度があります。お近くの税務署へ、お気軽にご相談ください。」との説明が記載されている

 国税庁によると、4月6日の時点ですでに、昨年比で約9割の申告実績があったという。申告会場に出向くことなくスマートフォンやパソコンからインターネット経由で申告できるe-Taxの利用増加なども背景にあるとし、国税庁では引き続き、e-Taxの利用も勧めている。なお、4月17日以降の「申告相談」については、申告会場のような先着順ではなく、原則として「事前予約制」にするという。

 また、「還付申告」については5年間申告できることもあらためて案内している。令和元年分の還付申告ならば、令和6年(2024年)12月31日まで申告可能だ。還付申告の例としては、給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受ける人を挙げている。

「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。