よくわかる音楽著作権ビジネス
基礎編 第7話
NexToneとJASRACはどう違うの?
NexToneの誕生とその役割
2018年2月27日 06:05
音楽活動をする人や業界関係者が知っておくべき著作権や契約の知識について、アーティスト「著作ケンゾウ」君が主人公のサクセスストーリーを通して解説していく書籍の最新改訂版「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」およびその続編「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」(安藤和宏著/リットーミュージック刊)が発売されました。
当連載「よくわかる音楽著作権ビジネス」では、同書の中から注目のトピック(章)をいくつかピックアップし、その章を丸ごと掲載していきます。
- 『音楽産業の基本構造と権利関係』
- 『JASRACって一体何をするところ?』
- 『NexToneとJASRACはどう違うの?』
- 『よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?』
- 『音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい?』
- 『海賊版天国? 中国で使われた曲の著作権使用料はどうなっている?』
※このほかのトピックについても「Web担当者フォーラム」で3月8日より毎週木曜日に連載していく予定です。あわせてご参照ください。
セカンド・シングルの企画会議に参加していた著作ケンゾウ君とスタッフたちの元へ、D放送局のプロデューサーから「ケンゾウさんにサスペンス・ドラマの主題歌を書いてほしい」という依頼があった。さっそく書き下ろした「おなら殺人事件」のCDが発売された頃、事務所のスタッフから「著作権契約書」なるものを渡されたケンゾウ君。音楽業界にも少し慣れてきたケンゾウ君は、マネージャーから渡された契約書を食い入るように読むのであった。
前話で2001年に仲介業務法が廃止され、著作権等管理事業法が施行されたことにより、JASRACによる音楽著作権管理事業の独占が終焉を迎え、イーライセンス、ジャパン・ライツ・クリアランス、ダイキサウンドといった事業者が音楽著作権管理事業に参入したことを説明した。今回は、イーライセンスとジャパン・ライツ・クリアランスが合併した会社であるNexToneについて、詳しく解説することにしよう。
NexTone誕生の背景
JASRACは長年にわたって、仲介業務法の庇護の下、音楽著作権管理事業の独占を謳歌してきた[注1]。しかしながら、1994年に発覚したJASRAC事務所移転に関する不正融資疑惑事件を皮切りに、JASRACの運営体制に対する批判が噴出することになった 。とりわけ、1997年から1999年にかけて、JASRACの硬直的な管理体制を批判したり、独占がもたらす弊害を指摘する者が続出した。驚くべきは、権利者であるアーティストたちがJASRACを公然と批判し始めたことである。
JASRACの硬直的な管理体制を象徴するのは、新しいメディアに対する著作物使用料の決定方法であろう。この時期、CD-ROM、CD-EXTRA、インターネット、通信カラオケといった新しいメディアが次々に登場し、今までにない形態の音楽ビジネスが次々に誕生した。しかしながら、JASRACの著作物使用料規程にはCD-ROM、CD-EXTRA、インターネット、通信カラオケに対応する項目がないため、JASRACは既存の使用料規程を強引に当てはめるか、新しい規程の作成後に遡及して使用料を徴収するとしていた。その結果、CD-ROMの著作物使用料が小売価格の60%を占める商品が現れるに至り、利用者から大きな反感を買うことになった。
そんな中、1998年4月8日に三野明洋氏が中心となって設立したミュージックコピーライトエージェンシー株式会社(以下、MCA)が文化庁長官に対して、仲介業務法第2条に基づく仲介業務許可申請を行った。JASRACの新しいメディアに対する硬直的な運用に業を煮やした音楽関係者がMCAを設立し、CD-ROMやDVD、インターネットといった新しいメディアを利用した音楽ビジネスを促進しようとしたのである。したがって、仲介業務許可申請の主旨は、「マルチメディアコンテンツと新規産業に対応」であり、対象商品も①パソコン用およびゲーム機用CD-ROMやDVD等、②コンピュータ・ネットワークおよび無線通信によるダウンロード配信に限っていた。しかし、文化庁長官からなかなか許可が下りず、結局MCAは9月24日に仲介業務許可申請を取り下げた。
一方、JASRACの管轄官庁である文化庁は、この状況を手をこまねいて見ていたわけではなかった。著作権審議会は、1994年8月に権利の集中管理小委員会(主査は紋谷暢男成蹊大学教授(当時))を設置し、著作権等の管理制度全体のあり方について検討を開始したのである。そして、2000年1月に文化庁が仲介業務法の改正を行うにあたっての制度の指針を示すことを目的とした報告書をまとめた。この報告書は、「現行仲介業務法は、基本的視点に照らして、法律の適用範囲、業務の許可制、使用料の認可制などの点で、全面的に見直すことが必要となってきており、早急に新しい著作権管理制度の法的基盤を整備する必要がある」と指摘し、許可制の廃止と登録制の採用が提言された。
これを受けて、文化庁は直ちに立法準備に取りかかり、2000年10月13日に著作権等管理事業法案として閣議決定され、第150回国会(臨時国会)に提出された。国会審議においては、2000年11月8日に参議院で全会一致により可決され、同月21日には衆議院において全会一致で可決され、法律として成立した。その後、11月29日に著作権等管理事業法として公布され、2001年10月1日に施行された。これに伴い、仲介業務法は同日に廃止された。
著作権等管理事業法の成立により、著作権管理事業は自由競争の時代に突入した。この法律に基づいて、イーライセンス、ジャパン・ライツ・クリアランス、ダイキサウンドといった事業者は、JASRACが長年独占していた音楽著作権管理事業に新規参入した。そして、前述したように、イーライセンスとジャパン・ライツ・クリアランスは2016年2月1日に合併し、株式会社 NexToneとなった。ダイキサウンドは、現在、著作権管理事業は行っていないので、音楽著作権管理事業の分野は、JASRACという巨象にNexToneが挑むという様相を呈している。
NexToneの管理業務
NexToneの管理範囲は図①のとおり、演奏権を除く支分権と利用形態である。演奏権については、環境が整い次第、管理業務を開始する予定だが、現時点ではその具体的な開始時期は未定としている。したがって、委託者は演奏権等と録音権等をJASRACに信託し、放送・有線放送とインタラクティブ配信、業務用通信カラオケをNexToneに管理委託し、そのほかを自己管理するというように、作品の利用方法や状況に応じて、管理範囲を選択することができる。なお、NexToneに入会できるのは音楽出版社だけであり、作詞家・作曲家は入会することができない。ちなみに登録費用や会費は無料である。
音楽出版社がNexToneに著作権を管理委託するためには、NexToneと管理委託契約を締結する必要がある。JASRACの著作権信託契約では、委託者はJASRACに対して、その保有する著作権を信託譲渡しなければならなかったが、NexToneの管理委託契約では、委託者はNexToneに対して、委託者が指定する音楽著作物の管理業務を委任するという形を採っている。つまり、JASRACの管理作品の著作権者はJASRACとなるが、NexToneの管理作品の著作権者は管理委託をする音楽出版社となる。したがって、管理作品の著作権が侵害された場合、JASRACは自己の名前において訴訟を提起することができるが、NexToneは著作権者ではないので、差止請求訴訟を提起することができない。
NexToneの管理委託契約の契約期間は1年間である。また、委託管理の変更手続については、委託者の意向によっていつでも変更することができる。NexToneはまだ海外の著作権管理事業者と相互管理契約を締結していないため、NexToneを通して、海外での作品管理を委任することはできない。したがって、委託者はJASRACまたはサブ・パブリッシャーに海外での作品管理を委託することになる。
さて、JASRACとの相違点であるが、最も大きな違いはNexToneの方が委託者の裁量による条件の設定がより広くできることだろう(表①参照)。たとえば、インタラクティブ配信については、プロモーション利用の無料配信であれば、使用料免除が可能である。また、CMタイアップについては、旧譜であっても、回数や時期を問わずに対応することが可能である。JASRACの硬直的な管理業務に対して不満を持っている音楽出版社は少なくない。NexToneがJASRACの牙城を崩すには、さらに委託者の裁量による条件決定の範囲を拡大し、音楽出版社の要望に柔軟に応えるべきである。
次に大きな相違点として挙げられるのは、管理手数料であろう(表②参照)。広告目的で行う複製を除いて、すべての利用区分でNexToneの手数料率の方が低くなっている。仮にJASRACと同じサービスを受けられるのであれば、手数料率の低いNexToneに管理委託する音楽出版社はさらに増加するだろう。ただし、NexToneは演奏権分野の管理を開始していないため、音楽出版社がNexToneに著作権管理を委任する場合、JASRACとNexTone という2つの管理事業者に対して、管理手続をしなければならなくなる。
もっとも、JASRACとNexToneが利用する書式・フォーマットを共通化すれば、音楽出版社の管理スタッフの事務作業はかなり省力化することができる。とりわけ、著作物使用料明細書のデータ・フォーマットを共通化すると、音楽出版社は新しいコンピュータ・プログラムを開発したり、購入したりすることなく、従来のプログラムでNexToneから支払われる著作物使用料を著作者や共同出版社に再分配することができる。また、楽曲の使用申請書や報告明細書の書式・フォーマットを共通化すれば、利用者にとっても利便性が高い。すでに作品届のフォーマットは共通化されているが、権利者・利用者にとって事務負担を可能な限り軽減できるように、JASRACとNexToneはさらに協力すべきである。
最後に、NexToneの特徴として、委託者が指値で使用料を決めることができる範囲が広いことが挙げられる。具体的には次の利用に関して、委託者が指定したときは、委託者が使用料の額を定めることができる。なお、①の例としては、キッチンタイマー、時計、体温計、誕生電話、メロディ絵本、人形、玩具、②の例としては、映像が流れる人形・玩具が挙げられる。
① 商品化に利用することを目的とするオーディオに関する利用許諾
② 商品化に利用することを目的とするビデオグラムに関する利用許諾
③ インタラクティブ配信に関する利用許諾のうち、一般ゲーム(特定ゲーム以外のゲーム)の配信に関する利用許諾
④ 映画録音に関する利用許諾
⑤ ゲーム録音に関する利用許諾
⑥ 広告目的で行う複製に関する利用許諾
⑦ 商品化に利用することを目的とする出版に関する利用許諾
音楽著作権管理事業の分野で自由競争が始まってから20年近くが経過しようとしているが、JASRACの一強体制は当分崩れそうもないというのが現実である。この最大の原因は、演奏権分野において、利用区分が細分化されていないことにある。
イーライセンスはこの問題について、「JASRACは、多様な利用形態を一つにまとめて区分を設定することで、委託者がその一部分のみをJASRAC から除外してほかの管理事業者に委託することを阻害している」として、管理委託範囲の選択分の細分化を要望する提言書をJASRACに送っている。しかしながら、JASRACはこの要望に対して、「管理委託範囲の選択区分の細分化や信託期間・管理委託範囲変更サイクルの短縮については、利用許諾の安定性、利用者の利便性等への配慮が必要であり、軽々に対応することはできない。また、費用やシステム負荷等の課題を総合的に考慮する必要もある」として、現時点で対応を要するものではないと結論づけている。
その後、JASRACは、管理委託範囲変更サイクルの短縮を1年に変更したが、管理委託範囲の選択区分の細分化については否定的な態度を取り続けている。NexToneが演奏権分野における著作権管理事業に参入できるように、JASRACは管理委託範囲の選択区分を一刻も早く細分化すべきであるし、文化庁はそのように指導すべきである。そもそも2001年の著作権等管理事業法の施行時に今日の状況は容易に想像できた(実際、私は文化庁にこのことを指摘した)。したがって、当時、JASRACは演奏権分野を最後の砦と位置付けて、あえて細分化しなかったとしか思えない。そして、JASRAC の管轄官庁である文化庁は、著作権管理事業の自由競争を促進する法律を作っておきながら、一方で自由競争を妨害する仕組みを残したのである。
以上、今回はNexToneの著作権管理業務について、詳しく説明した。Nex- Toneが演奏権分野における著作権管理事業を行うには、少なくとも10年の準備期間が必要だろう。しかし、カラオケ、コンサート、飲食店というように利用区分が細分化されれば、NexToneも演奏権分野に参入することが比較的容易になり、現実味を帯びてくる。文化庁や公正取引委員会は、なぜ演奏権分野で著作権管理事業の競争が生じないのかを真剣に考える必要があるだろう。
[注1]……第二次世界大戦後、アメリカNBCの特派員だったジョージ・トーマス・フォルスターが連合軍最高司令部から1949年に仲介業務の許可を受けて、フォルスター事務所が著作権管理事業を行った時期があった。フォルスター事務所の管理事業については、坂上次「海外の音楽出版社との半世紀―フォルスターからハイノート/ピアーへ」『日本における音楽出版社の歩み』(音楽出版社協会・2003年)93頁に詳しい。
「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[総論編] | |
1話 | 音楽産業の基本構造と権利関係 アーティストがデビューするときに交わす契約書は? |
2話 | レコード会社の役割1 レコード会社っていったい何をするところ? |
3話 | レコード会社の役割2 印税ってどうやって計算するの? |
4話 | プロダクションの役割 アーティストとプロダクションってどんな関係なの? |
5話 | JASRACの役割1 JASRACって一体何をするところ? |
6話 | JASRACの役割2 著作権等管理事業法ってどんな法律なの? |
7話 | NexToneの誕生とその役割 NexToneとJASRACはどう違うの? |
8話 | 音楽出版社の役割1―音楽出版社とは― 音楽出版社が自己管理するとき、作家の印税ってどうなるの? |
9話 | 音楽出版社の役割2―共同出版とは― ケンゾウ君の曲にタイアップがつく! でも権利関係は? |
10話 | 音楽出版社の役割3―原盤権とは― 原盤って何? 制作するメリット、デメリットは? |
11話 | 音楽出版社の役割4―原盤権と出版権とは― 原盤権と出版権、一体どちらがおいしいの? |
12話 | 替え歌と著作者人格権 他人の楽曲のタイトルと歌詞は勝手に変えてもいいの? |
13話 | カバーソングと編曲権 既成曲をカバーしたい! でも権利処理は? |
14話 | アレンジャーの権利 ケンゾウ君にアレンジの仕事が……でもギャラは? |
15話 | P.D.と編曲著作物 クラシックをアレンジして使いたい、でも著作権は? |
16話 | 専属作家制度と著作権 えっ! レコード会社が管理している曲があるの? |
17話 | 旧法時代のレコードの権利 「有楽町で逢いましょう」をイントロに使いた~い! |
18話 | 団体名義の著作物 死後か? 公表後か? それが問題な団体著作物の権利 |
[各論編]海外との関係 | |
19話 | JASRACの信託者と非信託者 JASRACに入会すべきか、すべきでないか、それが問題だ |
20話 | ベルヌ条約と万国著作権条約 よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな? |
21話 | ローマ条約とWIPO実演・レコード条約 日本人ミュージシャンの演奏って外国でも保護されるの? |
22話 | 外国曲の著作権 特典DVDにビートルズのカバーを入れたい! |
23話 | 戦時加算に気をつけろ! どうして死後50年経っているのにP.D.じゃないの? |
24話 | 適法訳詞と著作権 他人の楽曲を訳詞したらギャラはどうなる? |
[各論編]放送と著作権 | |
25話 | 放送と音楽著作権 ラジオで曲が流れたのに印税が入ってこない!どうして? |
26話 | 実演家と二次使用料 ケンゾウ君の曲がドラマの主題歌に決定!でも使用料は? |
27話 | レコード製作者と二次使用料 放送に使われたレコードの製作者たるケンゾウ君の疑問 |
[各論編]CMと著作権 | |
28話 | CM音楽と著作権1―既成曲― CMに既成曲を使う場合、権利処理はどうするの? |
29話 | CM音楽と著作権2―オリジナルー オリジナルのCM音楽は著作権使用料が免除になる? |
30話 | CM音楽と著作権3―局制作CM― 本人が知らない間にケンゾウ君の曲がCMに使われた |
[各論編]エンターテインメント・ビジネス | |
31話 | 映画音楽と著作権 ケンゾウ君、映画音楽を担当! 印税はどうなる? |
32話 | ゲーム音楽と著作権(Web担当者フォーラムで3月8日掲載予定) ケンゾウ君にゲーム音楽の依頼が。でも契約は? |
33話 | カラオケと著作権 カラオケで歌唱する映像をアップすることは違法なの? |
34話 | 演劇と著作権 書下ろしの音楽の著作権使用料はどうなるの? |
35話 | ライブ演奏と著作権 ライブハウスの著作権使用料ってどうなっているの? |
[各論編]レンタル・レコード | |
36話 | レンタル・レコードの歴史と背景 洋楽の新譜がレンタル・ショップにないのはなぜ? |
37話 | 実演家とレンタル・レコード CDがレンタルされると実演家に使用料は入るの? |
38話 | レコード製作者とレンタル・レコード 発売日なのにレンタル・ショップに新譜が並ばない理由とは? |
[各論編]音楽配信 | |
39話 | 音楽配信と著作権1―ダウンロード販売―(Web担当者フォーラムで3月15日掲載予定) ケンゾウ君の曲が音楽配信で販売! さて、印税はどうなる? |
40話 | 音楽配信と著作権2―サブスクリプション・サービス―(Web担当者フォーラムで3月22日掲載予定) サブスクリプション・サービスの印税計算方法は? |
41話 | 音楽配信と著作権3―動画投稿サイト―(Web担当者フォーラムで3月29日掲載予定) ケンゾウ君のライブをLINE LIVEで生中継! さて、その権利処理は? |
[各論編]独占禁止法 | |
42話 | 再販制度と著作権1 素朴な疑問……ジャケットの再って何? |
43話 | 再販制度と著作権2 予断を許さない再販制度の行方。CDは一体どうなる? DVDは? |
[各論編]パブリシティ権 | |
44話 | パブリシティ権1 僕の顔でもうけて知らんぷりはないんじゃないの? |
45話 | パブリシティ権2 昔の写真が無断で雑誌に載せられたら? |
著作権裏話 | |
「記念樹事件」有名作家同士の対決は……/「およげ!たいやきくん」逃がしたたい焼きは大きい!?/「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」盗作と訴えられて……/「お座敷小唄」作詞者不明の曲/「パックマン事件」ビデオゲームは映画扱い?/ビートルズの曲をポール・マッカートニーが取り戻す?/「チューリップ」本当の作曲者はだれだ?/「長良川艶歌」編曲に対する盗作裁判/「サザエさん事件」キャラクターの無断使用/「マイ・スウィート・ロード事件」ビルボードNo.1ヒットが盗作/「プリティ・ウーマン事件」あの名曲がパロディに? |
「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[契約編] | |
1話 | レコード会社の移籍 ケンゾウ君、レコード会社移籍か!? |
2話 | 原盤譲渡と原盤供給 ケンゾウ君、レコード会社移籍決定! |
3話 | 著作権契約の延長と終了 「おまえにロックイン!」のデビューから10年、著作権契約を終了するにはどうすればいいの? |
4話 | 肖像権と写真集(Web担当者フォーラムで4月5日掲載予定) 写真集って、どんな契約をすればいいの? |
5話 | 出版権設定契約 小説って、どんな契約をすればいいの? |
6話 | 海外への原盤ライセンス ついにケンゾウ君のCDが海外で発売 |
7話 | プロデュース契約―日本人編― ケンゾウ君がプロデューサーに起用される! それで契約は? |
8話 | プロデュース契約―外国人編― えっ、外国人にプロデュースを依頼! どんな契約を結べばいいの? |
9話 | レコーディング契約―日本人編― ケンゾウ君がゲスト・ボーカリストに抜擢される! それで契約は? |
10話 | レコーディング契約―外国人編― えっ、ケンゾウ君が外国人アーティストとデュエット! どんな契約を結べばいいの? |
11話 | レコーディング契約と実演家人格権 またまたケンゾウ君がゲスト・ボーカルに起用! でも実演家人格権って何? |
12話 | 音楽配信契約(Web担当者フォーラムで4月12日掲載予定) 配信事業者と結ぶ契約ってどういう内容? |
13話 | 専属マネージメント契約 専属マネージメント契約のポイントは? |
14話 | 専属マネージメント契約―英文― 英文専属マネージメント契約の注意点とは? |
15話 | 商品化権契約 ゲームのサントラはおいしい商売なの? |
16話 | CM音楽委嘱契約―英文― CM音楽委嘱契約の注意点とは? |
17話 | CM出演契約 デビュー10周年にしてケンゾウ君がCMに出演! |
18話 | 冠コンサートとその契約 ケンゾウ君、初の冠コンサートが実現!? |
19話 | コンサート出演契約―日本人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに有名ギタリストを起用。それで契約は? |
20話 | コンサート出演契約―外国人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに外国人シンガーを起用。それで契約は? |
21話 | 実演家と放送出演 ケンゾウ君、ドラマの主役に抜擢される! |
22話 | ネット・セールスとリザベーション ネット・セールスで印税を計算するってどういうこと? |
23話 | レコードの販売委託契約 発売元と販売元のレコード会社が違うのは? |
24話 | ライブ・ビデオの権利処理 ケンゾウ君一世一代のライブがビデオ化される!? |
25話 | 原盤の第三者使用 機内で流されるケンゾウ君の曲の印税は!? |
26話 | プロモーション・ビデオの問題 どうなる!? プロモーション・ビデオの使用料 |
[各論編]著作権紛争 | |
27話 | 盗作裁判1―依拠性― 何と、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
28話 | 盗作裁判2―類似性― またもや、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
29話 | サンプリングと著作権―裁判例1―(Web担当者フォーラムで4月19日掲載予定) アメリカにおけるミュージック・サンプリング事件とは? |
30話 | サンプリングと著作権―裁判例2―(Web担当者フォーラムで4月26日掲載予定) 元ネタがわからないようなサンプリングでも違法なの? |
31話 | サンプリングと著作権―実務編― 無断サンプリングによる紛争を未然に防ぐには? |
[各論編]海外との関係 | |
32話 | 韓国の音楽著作権事情 韓国では日本の曲はどのように管理されているの? |
33話 | 台湾の音楽著作権事情 台湾でも使われるケンゾウ君の曲。しかして使用料は? |
34話 | 中国の音楽著作権事情 広東語バージョン作ったなんて聞いてないよ~ |
35話 | 並行輸入とレコード還流防止措置 輸入盤が安いのはなぜ? 並行輸入っていったい何なの? |
[各論編]周辺の権利と今後の課題 | |
36話 | アーティスト名の法的保護 バンド名でもめるケースってどんなとき? |
37話 | 著作権登録の意義と手続 誰がために著作隣接権の登録手続はある? |
38話 | 私的録音録画問題 音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい? |
知ってて得する音楽業界ウラ話 | |
ジョン・ケージ「4分33秒」/クリント・イーストウッドは名作曲家/タイトルがとても長い曲/ビージーズ「愛はきらめきの中に」……/永遠の著作権?/マイケル・ジャクソンとビートルズ/ベット・ミドラー事件/「上を向いて歩こう」/「戦場のメリークリスマス」/「スーダラ節」/「大地讃頌」/「知床旅情」/YMO「Behind The Mask」は世紀の名曲 | |
[付録]契約書フォーマット集 | |
専属実演家契約書[三者契約]/専属実演家契約書[二者契約]/専属実演家契約書[アーティスト・レーベル/包括契約]/レコーディング契約書[アーティスト・レーベル/ワンショット契約]/レコーディング契約書[プロダクション・レーベル/ワンショット契約]/原盤譲渡契約書/共同原盤契約書/原盤供給契約書/原盤供給契約[英文]/原盤使用許諾契約書/原盤制作請負契約書/出版許諾契約書/プロデュース契約書/プロデュース契約書[英文]/レコーディング契約書[英文]/専属契約書/商品化権契約書/専属マネージメント契約書[英文]/ CM音楽委託契約書[英文]/広告出演契約書/冠協賛契約書/コンサート出演契約書/コンサート出演契約書[英文]/販売委託契約書/ビデオグラム契約書/著作権契約書A-1/著作権契約書A-2/著作権契約書A-3/著作権契約書A-4/出版契約書/出版契約書[紙媒体]/出版契約書[電子配信] |