消費者庁、「@nifty WiMAX」の広告に料金過小表示などがあったとして措置命令


 消費者庁は7日、ニフティ株式会社のモバイル通信サービス「@nifty WiMAX」のウェブ広告について、景品表示法に違反する行為が認められたとして、措置命令を行った。

 問題とされたのは、ニフティが自社サイトに掲載していた広告について。措置命令によると、ニフティの広告ページで各社のWiMAXサービスの「Flat年間パスポート」を比較した表では、株式会社ヤマダ電機が提供するサービスではメールサービスが付属していないと表示していたが、実際にはメールサービスが提供されていた。

 また、月額費用に関する表示では、「光ファイバーやADSLの代わりに」「タブレットも自宅も“まとめて”WiMAX回線」といった記載のあるページで月額料金を3591円と表示していたが、これは他の@niftyの接続サービスと併用した場合の料金で、記載事例のように@nifty WiMAXのみを利用した場合は@niftyの基本料金が必要となり、実際の月額料金は3853.5円になると指摘している。

 さらに、Flat年間パスポートプランおよびStepプランの登録手数料について、「2835円→キャンペーンにより0円」と表示していたが、実際にこれらのプランの提供を開始して以降、登録手数料が必要なものとして提供したことはほとんどなかったとして、二重価格表示にあたるとしている。

 消費者庁ではこれらの表示が、同様のサービスよりも著しく優良であると示すもの(優良誤認)、または取引条件が実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認)で、景品表示法に違反する行為だとして、ニフティに対してその旨を一般消費者に周知徹底することと、再発防止策を講じること、今後同様の表示を行わないことを命令した。

 ニフティでは、今回の措置命令を厳粛に受け止め、「@nifty WiMAX」の広告だけでなく、広く接続サービス広告ページの記載内容の改善を順次行なっていくと説明。また、掲載前の広告物の審査をこれまで以上に強化し、広告表示の適正化を推進するとともに、広告表示に関する社内教育を徹底するとしている。


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(三柳 英樹)

2012/6/7 19:15