ウイルス作成罪など「サイバー刑法」の説明会、4団体共催で7月26日開催


 いわゆる「ウイルス作成罪」などを盛り込んだ「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法)」が成立したことを受け、情報処理学会セキュリティ委員会など4団体の共催による法律の説明会が7月26日、東京電機大学の東京神田キャンパスで開催される。参加費は無料で、定員は200人。

 サイバー刑法は、ウイルスの作成・供用などの罪を新設したほか、接続サーバー保管の自己作成データなどの差し押さえの導入、記録命令付き差し押さえの新設、ISPなどに対する電磁的記録の保全要請規定の導入などを定めた、刑法および刑事訴訟法の改正法。6月17日に国会で可決・成立し、ウイルス作成罪などについては7月14日に施行。ログの保全要請などに関する刑事訴訟法の改正については、成立から1年以内の政令で定める日(未定)からの施行となっている。

 法律の成立・施行を受け、情報処理学会セキュリティ委員会、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)、日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)、日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の4団体は、法務省の法案作成担当者を招いた法律の説明会を開催する。

 日時は7月26日午前10時~12時。会場は東京電機大学東京神田キャンパス7号館丹羽ホール。対象者はISP、ホスティングサービスなどの運用担当者、マルウェア検体を取り扱うセキュリティベンダーや研究者、ソフトウェア製品の開発・提供者、企業の法務担当者。参加費は無料。定員は200人で、定員になり次第締め切る。申し込み方法は、ウェブに掲載されている申し込みフォームに必要事項を記入の上、メールにて申し込む。


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(三柳 英樹)

2011/7/19 14:41