よくわかる音楽著作権ビジネス
実践編 第38話
音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい?
私的録音録画問題
2018年3月1日 06:05
音楽活動をする人や業界関係者が知っておくべき著作権や契約の知識について、アーティスト「著作ケンゾウ」君が主人公のサクセスストーリーを通して解説していく書籍の最新改訂版「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」およびその続編「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」(安藤和宏著/リットーミュージック刊)が発売されました。
当連載「よくわかる音楽著作権ビジネス」では、同書の中から注目のトピック(章)をいくつかピックアップし、その章を丸ごと掲載していきます。
- 『音楽産業の基本構造と権利関係』
- 『JASRACって一体何をするところ?』
- 『NexToneとJASRACはどう違うの?』
- 『よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?』
- 『音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい?』
- 『海賊版天国? 中国で使われた曲の著作権使用料はどうなっている?』
※このほかのトピックについても「Web担当者フォーラム」で3月8日より毎週木曜日に連載していく予定です。あわせてご参照ください。
久しぶりの休日、気分転換に街に出てみた著作ケンゾウ君。街はかなりの賑わいを見せている。それもそのはず、いつの間にか師走になっていたのだ。デビュー10年目の年ももうすぐ終わろうとしているのである。師走の喧騒がノスタルジックな気分にさせたのか、急にアマチュア時代の友人に会いたくなった彼は、友人の勤める秋葉原の電気街へと足を運んだのであった。
ケンゾウ君の友人が口にした私的録音録画補償金制度は、1992年の法改正によって導入されたものであるが、ケンゾウ君のように未だにその内容を正確に理解していない音楽関係者は少なくない。そこで、今回は私的録音録画補償金制度の導入経緯や内容、問題点などについてわかりやすく解説しよう。
私的録音録画の問題点
みなさんもレンタル・ショップからCDを借りてCD-Rに録音したり、好きなテレビ番組をDVDに録画したことがあるだろう。著作権法はこのような私的使用のための複製に対して、著作権を及ぼさないこととしている。これは、私的な複製行為は限定的かつ零細なものであり、著作権者の権利を不当に害しないという前提に基づいている。また、権利者が家庭内で行われる私的な複製行為を把握することは困難であり、権利の実効性が確保できないということも、権利の範囲外とした理由の一つである。
現在の著作権法が制定されたのは、1970年5月6日である。当時、すでに録音機器は市場で販売されており、また録画機器も早晩登場することは予想できた。したがって、私的録音・録画がこれらの機器を使用して行われることは、立法当時も予想されたことであった。しかし、現在のようにCDプレイヤーやビデオ・レコーダーなどの録音、録画機器が広範に普及するとは予想していなかったため、完全に立法者の予想を上回る事態が生じてしまった。
このように私的録音・録画が広範に行われるようになると、私的な複製行為は限定的かつ零細なものであり、著作権者の権利を不当に害しないという前提が崩れてしまうため、著作権者や著作隣接権者に大きな影響を及ぼすことになる。そこでJASRACや日本レコード協会などの権利者団体は、文化庁などに積極的に働きかけて事態の打開を求めた。
実は、この私的録音録画問題は日本だけではなく、世界各国の権利者を大いに悩ませていた。そして、この問題に対して、世界に先駆けて具体的な立法措置を講じた国がドイツである(当時は西ドイツ)。ドイツは、1965年に法律を制定して、録音・録画機器(テープ・レコーダー)の製造業者や輸入業者に対して、GEMAなどで構成する権利者団体が報酬を請求できることとした。これを西独方式または報酬請求権方式と呼ぶ。
その後、1980年代に入るとオーストリア、ハンガリー、フィンランド、コンゴといった国々が、この西独方式を相次いで導入した。ただし、これらの国々は録音機器ではなく、録音・録画用のテープについて報酬を請求できることとした。これは、私的録音・録画の頻度はテープによって最もよく示されるという考えからであった。
このように、国によって報酬の徴収対象や徴収金額にかなり違いはあるが、徴収方法についてはすべて西独方式を踏襲している。つまり、権利者サイドと使用者サイドを1対1にして、徴収分配の便宜を図るというものである。現在、先進国を中心に約30か国が補償金制度を導入している。なお、アメリカとカナダは私的録音補償金制度だけを採用しており、私的録画については補償金の対象としていない。
日本の報酬請求権制度
前述したように、日本でも私的録音・録画問題は、長い間、権利者の頭を悩ませ続けた。録音・録画技術の急速な発展によって、高性能で安価な録音・録画機器が販売され、一人ひとりの私的な複製行為は零細なものであったとしても、全体として見れば、大量の録音物や録画物が作成されるようになった。また、デジタル技術の発展に伴い、音質や画質が劣化しない複製物が容易に作成できるようになった。このような状況下では、「著作権者の権利を不当に害しない」という前提が崩れており、私的な複製行為を無償とする法制度は適当ではないと考えられた。
その一方で、私的使用のための複製に対して、著作権者に排他的権利を認めることは、プライバシーと権利の実効性の問題があるため、妥当ではない。結局、1992年の法改正によって、デジタル方式の録音・録画については、私的複製の行為者に対して補償金の支払義務を課すこととした(30条2項)。なお、同改正で、アナログ方式の録音・録画が対象から外されたのは、法改正当時、すでにほとんどの家庭に普及しているアナログ方式のものまで対象とすることは、影響が大きすぎると考えられたからである。
著作権法は、私的録音録画補償金の指定管理団体から請求があった場合、デジタル方式の録音・録画機器と記録媒体(生テープ・生ディスクなど)で政令で定めるものの購入者に補償金の支払義務があるとされている。しかし、指定管理団体が個々の購入者に補償金の請求を行うことは実質的に不可能である。したがって、録音・録画機器と記録媒体の製造業者と輸入業者に対して、補償金支払いに関する協力義務を負わせることによって、補償金徴収の実効性を確保している。なお、製造業者と輸入業者が協力義務に違反した場合の罰則規定は著作権法に盛り込まれていない。
報酬請求権を持つのは、著作権者、実演家、レコード製作者である。放送事業者と有線放送事業者には報酬請求権が認められていないが、これは放送番組が私的に録音・録画された場合でも放送の受信という目的は達成されているため、放送事業者等の利益が特に害されているとはいえないからである。外国の権利者については、内国民待遇を適用することとしているため、国際条約に加盟している外国の著作権者、実演家、レコード製作者は、報酬請求権を有する。
この私的録音録画補償金制度の発足を受けて、1993年3月3日に一般社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH)が設立された。SARAHは同日付けで文化庁長官より指定管理団体としての指定を受け、私的録音補償金の徴収分配業務が開始された。続いて、1999年3月26日に一般社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)が設立され、同月30日付けで文化庁長官より指定管理団体としての指定を受け、私的録画補償金の徴収分配業務が開始された。
補償金の決定方法については、まず指定管理団体が原案を作成し、製造業者などの団体の意見を聞いた上で、文化庁長官の認可を受けなければならない。補償金は、本来ならば全額が権利者に分配されるべきであるが、私的録音録画に係る権利者を特定するのが困難なため、権利者への分配漏れが生じる可能性が高い。そのため、補償金については2割を上限として、一定の額を共通目的事業に対して支出することを義務付けることによって、直接分配を受けられない潜在的な権利者に対しても、間接的な分配を行うとされている。なお、共通目的事業とは、具体的には芸能文化の発展、科学技術と文化の調和のための研究、著作権思想の普及などである。また政令によって、これらの支出割合は2割と規定されている。
しかし、具体的にどのような事業にいくら支出するのかは、指定管理団体に任されているため、共通目的基金が有効に活用されているか、第三者機関によって検証されていない。本来なら権利者に分配されるはずの補償金を使うのだから、二重三重のチェックが必要であろう。厳しい指摘をすれば、そもそも文化の発展や著作権思想の普及などは市場や教育機関に任せればよく、権利者の寄せ集め団体が行うことではない。さらに共通目的事業の遂行が潜在的な権利者の間接的な分配になるという主張にはまったく説得力がない。共通目的基金は早急に廃止し、全額を権利者への分配に回すべきである。ちなみに、オーストラリア(50%)、ブルガリア(30%)、クロアチア(30%)、デンマーク(33%)、フランス(25%)、アイスランド(15%)などは共通目的基金制度を取り入れているが、ベルギー、カナダ、ドイツ、ギリシャ、オランダ、ノルウェー、スロバキア、スペイン、スウェーデン、アメリカでは採用されていない(カッコ内は支出割合)。
この法制度の問題点として、著作物を録音・録画しないユーザーにどう対処するのかということがある。たとえば、クラシックばかり録音する人や虫や動物の鳴き声をもっぱら録る人。あるいは子供が参加した運動会や家族旅行の様子を撮影する人。そのような本来ならば補償金を支払う必要のない人からも、徴収してしまうシステムになっている。
そのようなケースを想定して、著作権法は補償金を支払った人が著作物を録音・録画しないという証明をすれば、彼らから徴収した補償金を返還することになっている。しかし、著作物を録音・録画しないという証明とは具体的にどうすればよいのか。実際には不可能ではないのかという疑問が残る。実は、日本ではこの問題がネックとなって、長い間、報酬請求権制度を導入できなかった。しかし、この問題に対する具体的な解決策を見出すことなく、この制度は導入されたのである。
私的録音録画補償金制度の導入後、しばらくの間、誰からも補償金の返還請求がなされなかったが、2005年に初めて補償金返還の請求が行われた。家族の姿を録画したという人がDVD-R4枚分の補償金返還を請求したのである。請求者は80円切手で請求書を送り、SARVHが3か月に1回開いている返還委員会で判断した結果、補償金を返還することに決定した。補償金の返還は銀行振込で行われたが、返還金は8円であった(つまり、返還を請求すると多くの場合、請求者の赤字になる)。
次に、補償金が個々の権利者へどのように分配されるかを解説しよう。SARAHは徴収した補償金のうち、還付引当金、管理手数料、共通目的基金などを控除した金額(権利者分配金)をJASRAC、芸団協、レコード協会に分配する。各々の団体への分配率は権利者分配金を100%とした場合、JASRACが36%、芸団協、レコード協会が32%ずつで、各団体から会員への分配は、各団体の規程に基づいて行われている。一方、SARVHは徴収した補償金のうち、還付引当金、管理手数料、共通目的基金などを控除した金額(権利者分配金)を映像製作者7団体に36%、文芸・音楽4団体に32%、著作隣接権者2団体に32%ずつ分配している。ちなみに音楽団体についていえば、JASRACが16%、芸団協が29%、レコード協会が3%となっている。
各権利者は所属する団体を通じて補償金を受け取ることになる。ケンゾウ君の例によれば、著作者としては著作権を預けた音楽出版社または JASRACから、実演家としては芸団協を通じて音楽制作者連盟から補償金が支払われる。彼のプロダクションが保有する原盤についてはレコード協会を通じてMPAから補償金が支払われることとなる。
私的録音録画補償金制度の問題点
前述したように、報酬の徴収対象は政令で定めることになっているが、現在、これにはパソコンやハードディスク内蔵型DVD録画機器、データ用 CD-R・CD-RW、データ用DVD-R・DVD-RW・DVD-RAMなどが含まれていない(CD-RとCD-RWは、「音楽録音用」または「For Music」と記載されているもの、DVD-RとDVD-RWは、「音楽用」、「保存用」、「録画用」または「For Video」と記載されているものが補償金の対象となる記録媒体であり、データ用は補償金の対象外となっている)。iPodやiPadなどの携帯デジタル音楽プレイヤーも徴収対象となっていない。これはどういう理由からだろうか。
パソコンやデータ用デジタル媒体を徴収対象としないのは、これらの汎用機器、汎用媒体が必ずしも他人の著作物を録音、録画する目的で使用されるとは限らず、補償金の徴収対象とすると、制度と実態に齟齬をきたすからである。「音楽録音用」と記載されたCD-RやCD-RWに対して課金できるのは、購入者が他人の音楽著作物を録音するだろうと客観的に評価することができるからだ。しかしながら、音楽録音用CD-RやCD-RWはデータ用CD-Rや CD-RWに比して価格が高く、品質もさほど違わないことから、市販されているCDをコピーするほとんどの人がデータ用CD-RやCD-RWを購入しているのが現実である。
iPodやiPad、ネットワーク・ウォークマンなどのハードディスク内蔵型携帯オーディオ・プレイヤーについては、事態はさらに深刻である。携帯プレイヤーは内蔵のハードディスクやフラッシュメモリーに音楽を記憶させて再生させるため、MDやCD-Rよりも大量に音楽を録音できる。そのため、権利者側は補償金の徴収対象としないと大きな損失を被るとして、携帯プレイヤーを政令で指定するように強く主張している。ドイツとフランスではすでに携帯デジタル音楽プレイヤーに課金している。汎用機器であるパソコンと一線を画すことから、対象機器として早急に政令で指定するべきであろう。
その一方で、私的録音録画補償金制度を抜本的に見直すべきという声も強い。DRM(デジタル・ライツ・マネージメント)等の著作権保護技術が十分に発達・普及し、私的な領域における録音・録画行為をそのような著作権保護技術で広く管理できるようになれば、権利者と利用者との間の契約で対応することができるため、私的録音録画補償金は不要となる。メーカー側は、コピープロテクションの利用実態に合わせて、補償金の額を下げるべきと主張している。
デジタル放送にもコピープロテクション技術が導入され、ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)の運用が2008年7月4日から開始されている(ただし、WOWOWとスターチャンネルはコピーワンスを採用している)。ダビング10をめぐっては、メーカーと著作権団体が激しく対立している。補償金の減少に歯止めをかけたい権利者団体は、報酬の徴収対象にハードディスク内蔵型DVD録画機器を加えるように主張しているが、メーカーはダビング10という複製防止機能を機器に搭載した以上、補償金を支払う必要はないとして真っ向から対立している。
この問題は、SARVHがアナログチューナーのないデジタルDVDレコーダーに係る私的録画補償金の支払いを拒否した東芝に対して、東京地方裁判所に訴訟を提起したことで、ついに顕在化した。東芝の主張は、政令で定められている録画機器は「アナログデジタル変換が行われた影像」を固定する機能を有するとされているため、アナログチューナー非搭載デジタルDVDレコーダーは政令で定める機器(特定機器)に該当せず、東芝は補償金を払う必要がないというものである。東京地裁は、アナログチューナー非搭載デジタルDVDレコーダーが補償金の対象機器になることについては認めたが、東芝が協力義務としてSARVHに対する支払義務を負う点については否定し、SARVHの損害賠償請求を棄却したため、SARVHが知財高裁に控訴した。
知財高裁では、政令で規定する要件は「アナログ放送をデジタル変換して録画が行われることを規定したものであり、しかも、この変換は、DVD録画機器に搭載されるアナログチューナーからのアナログ信号を対象にするものであるから、当該機器においてアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器については、アナログデジタル変換が行われ」ないため、特定機器に該当しないと判示した。つまり、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーは補償金の対象とならないという判断を下したのである。SARVHはこの判決を不服として、最高裁判所に上告したが、2012年11月8日、上告は棄却された。
この判決を受けて、メーカー各社はアナログチューナー非搭載DVDレコーダーに対する補償金の支払いを拒否し始めた。現在、アナログ放送はすべてデジタル放送に移行しているので、アナログチューナー搭載のDVD録画機器は販売されていないため、SARVHはDVD録画機器からの補償金を徴収することができなくなった。さらにデジタル専用録画機対応の記録媒体(Blu-ray DiscやDVD)についても、私的録画補償金の徴収ができなくなった。録画機器と録画メディアからの収入が完全に断たれたSARVHは、2015年4月1日をもって解散に追い込まれた。したがって、現在、私的録画補償金制度は完全に機能を停止している状態にある。
このように私的録音録画補償金制度は、現在、大きな岐路に立っている。デジタル技術は、われわれの想像を上回るスピードで発展し続けている。近視眼的な視点ではなく、将来を見据えた広い視野で問題の本質を捉える必要があるだろう。
「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[総論編] | |
1話 | 音楽産業の基本構造と権利関係 アーティストがデビューするときに交わす契約書は? |
2話 | レコード会社の役割1 レコード会社っていったい何をするところ? |
3話 | レコード会社の役割2 印税ってどうやって計算するの? |
4話 | プロダクションの役割 アーティストとプロダクションってどんな関係なの? |
5話 | JASRACの役割1 JASRACって一体何をするところ? |
6話 | JASRACの役割2 著作権等管理事業法ってどんな法律なの? |
7話 | NexToneの誕生とその役割 NexToneとJASRACはどう違うの? |
8話 | 音楽出版社の役割1―音楽出版社とは― 音楽出版社が自己管理するとき、作家の印税ってどうなるの? |
9話 | 音楽出版社の役割2―共同出版とは― ケンゾウ君の曲にタイアップがつく! でも権利関係は? |
10話 | 音楽出版社の役割3―原盤権とは― 原盤って何? 制作するメリット、デメリットは? |
11話 | 音楽出版社の役割4―原盤権と出版権とは― 原盤権と出版権、一体どちらがおいしいの? |
12話 | 替え歌と著作者人格権 他人の楽曲のタイトルと歌詞は勝手に変えてもいいの? |
13話 | カバーソングと編曲権 既成曲をカバーしたい! でも権利処理は? |
14話 | アレンジャーの権利 ケンゾウ君にアレンジの仕事が……でもギャラは? |
15話 | P.D.と編曲著作物 クラシックをアレンジして使いたい、でも著作権は? |
16話 | 専属作家制度と著作権 えっ! レコード会社が管理している曲があるの? |
17話 | 旧法時代のレコードの権利 「有楽町で逢いましょう」をイントロに使いた~い! |
18話 | 団体名義の著作物 死後か? 公表後か? それが問題な団体著作物の権利 |
[各論編]海外との関係 | |
19話 | JASRACの信託者と非信託者 JASRACに入会すべきか、すべきでないか、それが問題だ |
20話 | ベルヌ条約と万国著作権条約 よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな? |
21話 | ローマ条約とWIPO実演・レコード条約 日本人ミュージシャンの演奏って外国でも保護されるの? |
22話 | 外国曲の著作権 特典DVDにビートルズのカバーを入れたい! |
23話 | 戦時加算に気をつけろ! どうして死後50年経っているのにP.D.じゃないの? |
24話 | 適法訳詞と著作権 他人の楽曲を訳詞したらギャラはどうなる? |
[各論編]放送と著作権 | |
25話 | 放送と音楽著作権 ラジオで曲が流れたのに印税が入ってこない!どうして? |
26話 | 実演家と二次使用料 ケンゾウ君の曲がドラマの主題歌に決定!でも使用料は? |
27話 | レコード製作者と二次使用料 放送に使われたレコードの製作者たるケンゾウ君の疑問 |
[各論編]CMと著作権 | |
28話 | CM音楽と著作権1―既成曲― CMに既成曲を使う場合、権利処理はどうするの? |
29話 | CM音楽と著作権2―オリジナルー オリジナルのCM音楽は著作権使用料が免除になる? |
30話 | CM音楽と著作権3―局制作CM― 本人が知らない間にケンゾウ君の曲がCMに使われた |
[各論編]エンターテインメント・ビジネス | |
31話 | 映画音楽と著作権 ケンゾウ君、映画音楽を担当! 印税はどうなる? |
32話 | ゲーム音楽と著作権(Web担当者フォーラムで3月8日掲載予定) ケンゾウ君にゲーム音楽の依頼が。でも契約は? |
33話 | カラオケと著作権 カラオケで歌唱する映像をアップすることは違法なの? |
34話 | 演劇と著作権 書下ろしの音楽の著作権使用料はどうなるの? |
35話 | ライブ演奏と著作権 ライブハウスの著作権使用料ってどうなっているの? |
[各論編]レンタル・レコード | |
36話 | レンタル・レコードの歴史と背景 洋楽の新譜がレンタル・ショップにないのはなぜ? |
37話 | 実演家とレンタル・レコード CDがレンタルされると実演家に使用料は入るの? |
38話 | レコード製作者とレンタル・レコード 発売日なのにレンタル・ショップに新譜が並ばない理由とは? |
[各論編]音楽配信 | |
39話 | 音楽配信と著作権1―ダウンロード販売―(Web担当者フォーラムで3月15日掲載予定) ケンゾウ君の曲が音楽配信で販売! さて、印税はどうなる? |
40話 | 音楽配信と著作権2―サブスクリプション・サービス―(Web担当者フォーラムで3月22日掲載予定) サブスクリプション・サービスの印税計算方法は? |
41話 | 音楽配信と著作権3―動画投稿サイト―(Web担当者フォーラムで3月29日掲載予定) ケンゾウ君のライブをLINE LIVEで生中継! さて、その権利処理は? |
[各論編]独占禁止法 | |
42話 | 再販制度と著作権1 素朴な疑問……ジャケットの再って何? |
43話 | 再販制度と著作権2 予断を許さない再販制度の行方。CDは一体どうなる? DVDは? |
[各論編]パブリシティ権 | |
44話 | パブリシティ権1 僕の顔でもうけて知らんぷりはないんじゃないの? |
45話 | パブリシティ権2 昔の写真が無断で雑誌に載せられたら? |
著作権裏話 | |
「記念樹事件」有名作家同士の対決は……/「およげ!たいやきくん」逃がしたたい焼きは大きい!?/「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」盗作と訴えられて……/「お座敷小唄」作詞者不明の曲/「パックマン事件」ビデオゲームは映画扱い?/ビートルズの曲をポール・マッカートニーが取り戻す?/「チューリップ」本当の作曲者はだれだ?/「長良川艶歌」編曲に対する盗作裁判/「サザエさん事件」キャラクターの無断使用/「マイ・スウィート・ロード事件」ビルボードNo.1ヒットが盗作/「プリティ・ウーマン事件」あの名曲がパロディに? |
「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[契約編] | |
1話 | レコード会社の移籍 ケンゾウ君、レコード会社移籍か!? |
2話 | 原盤譲渡と原盤供給 ケンゾウ君、レコード会社移籍決定! |
3話 | 著作権契約の延長と終了 「おまえにロックイン!」のデビューから10年、著作権契約を終了するにはどうすればいいの? |
4話 | 肖像権と写真集(Web担当者フォーラムで4月5日掲載予定) 写真集って、どんな契約をすればいいの? |
5話 | 出版権設定契約 小説って、どんな契約をすればいいの? |
6話 | 海外への原盤ライセンス ついにケンゾウ君のCDが海外で発売 |
7話 | プロデュース契約―日本人編― ケンゾウ君がプロデューサーに起用される! それで契約は? |
8話 | プロデュース契約―外国人編― えっ、外国人にプロデュースを依頼! どんな契約を結べばいいの? |
9話 | レコーディング契約―日本人編― ケンゾウ君がゲスト・ボーカリストに抜擢される! それで契約は? |
10話 | レコーディング契約―外国人編― えっ、ケンゾウ君が外国人アーティストとデュエット! どんな契約を結べばいいの? |
11話 | レコーディング契約と実演家人格権 またまたケンゾウ君がゲスト・ボーカルに起用! でも実演家人格権って何? |
12話 | 音楽配信契約(Web担当者フォーラムで4月12日掲載予定) 配信事業者と結ぶ契約ってどういう内容? |
13話 | 専属マネージメント契約 専属マネージメント契約のポイントは? |
14話 | 専属マネージメント契約―英文― 英文専属マネージメント契約の注意点とは? |
15話 | 商品化権契約 ゲームのサントラはおいしい商売なの? |
16話 | CM音楽委嘱契約―英文― CM音楽委嘱契約の注意点とは? |
17話 | CM出演契約 デビュー10周年にしてケンゾウ君がCMに出演! |
18話 | 冠コンサートとその契約 ケンゾウ君、初の冠コンサートが実現!? |
19話 | コンサート出演契約―日本人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに有名ギタリストを起用。それで契約は? |
20話 | コンサート出演契約―外国人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに外国人シンガーを起用。それで契約は? |
21話 | 実演家と放送出演 ケンゾウ君、ドラマの主役に抜擢される! |
22話 | ネット・セールスとリザベーション ネット・セールスで印税を計算するってどういうこと? |
23話 | レコードの販売委託契約 発売元と販売元のレコード会社が違うのは? |
24話 | ライブ・ビデオの権利処理 ケンゾウ君一世一代のライブがビデオ化される!? |
25話 | 原盤の第三者使用 機内で流されるケンゾウ君の曲の印税は!? |
26話 | プロモーション・ビデオの問題 どうなる!? プロモーション・ビデオの使用料 |
[各論編]著作権紛争 | |
27話 | 盗作裁判1―依拠性― 何と、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
28話 | 盗作裁判2―類似性― またもや、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
29話 | サンプリングと著作権―裁判例1―(Web担当者フォーラムで4月19日掲載予定) アメリカにおけるミュージック・サンプリング事件とは? |
30話 | サンプリングと著作権―裁判例2―(Web担当者フォーラムで4月26日掲載予定) 元ネタがわからないようなサンプリングでも違法なの? |
31話 | サンプリングと著作権―実務編― 無断サンプリングによる紛争を未然に防ぐには? |
[各論編]海外との関係 | |
32話 | 韓国の音楽著作権事情 韓国では日本の曲はどのように管理されているの? |
33話 | 台湾の音楽著作権事情 台湾でも使われるケンゾウ君の曲。しかして使用料は? |
34話 | 中国の音楽著作権事情 広東語バージョン作ったなんて聞いてないよ~ |
35話 | 並行輸入とレコード還流防止措置 輸入盤が安いのはなぜ? 並行輸入っていったい何なの? |
[各論編]周辺の権利と今後の課題 | |
36話 | アーティスト名の法的保護 バンド名でもめるケースってどんなとき? |
37話 | 著作権登録の意義と手続 誰がために著作隣接権の登録手続はある? |
38話 | 私的録音録画問題 音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい? |
知ってて得する音楽業界ウラ話 | |
ジョン・ケージ「4分33秒」/クリント・イーストウッドは名作曲家/タイトルがとても長い曲/ビージーズ「愛はきらめきの中に」……/永遠の著作権?/マイケル・ジャクソンとビートルズ/ベット・ミドラー事件/「上を向いて歩こう」/「戦場のメリークリスマス」/「スーダラ節」/「大地讃頌」/「知床旅情」/YMO「Behind The Mask」は世紀の名曲 | |
[付録]契約書フォーマット集 | |
専属実演家契約書[三者契約]/専属実演家契約書[二者契約]/専属実演家契約書[アーティスト・レーベル/包括契約]/レコーディング契約書[アーティスト・レーベル/ワンショット契約]/レコーディング契約書[プロダクション・レーベル/ワンショット契約]/原盤譲渡契約書/共同原盤契約書/原盤供給契約書/原盤供給契約[英文]/原盤使用許諾契約書/原盤制作請負契約書/出版許諾契約書/プロデュース契約書/プロデュース契約書[英文]/レコーディング契約書[英文]/専属契約書/商品化権契約書/専属マネージメント契約書[英文]/ CM音楽委託契約書[英文]/広告出演契約書/冠協賛契約書/コンサート出演契約書/コンサート出演契約書[英文]/販売委託契約書/ビデオグラム契約書/著作権契約書A-1/著作権契約書A-2/著作権契約書A-3/著作権契約書A-4/出版契約書/出版契約書[紙媒体]/出版契約書[電子配信] |