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経産省とIPA、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」に、より高度な「2類」を新設

 経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は3月15日、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」に、新たな類型となる「2類」を創設し、あわせて「サイバーセキュリティお助け隊サービス基準2.0版」を公開した。

 同サービスは、システムの異常監視、サイバー攻撃時の初動対応支援、簡易サイバー保険など、中小企業のセキュリティ対策に必要となる各種サービスをまとめて安価に提供することを目的に、設定した要件を満たすサービスを「サイバーセキュリティお助け隊」として登録・公開しているもの。2021年4月に開始してから3年で、42の事業者が登録され、2000を超える中小企業に対する支援が行われたという。

 新設される2類は、より高スペックな監視機能や高度なセキュリティサービスなどを必要とする中規模以上の中小企業のニーズに応えたもの。2類の事業者は、従来の1類に加え、より高度な2類のサービスを提供できる事業者と位置づけられる。

 事業者が2類に申請するには、1類サービスの登録から2年以上経過していること、1類サービスを1年以上にわたり10社以上に提供している実績があること、という実績要件を満たす必要がある。また、2類サービスの要件としては、ネットワーク監視型・併用型においては1類サービスから監視対象端末を増加すること(最低50端末以上)、などが設けられている。金額面では、現行の要件が緩和される。