よくわかる音楽著作権ビジネス
基礎編 第1話
音楽産業の基本構造と権利関係
アーティストがデビューするときに交わす契約書は?
2018年2月23日 06:05
音楽活動をする人や業界関係者が知っておくべき著作権や契約の知識について、アーティスト「著作ケンゾウ」君が主人公のサクセスストーリーを通して解説していく書籍の最新改訂版「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」およびその続編「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」(安藤和宏著/リットーミュージック刊)が発売されました。
当連載「よくわかる音楽著作権ビジネス」では、同書の中から注目のトピック(章)をいくつかピックアップし、その章を丸ごと掲載していきます。
- 『音楽産業の基本構造と権利関係』
- 『JASRACって一体何をするところ?』
- 『NexToneとJASRACはどう違うの?』
- 『よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?』
- 『音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい?』
- 『海賊版天国? 中国で使われた曲の著作権使用料はどうなっている?』
※このほかのトピックについても「Web担当者フォーラム」で3月8日より毎週木曜日に連載していく予定です。あわせてご参照ください。
下北沢のライブハウスを中心にライブ活動していた著作ケンゾウ君。幸運にもレコード会社Aのディレクターの目にとまり、念願のメジャー・デビューが決定した。マネージメントはプロダクションBが担当することになった。デビュー曲のタイトルは「おまえにロックイン!」である。この曲はテレビ番組の主題歌に決まり、音楽出版社Cが著作権を管理することになった。レコードのプロモーションに追われる中、ケンゾウ君にマネージャーから3通の契約書が渡された。
ケンゾウ君のように、それまで契約書というものにあまり接する機会のなかったアーティストが、その文言の難解さに戸惑うのも無理はない。誰だって、見慣れない専門用語やわかりにくい表現で埋め尽くされた契約書を正確に理解するのは、至難の業だろう。そこで今回は、ケンゾウ君に渡された専属実演家契約書、マネージメント契約書、著作権契約書の内容とケンゾウ君を含めた4者(アーティスト、レコード会社、プロダクション、音楽出版社)の著作権法上の地位をわかりやすく解説することにしよう。
アーティストがレコード会社と結ぶ専属実演家契約とは
まず、下の図を見てほしい。アーティストであるケンゾウ君を中心にプロモート体制が三角の形をしているので、私はこれを「トライアングル体制」と呼んでいる。楽曲にタイアップがついた場合、このトライアングルに広告代理店やCM 音楽制作会社、映画会社などが絡んでくることがあるが、基本型はあくまでもこの形である。よく覚えておいてほしい。
それでは、ケンゾウ君がレコード会社Aと締結する専属実演家契約の内容から説明しよう。この契約の目的は、ケンゾウ君がレコード会社Aに専属するアーティスト(この場合のアーティストとはミュージシャンの意味である)として、契約期間中、A社が発売するレコードやビデオ、音楽配信のために独占的に歌唱・演奏(著作権法上、これらを実演という)を行うことを約束することにある。つまり、ケンゾウ君はA社の専属アーティストになるため、A社の許諾がない限り、ほかのレコード会社が発売するレコードやビデオ、音楽配信のために、歌唱・演奏を行うことはできない。最近は、所属レコード会社が異なるアーティストのコラボレーションが増えているが、アーティストは事前に所属レコード会社の許諾を得てレコーディングに参加している。無断で他社が行うレコーディングに参加すると、契約違反で訴えられるおそれがあるので十分注意しよう。
ところで専属実演家契約には、もう一つ重要な規定がある。それは、レコーディングにおける歌唱・演奏に関する権利についての条文である。ケンゾウ君は著作権法上、実演家として録音権、録画権、譲渡権、貸与権、送信可能化権といった排他的権利(著作権法上、これらを著作隣接権という)を持っている。そのため、レコード会社はレコーディングで収録される実演をレコードやビデオとして発売したり、音楽配信として利用するためには、ケンゾウ君から許諾を得るか、これらの権利を譲り受ける必要がある。
レコード会社は、アーティストから実演の利用許諾を受けて、実演が収録されたレコードやビデオを発売することも可能であるが、実務上は、アーティストから実演の著作隣接権を譲り受けるのが一般的である。なぜならレコード会社は、実演が収録された原盤の権利と実演の権利を集約することによって、原盤の経済的価値を高めたいという思惑があるからだ。そして、レコード会社はアーティストに対して、レコーディングにおける歌唱・演奏と、実演に関する権利の譲り受けの対価として、アーティスト印税(歌唱印税、実演家印税と呼ぶこともある)を支払う。
また、専属実演家契約には必ずアーティストの氏名・肖像に関する条文が規定されている。アーティストの実演が収録されたレコードやビデオのパッケージや宣伝広告のために、レコード会社またはその指定した者はアーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、氏名・肖像等という)を無償かつ自由に使用できるという内容である。アーティストはその氏名・肖像等についてパブリシティ権を持っているため、レコード会社はあらかじめそれらの使用許諾を受けておく必要がある(パブリシティ権については第44話と第45話で詳しく解説する)。通常のケースであれば、アーティストはレコード会社に対して、氏名・肖像等を黙示的に許諾したと認められるだろうが、レコード会社はアーティストとの無用な紛争を避ける必要がある。そのため、専属実演家契約には必ずこのような規定が設けられているのである。
なお、ここではわかりやすく説明するために、レコード会社とアーティストの二者契約として、専属実演家契約を解説したが、実務ではレコード会社、プロダクション、アーティストの三者契約として締結されるのが一般的である。三者契約では、契約期間中にアーティストがプロダクションを辞めたときに、専属実演家契約は引き続き効力を有するのかが大きな問題となるが、この点については第4話「プロダクションの役割」で詳しく解説することにしよう。
以上の取決めを文書化したものが「専属実演家契約書」である。
アーティストがプロダクションと結ぶマネージメント契約とは
次にケンゾウ君とプロダクションBとのマネージメント契約の内容について説明しよう。この契約の目的は、ケンゾウ君がプロダクションBに所属するアーティストとして、契約期間中、B社の指示に従い、B社またはB社の指定する者のためにアーティスト活動を行うことを約束することにある。つまり、ケンゾウ君はB社所属のアーティストになるため、B社に無断でアーティスト活動を行うことはできない。アーティストがプロダクションを通さずにこっそり仕事をすると、プロダクションから契約違反で訴えられるおそれがあるので、十分注意しよう。
さて、マネージメント契約にも、専属実演家契約と同じように、権利の帰属に関する規定が入っている。アーティストは、その創作活動や実演活動から生じたすべての権利をプロダクションに譲渡するという内容である。プロダクションは、アーティストからこれらの権利を譲り受けることを前提にして、さまざまな事業者と契約を交わして、アーティストに創作活動や実演活動などの役務を提供させている。また、プロダクションはアーティストから譲り受けた権利を経済的に有効活用することにより、収益の最大化を図っている。
プロダクションは、アーティスト活動から生じた収入を役務の提供先から受領し、この収入をアーティストとプロダクションで分け合う。アーティストに支払う報酬の決め方には、(1)固定給、(2)歩合制、(3)固定給+歩合制の 3種類がある。ロック・ポップス系のアーティストの場合、プロダクションは毎月決まった専属料を支払い、さらにアーティスト印税や著作権印税等を別途支払うという「固定給+歩合制」が一般的である。このような内容を書面にしたものが「マネージメント契約書」である。
アーティストと最も密接な関係になるのは、プロダクションである。したがって、この両者の関係がプロジェクトの重要なポイントとなる。アーティストとプロダクションが強い信頼関係を築くことができなければ、ケンゾウ君のブレイクも難しい。
アーティストが音楽出版社と結ぶ著作権契約とは
次にケンゾウ君と音楽出版社Cとの著作権契約の内容について説明しよう。この契約の目的は、契約期間中、C社が「おまえにロックイン!」の著作権を管理すること、そしてこの楽曲を積極的にプロモートすることである。C社は著作権管理業務と楽曲プロモーション業務の対価として、この楽曲から生じる著作権使用料を受領する。
著作権契約では、著作者は楽曲の著作権をすべて音楽出版社に譲渡すると規定されている。著作権とは、著作者が持つ財産権の総称であり、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用権などさまざまなものがある。法律上、著作者は複製権をA社、演奏権をB社というように、複数の音楽出版社に譲渡することができるが、実際にはすべての権利を1社(ここではC社)に譲渡するのが一般的である。
理論上、ケンゾウ君は一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に入会し、音楽出版社ではなく、JASRACに直接、著作権の管理を委ねることができる。しかしながら、実務上、メジャー・レーベルから発売される楽曲の著作権は、著作者からレコード会社またはプロダクションが指定する音楽出版社に譲渡され、さらに音楽出版社がJASRACやNexToneなどの著作権管理事業者に管理を任せるのが一般的である。
これは、音楽著作権という権利が潜在的に大きな経済的価値を持っているため、楽曲のプロモーションのインセンティブや対価として利用されているという理由による。ここには、新人アーティストであるケンゾウ君の意思が介入する余地などまったくないのである。この辺の音楽業界における政治力学は、現場のスタッフでないと理解しにくいかも知れないが、音楽著作権は楽曲のプロモーションを引き出すためのインセンティブあるいはその対価として機能していることを頭に入れておいてほしい。
ケンゾウ君から著作権を譲り受けた音楽出版社Cは、「おまえにロックイン!」を世に広めるために、自主的かつ積極的にプロモートしなければならない。なぜなら、それが著作権を譲り受けた音楽出版社の義務(債務)だからである。もしあなたの手元に著作権契約書があったら、今一度読み直してほしい。必ず「作品の利用開発」という文言が入っているはずだ。したがって、C社はケンゾウ君との著作権契約期間中、この楽曲を継続してプロモートしなければならない。放送局系の音楽出版社は、タイアップによって棚ぼた式に著作権を取得した楽曲のプロモーションを怠りがちである。音楽出版社に対する作家の風当たりが厳しい今こそ、真摯な姿勢で楽曲のプロモーションに励むべきである。
なお、ここで注意してほしいのは、著作者と著作権者の持つ権利は違うということである。原則として、著作物を創作した時点では、著作者はその著作物について著作者人格権という人格的権利と著作権という財産的権利の 2種類の権利を持つ。著作者人格権は著作者の一身に専属し、他人に譲渡することができないため、著作者が著作権を他人に譲渡しても、著作者人格権は著作者に残ることになる。ケンゾウ君の例でいうと、「おまえにロックイン!」を創作した時点ではケンゾウ君は著作者であり、著作権者でもあったが、C社に著作権を譲渡した時点で、ケンゾウ君=著作者、C社=著作権者という図式になる。
以上、アーティスト、レコード会社、プロダクション、音楽出版社の4者の関係と役割を見てきた。このようにアーティストを中心にレコード会社、プロダクション、音楽出版社がそれぞれの役割を十分に果たしながら、アーティストをブレイクさせるべくプロモーションしていくのが音楽産業の基本構造である。そして、それぞれの力関係によって、権利の取得者やその割合、報酬などが変わってくる。
もちろん4者のうち1者でも十分に役割を果たさないと、全体のビジネス・チャンスがそれだけ減少し、ケンゾウ君のブレイクの可能性もそれだけ低くなってしまう。この4者がいかにうまい連係プレイを演じられるかが、アーティストの成功の鍵を握っているのである。それだけに優秀なビジネス・パートナーの選択という問題が、今後の音楽産業にとってますます重要な要素になっていくことは間違いない。
「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[総論編] | |
1話 | 音楽産業の基本構造と権利関係 アーティストがデビューするときに交わす契約書は? |
2話 | レコード会社の役割1 レコード会社っていったい何をするところ? |
3話 | レコード会社の役割2 印税ってどうやって計算するの? |
4話 | プロダクションの役割 アーティストとプロダクションってどんな関係なの? |
5話 | JASRACの役割1 JASRACって一体何をするところ? |
6話 | JASRACの役割2 著作権等管理事業法ってどんな法律なの? |
7話 | NexToneの誕生とその役割 NexToneとJASRACはどう違うの? |
8話 | 音楽出版社の役割1―音楽出版社とは― 音楽出版社が自己管理するとき、作家の印税ってどうなるの? |
9話 | 音楽出版社の役割2―共同出版とは― ケンゾウ君の曲にタイアップがつく! でも権利関係は? |
10話 | 音楽出版社の役割3―原盤権とは― 原盤って何? 制作するメリット、デメリットは? |
11話 | 音楽出版社の役割4―原盤権と出版権とは― 原盤権と出版権、一体どちらがおいしいの? |
12話 | 替え歌と著作者人格権 他人の楽曲のタイトルと歌詞は勝手に変えてもいいの? |
13話 | カバーソングと編曲権 既成曲をカバーしたい! でも権利処理は? |
14話 | アレンジャーの権利 ケンゾウ君にアレンジの仕事が……でもギャラは? |
15話 | P.D.と編曲著作物 クラシックをアレンジして使いたい、でも著作権は? |
16話 | 専属作家制度と著作権 えっ! レコード会社が管理している曲があるの? |
17話 | 旧法時代のレコードの権利 「有楽町で逢いましょう」をイントロに使いた~い! |
18話 | 団体名義の著作物 死後か? 公表後か? それが問題な団体著作物の権利 |
[各論編]海外との関係 | |
19話 | JASRACの信託者と非信託者 JASRACに入会すべきか、すべきでないか、それが問題だ |
20話 | ベルヌ条約と万国著作権条約 よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな? |
21話 | ローマ条約とWIPO実演・レコード条約 日本人ミュージシャンの演奏って外国でも保護されるの? |
22話 | 外国曲の著作権 特典DVDにビートルズのカバーを入れたい! |
23話 | 戦時加算に気をつけろ! どうして死後50年経っているのにP.D.じゃないの? |
24話 | 適法訳詞と著作権 他人の楽曲を訳詞したらギャラはどうなる? |
[各論編]放送と著作権 | |
25話 | 放送と音楽著作権 ラジオで曲が流れたのに印税が入ってこない!どうして? |
26話 | 実演家と二次使用料 ケンゾウ君の曲がドラマの主題歌に決定!でも使用料は? |
27話 | レコード製作者と二次使用料 放送に使われたレコードの製作者たるケンゾウ君の疑問 |
[各論編]CMと著作権 | |
28話 | CM音楽と著作権1―既成曲― CMに既成曲を使う場合、権利処理はどうするの? |
29話 | CM音楽と著作権2―オリジナルー オリジナルのCM音楽は著作権使用料が免除になる? |
30話 | CM音楽と著作権3―局制作CM― 本人が知らない間にケンゾウ君の曲がCMに使われた |
[各論編]エンターテインメント・ビジネス | |
31話 | 映画音楽と著作権 ケンゾウ君、映画音楽を担当! 印税はどうなる? |
32話 | ゲーム音楽と著作権(Web担当者フォーラムで3月8日掲載予定) ケンゾウ君にゲーム音楽の依頼が。でも契約は? |
33話 | カラオケと著作権 カラオケで歌唱する映像をアップすることは違法なの? |
34話 | 演劇と著作権 書下ろしの音楽の著作権使用料はどうなるの? |
35話 | ライブ演奏と著作権 ライブハウスの著作権使用料ってどうなっているの? |
[各論編]レンタル・レコード | |
36話 | レンタル・レコードの歴史と背景 洋楽の新譜がレンタル・ショップにないのはなぜ? |
37話 | 実演家とレンタル・レコード CDがレンタルされると実演家に使用料は入るの? |
38話 | レコード製作者とレンタル・レコード 発売日なのにレンタル・ショップに新譜が並ばない理由とは? |
[各論編]音楽配信 | |
39話 | 音楽配信と著作権1―ダウンロード販売―(Web担当者フォーラムで3月15日掲載予定) ケンゾウ君の曲が音楽配信で販売! さて、印税はどうなる? |
40話 | 音楽配信と著作権2―サブスクリプション・サービス―(Web担当者フォーラムで3月22日掲載予定) サブスクリプション・サービスの印税計算方法は? |
41話 | 音楽配信と著作権3―動画投稿サイト―(Web担当者フォーラムで3月29日掲載予定) ケンゾウ君のライブをLINE LIVEで生中継! さて、その権利処理は? |
[各論編]独占禁止法 | |
42話 | 再販制度と著作権1 素朴な疑問……ジャケットの再って何? |
43話 | 再販制度と著作権2 予断を許さない再販制度の行方。CDは一体どうなる? DVDは? |
[各論編]パブリシティ権 | |
44話 | パブリシティ権1 僕の顔でもうけて知らんぷりはないんじゃないの? |
45話 | パブリシティ権2 昔の写真が無断で雑誌に載せられたら? |
著作権裏話 | |
「記念樹事件」有名作家同士の対決は……/「およげ!たいやきくん」逃がしたたい焼きは大きい!?/「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」盗作と訴えられて……/「お座敷小唄」作詞者不明の曲/「パックマン事件」ビデオゲームは映画扱い?/ビートルズの曲をポール・マッカートニーが取り戻す?/「チューリップ」本当の作曲者はだれだ?/「長良川艶歌」編曲に対する盗作裁判/「サザエさん事件」キャラクターの無断使用/「マイ・スウィート・ロード事件」ビルボードNo.1ヒットが盗作/「プリティ・ウーマン事件」あの名曲がパロディに? |
「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[契約編] | |
1話 | レコード会社の移籍 ケンゾウ君、レコード会社移籍か!? |
2話 | 原盤譲渡と原盤供給 ケンゾウ君、レコード会社移籍決定! |
3話 | 著作権契約の延長と終了 「おまえにロックイン!」のデビューから10年、著作権契約を終了するにはどうすればいいの? |
4話 | 肖像権と写真集(Web担当者フォーラムで4月5日掲載予定) 写真集って、どんな契約をすればいいの? |
5話 | 出版権設定契約 小説って、どんな契約をすればいいの? |
6話 | 海外への原盤ライセンス ついにケンゾウ君のCDが海外で発売 |
7話 | プロデュース契約―日本人編― ケンゾウ君がプロデューサーに起用される! それで契約は? |
8話 | プロデュース契約―外国人編― えっ、外国人にプロデュースを依頼! どんな契約を結べばいいの? |
9話 | レコーディング契約―日本人編― ケンゾウ君がゲスト・ボーカリストに抜擢される! それで契約は? |
10話 | レコーディング契約―外国人編― えっ、ケンゾウ君が外国人アーティストとデュエット! どんな契約を結べばいいの? |
11話 | レコーディング契約と実演家人格権 またまたケンゾウ君がゲスト・ボーカルに起用! でも実演家人格権って何? |
12話 | 音楽配信契約(Web担当者フォーラムで4月12日掲載予定) 配信事業者と結ぶ契約ってどういう内容? |
13話 | 専属マネージメント契約 専属マネージメント契約のポイントは? |
14話 | 専属マネージメント契約―英文― 英文専属マネージメント契約の注意点とは? |
15話 | 商品化権契約 ゲームのサントラはおいしい商売なの? |
16話 | CM音楽委嘱契約―英文― CM音楽委嘱契約の注意点とは? |
17話 | CM出演契約 デビュー10周年にしてケンゾウ君がCMに出演! |
18話 | 冠コンサートとその契約 ケンゾウ君、初の冠コンサートが実現!? |
19話 | コンサート出演契約―日本人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに有名ギタリストを起用。それで契約は? |
20話 | コンサート出演契約―外国人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに外国人シンガーを起用。それで契約は? |
21話 | 実演家と放送出演 ケンゾウ君、ドラマの主役に抜擢される! |
22話 | ネット・セールスとリザベーション ネット・セールスで印税を計算するってどういうこと? |
23話 | レコードの販売委託契約 発売元と販売元のレコード会社が違うのは? |
24話 | ライブ・ビデオの権利処理 ケンゾウ君一世一代のライブがビデオ化される!? |
25話 | 原盤の第三者使用 機内で流されるケンゾウ君の曲の印税は!? |
26話 | プロモーション・ビデオの問題 どうなる!? プロモーション・ビデオの使用料 |
[各論編]著作権紛争 | |
27話 | 盗作裁判1―依拠性― 何と、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
28話 | 盗作裁判2―類似性― またもや、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
29話 | サンプリングと著作権―裁判例1―(Web担当者フォーラムで4月19日掲載予定) アメリカにおけるミュージック・サンプリング事件とは? |
30話 | サンプリングと著作権―裁判例2―(Web担当者フォーラムで4月26日掲載予定) 元ネタがわからないようなサンプリングでも違法なの? |
31話 | サンプリングと著作権―実務編― 無断サンプリングによる紛争を未然に防ぐには? |
[各論編]海外との関係 | |
32話 | 韓国の音楽著作権事情 韓国では日本の曲はどのように管理されているの? |
33話 | 台湾の音楽著作権事情 台湾でも使われるケンゾウ君の曲。しかして使用料は? |
34話 | 中国の音楽著作権事情 広東語バージョン作ったなんて聞いてないよ~ |
35話 | 並行輸入とレコード還流防止措置 輸入盤が安いのはなぜ? 並行輸入っていったい何なの? |
[各論編]周辺の権利と今後の課題 | |
36話 | アーティスト名の法的保護 バンド名でもめるケースってどんなとき? |
37話 | 著作権登録の意義と手続 誰がために著作隣接権の登録手続はある? |
38話 | 私的録音録画問題 音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい? |
知ってて得する音楽業界ウラ話 | |
ジョン・ケージ「4分33秒」/クリント・イーストウッドは名作曲家/タイトルがとても長い曲/ビージーズ「愛はきらめきの中に」……/永遠の著作権?/マイケル・ジャクソンとビートルズ/ベット・ミドラー事件/「上を向いて歩こう」/「戦場のメリークリスマス」/「スーダラ節」/「大地讃頌」/「知床旅情」/YMO「Behind The Mask」は世紀の名曲 | |
[付録]契約書フォーマット集 | |
専属実演家契約書[三者契約]/専属実演家契約書[二者契約]/専属実演家契約書[アーティスト・レーベル/包括契約]/レコーディング契約書[アーティスト・レーベル/ワンショット契約]/レコーディング契約書[プロダクション・レーベル/ワンショット契約]/原盤譲渡契約書/共同原盤契約書/原盤供給契約書/原盤供給契約[英文]/原盤使用許諾契約書/原盤制作請負契約書/出版許諾契約書/プロデュース契約書/プロデュース契約書[英文]/レコーディング契約書[英文]/専属契約書/商品化権契約書/専属マネージメント契約書[英文]/ CM音楽委託契約書[英文]/広告出演契約書/冠協賛契約書/コンサート出演契約書/コンサート出演契約書[英文]/販売委託契約書/ビデオグラム契約書/著作権契約書A-1/著作権契約書A-2/著作権契約書A-3/著作権契約書A-4/出版契約書/出版契約書[紙媒体]/出版契約書[電子配信] |