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「Wi-Fi 7」いよいよ解禁、320MHz幅およびIEEE 802.11beが国内で利用可能に

 総務省告示第426号および同第427号が12月22日に公布・施行された。これにより、国内で、320MHzの帯域幅の利用と、Wi-Fi 7ことIEEE 802.11beによる通信が利用可能になった。官報(号外 第269号)にて情報が公開されている。

 第426号では、令和4年総務省告示第291号が一部改正され、電線設備規則第49条の20 第4号ルの規定に基づく省電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件として、「占有周波数帯幅が160MHzを越え320MHz以下の場合、通信速度は320Mbps以上であること」という項目が追加された。

 第427号では、平成27年総務省告示第437号が一部改正され、電波法第4条の2 第7項の規定に基づき、同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に「IEEE 802.11be」が加えられた。

 記事公開時点で、総務省のウェブサイトには関連情報が公開されていないが、追って公開予定とのこと。

[記事追記 12:20]

 総務省より、令和5年総務省令第95号として、320MHzの帯域幅およびIEEE 802.11be導入に関して、電波法施行規則などの一部改正が発表された。