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TPP11発効でコミケなど二次創作活動はどうなる? 文化庁が著作権法改正についてアナウンス
2018年11月8日 06:00
今年12月30日に予定されているTPP11協定の発効に伴い、著作権法の改正が必要になる5つの項目について、文化庁がホームページ上に詳細な説明を掲載している。
これは、TPP11の発効に伴って必要となる国内制度の改正についてまとめた、一般的に「TPP11整備法」と呼ばれる法律について説明したもの。著作者の死後50年から70年へと延長になる保護期間の延長のほか、著作権等侵害罪の一部非親告罪化、アクセスコントロールの回避等に関する措置など、規定の整備が必要な5つの項目が挙げられており、それぞれの改正の概要について詳しく紹介されている。今回はさらに、TPP11発効までの経緯はもちろんのこと、TPP12がTPP11となったいきさつや、著作権等侵害罪の一部非親告罪化によってコミケにおける同人誌等の二次創作活動がどうなるかといった点など、具体的な事例も踏まえつつ詳しく紹介されており、TPP11における著作権法まわりの改正のアウトラインを把握するにはぴったりの内容。法律用語ではなく、いずれも平易な言葉で説明されていることから読みやすく、ぜひ目を通しておきたいところだ。
- 平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/ - 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/