著作権法改正案が国会に提出、「写り込み」は合法化、DVDリッピングは違法化


 第180回通常国会に提出された著作権法改正案(著作権法の一部を改正する法律案)の内容が15日、文部科学省のサイトで公開された。法案は、デジタル化やネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用形態の多様化が進む一方、著作物の違法利用・違法流通が常態化しているとして、1)著作物利用円滑化のための、いわゆる「写り込み」に関する規定などの整備、2)技術的保護手段に関する規定の整備――の2点が盛り込まれた。

 いわゆる「写り込み」に関する改正としては、写真や映像などに他人の著作物が写り込んでしまった場合でも著作権侵害にならないとする規定を整備。これにより、キャラクターが写り込んでしまった写真をブログで公開するといった行為が、著作権侵害にはあたらないことになる。

 このほか、著作物の利用を検討する過程における著作物の利用や、技術開発や実用化試験のための著作物の利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用についても、著作権侵害にならないとする規定が設けられた。また、国会図書館が絶版などの資料を図書館などに配信(自動公衆送信)をできるようにするとともに、図書館がこれら資料の一部複製を行えるようにする。

 技術的保護手段に関する改正としては、DVDに採用されている「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる技術的保護手段として追加した。これにより、DVDリッピングソフトの提供行為などが違法となる。

 著作権法では、私的使用を目的とした著作物の複製は認められているが、技術的保護手段を回避した場合は私的複製であっても認められない(罰則なし)。また、技術的保護手段の回避を目的とした装置・プログラムを提供する行為については、公衆への譲渡・貸与、公衆譲渡等目的の製造・輸入・所持、公衆供与、公衆送信、送信可能化などを行った者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは併科)の罰則が設けられている。


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(三柳 英樹)

2012/3/16 20:40