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著名人を装うアカウントや広告を通じた投資詐欺被害が相次ぐ、国民生活センターが注意喚起

 独立行政法人国民生活センターは9月1日、SNS上の著名人を名乗るアカウントや広告を通じた、暗号資産や株式などの投資詐欺被害が相次いでいるとして、注意を呼びかけた。

 実際の相談事例として、著名人を名乗るアカウントとやり取りをし、未公開株の投資金として約1000万円を振り込んでしまったケースや、著名人が主催するという投資グループの広告をきっかけに始めた暗号資産投資において、利益が出たため出金しようとしたところ、税金などと称して500万円を支払うよう指示されたケースなどが紹介されている。

 国民生活センターは、消費者へのアドバイスとして次の3点を紹介している。

SNS上で投資などの勧誘を受けた場合は疑い、情報を確認する

 SNSにおける投資などの勧誘では、消費者を信用させるために著名人の画像などを無断で掲載しているものがある。安易に信じず、著名人の公式サイトや公式アカウントなどで投資に関する注意喚起が出ていないか、まずは確認するようにする。

 また、日本の居住者を相手に、株取引やFX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う者は、金融商品取引法または資金決済法に基づき、登録を受ける必要がある。そのため、金融庁のウェブサイトに掲載されている免許・許可・登録などを受けている事業者の一覧や、無登録で金融商品取引業を行う者の名称の一覧を確認することが大切になる。

投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺

 通常の株やFXなどの取引で、個人名義の銀行口座に振り込むことはない。指定された口座が個人名義の場合は詐欺のため、絶対に振り込まないようにする。

安易に投資資金を振り込むことを控える

 投資詐欺では、「もうかる」「お金が増える」などと言われ、振込額以上のお金が得られることに対する期待感から、比較的大きな金額を支払っているケースが多くみられるという。自分が、何にどういった投資を行うのかなど、基本的な内容が理解できないまま投資を行うことは危険だ。

 また、相手と連絡が取れなくなるなど、被害を回復することが難しいため、SNS上で勧められる投資には、安易に資金を振り込むことはやめる。

不審に思った場合は、警察や消費生活センターに相談を

 国民生活センターは、相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや、消費者ホットライン「188(いやや!)」番、警察相談専用電話「#9110」などに相談するように案内している。なお、被害回復を装った二次被害にあう可能性もあるといい、こうした場合も消費生活センターなどに相談するようにも求めている。

啓発資料(国民生活センター)