改正特定商取引法が施行、ネット通販の規制強化も


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 悪質な訪問販売などを規制する「改正特定商取引法」と「改正割賦販売法」が12月1日に施行された。インターネット関連の規制では通信販売に関する規制を強化したほか、クレジットカード会社などに対して、個人情報保護法ではカバーされていないカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務付けた。

 通信販売の規制では、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、消費者が商品を受け取った日から8日間に限り、送料を消費者負担で返品(契約の解除)することを可能とする。特にインターネット通販では、広告ページだけでなく、商品購入ページなどの「最終申し込み画面」にも返品に関する特約を表示すべきとしている。

 クレジットカード事業者に対しては、不正な利益目的でカード番号などを流出させたり、取得した人を処罰する。具体的には、業務上でカード番号などを保有する会社の従業員や退職者が、カード番号などを提供した場合に処罰される。詐欺や不正アクセスなどの手段でカード番号などを取得した場合も処罰される。

 このほか、漏えいしたカード番号などが売買されて流通することを防ぐため、正当な理由がなくカード番号などを売買したり、有償で提供する目的でカード番号などを保有していた場合も処罰される。いずれの場合も、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 改正特定商取引法は2008年6月に公布されており、迷惑メール対策の一環として、消費者が事前に承諾・請求しない限り、広告・宣伝メールを送信することを原則的に禁止する“オプトイン規制”などについてはすでに2008年12月に施行されていた。


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(増田 覚)

2009/12/2 11:49