ダウンロード違法化は「大変喜ばしい」、実演家団体がコメント


 社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(CPRA)は17日、参議院本会議で12日に改正著作権法が可決・成立したことを受け、「大変喜ばしいこと」とコメントした。改正法は2010年1月1日より施行される。

 改正著作権法では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。

 CPRAはこれまで、違法録音録画物や違法配信からの私的録音行為に対して、著作権法30条の私的複製の範囲から除外するよう訴えてきた。今回の法改正については「関係各位のご支援、ご努力のたまもの」と感謝の意を示した。

 このほか改正著作権法には、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。


関連情報

(増田 覚)

2009/6/17 15:14