よくわかる音楽著作権ビジネス
基礎編 第20話
よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?
ベルヌ条約と万国著作権条約各論編海外との関係
2018年2月28日 06:05
音楽活動をする人や業界関係者が知っておくべき著作権や契約の知識について、アーティスト「著作ケンゾウ」君が主人公のサクセスストーリーを通して解説していく書籍の最新改訂版「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」およびその続編「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」(安藤和宏著/リットーミュージック刊)が発売されました。
当連載「よくわかる音楽著作権ビジネス」では、同書の中から注目のトピック(章)をいくつかピックアップし、その章を丸ごと掲載していきます。
- 『音楽産業の基本構造と権利関係』
- 『JASRACって一体何をするところ?』
- 『NexToneとJASRACはどう違うの?』
- 『よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな?』
- 『音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい?』
- 『海賊版天国? 中国で使われた曲の著作権使用料はどうなっている?』
※このほかのトピックについても「Web担当者フォーラム」で3月8日より毎週木曜日に連載していく予定です。あわせてご参照ください。
休日を利用してマネージャーと街に出かけた著作ケンゾウ君。立ち寄ったレコード店で楽譜集を見ていると、ヒットソング集なるものが目に止まった。手に取ると、なんと彼のヒット曲「おまえにロックイン!」の譜面が収録されているではないか。「そうか、ついに僕の曲もアマチュアのミュージシャンに演奏されるようになったか」と1人ほくそ笑むケンゾウ君。だが、楽譜につけられていた?表示が気にかかる。そういえば、いろんなところで見かけるが……。
アジアでの日本の楽曲のカバーぶり、坂本龍一や宇多田ヒカルの海外での活躍などを見てもわかるように、邦楽と洋楽の垣根が次第に薄れてきた。したがって、海を越えて著作権がどのように保護されるのかという問題は、みなさんの関心の高いところであろう。そこで今回は、著作権の国際条約であるベルヌ条約と万国著作権条約の歴史と内容を解説してみたいと思う。?表示はこれら2つ条約と密接な関係があるのだ。
ベルヌ条約発効までの経緯
著作権保護の歴史は、15世紀中頃にドイツのグーテンベルグが活版印刷術を発明したことに始まる。この画期的な発明は、出版物の大量複製を可能にし、ルネサンスやルターの宗教改革にもひと役買うことになるのだが、それは同時に大量の模倣品をも生み出す結果となった。ここに模倣品を取り締まる法律、すなわち最初の著作権法が1710年にイギリスで成立する。俗に「クイーン・アン法」と呼ばれるものである。その後、フランスでもクイーン・アン法にならって、1793年に不完全ながらも著作権法が成立する。こうしてヨーロッパ諸国では、18世紀から19世紀にかけて著作権法の整備が徐々に進められてきた。
しかしながら、19世紀半ばを過ぎても著作権法が整備されていない国が数多くあった。当時、最も模倣品の被害を受けていたのは、イギリスとフランスの作家だった。そこで「レ・ミゼラブル」で有名なヴィクトル・ユーゴーが中心となって、国を越えた著作権保護の必要性が訴えられるようになった。そしてスイス大統領の呼びかけの下、1886年、世界各国から政府代表者がスイスのベルヌ(ベルン)に集まり、ここに世界的な著作権保護条約である“文学的および美術的著作物保護に関するベルヌ条約”、いわゆるベルヌ条約が成立したのである。この条約は、翌1887年にフランス、イギリス、ドイツ、イタリア、スイス、スペイン、ベルギー、ハイチ、チェニスの9カ国が批准し、発効した。
この世界初の著作権保護条約の特徴は、大きく分けて3つある。それは① 内国民待遇、②遡及効(そきゅうこう)、③無方式主義である。以下、これらの特徴を見ていこう。
ベルヌ条約の特徴:内国民待遇、遡及効、無方式主義
まず内国民待遇だが、これはベルヌ条約加盟国の著作物であれば自国の著作物と同じように保護するというものである。つまり、外国の著作物を差別してはいけないということだ。したがって、自国の著作物だけに頒布権を与えたり、外国のコンピュータ・プログラムを保護対象から外すという法律を制定することはできない。ただし、著作権の保護期間については相互主義が許されており、同盟国は著作物の本国において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよいとされている。たとえば、イギリスの保護期間は著作者の死後70年であるが、イギリスでは日本を本国とする著作物については、著作者の死後50年まで保護すればよい。
なお、相互主義を採用するかは、加盟国の判断に委ねられている。ほとんどの国は著作権保護期間について相互主義を採用しているが、アメリカは相互主義を採っていない。したがって、アメリカでは日本の著作物もアメリカの著作物と同じように、著作者の死後70年まで保護される。保護期間の延長を支持する者に「アメリカでは、日本の著作物は著作者の死後50年までしか保護されない」と主張している人が見受けられるが、間違いである。
次に遡及効だが、これはベルヌ条約に加盟する前に創作された作品でも、条約加盟国間で保護し合うというものである。日本は1899年にベルヌ条約に加盟したが、1899年以前の日本の作品でもベルヌ条約加盟国は保護しなければならない。たとえば、福沢諭吉の「学問ノスゝメ」(1872年発行)なども外国では保護されていた(もちろん今では死後50年を経ているので、保護されていない)。
最後に無方式主義だが、これは著作物を創作した時点で著作者に著作権が発生するということである。すなわち、著作権を取得するためには、登録、納入、著作権表示等の方式や手続を必要としないことを意味する。
以上の3つをベルヌ条約は基本原則としている。しかし、ベルヌ条約はその保護水準が大変高く、加盟するためには自国の著作権法をその水準にまで高めなければならなかったので、加盟国は一部の先進国に限られていた。それでは、なぜ日本がこのような水準の高い条約に1899年という早い時期に加盟できたのだろうか。これは、同年に公布された著作権法がベルヌ条約に加盟するために作られたものであったからである。
1858年の日米修好通商条約の締結以来、欧米諸国との不平等条約に苦しんでいた日本は、不平等条約の改正を再三再四訴えていた。ところが、欧米諸国が不平等条約改正の交換条件の1つとして提案してきたのがベルヌ条約への加盟だった(このほかにも、欧米諸国はパリ条約の加盟、民法の制定などを要求した)。当時、著作権法もなかった日本にとって、これはかなり酷な要求であったが、時の内務省参事官、水野錬太郎博士の努力により、ベルヌ条約に加盟できる水準に達した著作権法が作られたのである。
万国著作権条約の特徴:内国民待遇、不遡及、?表示
ベルヌ条約には先進国が次々に参加したが、肝心要の国が参加していなかった。それはアメリカである。その理由は、ベルヌ条約の基本原則である無方式主義にあった。アメリカや一部の中南米諸国は方式主義を採用していたため、登録、納入、著作権表示等をしなければ、保護を受けることができなかった。これらの方式主義の国同士は、パン・アメリカン条約という国際著作権保護条約を結び、互いに著作権を保護し合っていた。そこでベルヌ条約とパン・アメリカン条約をつなぐものとして制定されたのが、万国著作権条約である。1952年にジュネーブで会議が開かれ、正式に条約が作成された。日本も4年後の1956年に加盟している。この条約の特徴としては、①内国民待遇、②不遡及、③?表示の3つが挙げられる。
内国民待遇についてはすでに説明した。不遡及とは、万国著作権条約に加盟する前にすでに存在していた著作物は、保護しなくてもよいということである。たとえば、Aという国が2011年4月1日に万国著作権条約に加盟したとしよう。その場合、日本は2011年4月1日より前に発行されたA国の著作物は今までどおり保護しなくてもよい。加盟日以降に発行された著作物だけを保護すればよいのである。?表示は、英語でthe letter C enclosed within a circleというが、単純にC in a circleともいわれる。これはベルヌ条約加盟国のように無方式主義を採っている国の著作物でも、?表示をすれば方式主義の国において、自動的に保護が受けられるというものである(同条約3条1項)。
ただし、?表示には次のような注意が必要だ。下図のように、必ず?と記載し、COPYRIGHTとしないこと。次に?と著作権者の氏名、最初の発行年を記載すること。これらを?表示の3要件という。よく氏名だけ記載されている著作物を見かけるが、あれでは保護されない。最後に公表するすべての著作物について?表示をすること。以上の条件を満たし、適切な?表示をすれば、無方式主義国の著作物でも方式主義国において、その国の著作物と同じように保護されることとなる。したがって、日本の著作物であっても?表示をすれば、方式主義の国においても保護されるのである。
この対アメリカ用ともいえる万国著作権条約だが、アメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したので、?表示をしなくても日本の著作物はアメリカで保護されることとなった。さらに方式主義を採用していたグアテマラ、ドミニカ共和国、ニカラグアといった中南米の国も無方式主義に変更し、次々にベルヌ条約に加盟した。これまで?表示が有効に機能するのは、万国著作権条約のみに加盟し、方式主義を採っているラオスだけであったが、そのラオスも2012年にベルヌ条約に加盟したので、?表示をしなければ著作権の保護を受けることができない国はなくなった。ちなみに、カンボジアは未だにベルヌ条約に加盟していないが、2004年にWTO協定に加盟し、TRIPS協定9条1項によってベルヌ条約1条から21条まで及び附属書の規定を遵守しなければならなくなったので、方式主義から無方式主義へと転換した。
しかし、1989年にアメリカがベルヌ条約に加盟したことによって、?表示がアメリカにおいてまったく意味を持たなくなったと考えるのは早計である。アメリカ著作権法には、「善意の侵害者(innocent infringers)」という言葉が出てくる。これは著作権表示に関する条文に登場するのだが、簡単にいえば、著作物に著作権表示がなされていないことから、その著作物がパブリック・ドメインだと信じ、善意でその著作権を侵害した者をいう。
この善意の侵害をした場合、もしも著作物に?表示がなければ、侵害者が善意(通常の用語の意味である“善良な心”“好意”ではなく、法律用語の意味である“一定の事実を知らないで行うこと”を意味する)でやったことであり、無過失であることを立証できれば、善意の著作権侵害ということになる。この場合、侵害者は著作権が登録されているという著作権者から通知を受けるまでは、その侵害行為に対して損害賠償の責任を負うことはない。ただし、侵害行為によって侵害者が得た利益は、著作権者に返すように要求される場合がある。
では、著作物に?表示があった場合はどうなるのか。この場合、侵害者は「パブリック・ドメインであると思った「」権利が生きているとは知らなかった」などと言い逃れはできない。なにしろ、第一発行年と著作権者名が明確に表示されているのである。したがって、アメリカ著作権法は原則として侵害者に善意の侵害を認めないこととしている。以上のことから、アメリカがベルヌ条約に加盟した後でも?表示は必要であることは、一目瞭然であろう。かなり高度な知識であるが、覚えておいて損はない。
ベルヌ条約と万国著作権条約の両方に加盟している場合の優先権
さて、ベルヌ条約と万国著作権条約の両方に加盟している国は、どちらの条約を適用するのか。この場合はベルヌ条約が優先して適用される。これは、万国著作権条約第17条に明記されている。したがって、万国著作権条約を適用しなければならないのは、ベルヌ条約に入っておらず万国著作権条約のみに加盟している国、すなわちカンボジアだけである(ただしカンボジアはWTO協定に加盟していることに注意)。
なお、当然ながら日本と条約関係にない国の著作物を保護する義務はない。日本と条約関係にない国というのは、ベルヌ条約、万国著作権条約、WTO 協定のいずれにも加盟していない国である。相手も自国の著作物を勝手に使用しているので、こちらが保護する義理は何もないのである。ちなみに 2017年9月末現在のベルヌ条約加盟国数は174、万国著作権条約加盟国数は100、WTO協定加盟国数は164である。
最後に、よくCDのジャケットに?表示が?表示と共に付いているが、あれは楽曲の著作権表示ではなく、ジャケットそのものの著作権表示である。したがって、レコード会社が著作権者となっているので注意が必要だ。レコードの?表示を表記あるいは参照する際には、以上のことに注意されたい。
以上、ベルヌ条約と万国著作権条約の歴史的な経緯と両条約の内容、その重要性について解説した。音楽産業の国際化が進む中、?表示と?表示の知識は不可欠である。音楽ビジネスマンたちも真の国際人を目指して、精進してもらいたい。
「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[総論編] | |
1話 | 音楽産業の基本構造と権利関係 アーティストがデビューするときに交わす契約書は? |
2話 | レコード会社の役割1 レコード会社っていったい何をするところ? |
3話 | レコード会社の役割2 印税ってどうやって計算するの? |
4話 | プロダクションの役割 アーティストとプロダクションってどんな関係なの? |
5話 | JASRACの役割1 JASRACって一体何をするところ? |
6話 | JASRACの役割2 著作権等管理事業法ってどんな法律なの? |
7話 | NexToneの誕生とその役割 NexToneとJASRACはどう違うの? |
8話 | 音楽出版社の役割1―音楽出版社とは― 音楽出版社が自己管理するとき、作家の印税ってどうなるの? |
9話 | 音楽出版社の役割2―共同出版とは― ケンゾウ君の曲にタイアップがつく! でも権利関係は? |
10話 | 音楽出版社の役割3―原盤権とは― 原盤って何? 制作するメリット、デメリットは? |
11話 | 音楽出版社の役割4―原盤権と出版権とは― 原盤権と出版権、一体どちらがおいしいの? |
12話 | 替え歌と著作者人格権 他人の楽曲のタイトルと歌詞は勝手に変えてもいいの? |
13話 | カバーソングと編曲権 既成曲をカバーしたい! でも権利処理は? |
14話 | アレンジャーの権利 ケンゾウ君にアレンジの仕事が……でもギャラは? |
15話 | P.D.と編曲著作物 クラシックをアレンジして使いたい、でも著作権は? |
16話 | 専属作家制度と著作権 えっ! レコード会社が管理している曲があるの? |
17話 | 旧法時代のレコードの権利 「有楽町で逢いましょう」をイントロに使いた~い! |
18話 | 団体名義の著作物 死後か? 公表後か? それが問題な団体著作物の権利 |
[各論編]海外との関係 | |
19話 | JASRACの信託者と非信託者 JASRACに入会すべきか、すべきでないか、それが問題だ |
20話 | ベルヌ条約と万国著作権条約 よく見かけるあの©表示って何の意味なのかな? |
21話 | ローマ条約とWIPO実演・レコード条約 日本人ミュージシャンの演奏って外国でも保護されるの? |
22話 | 外国曲の著作権 特典DVDにビートルズのカバーを入れたい! |
23話 | 戦時加算に気をつけろ! どうして死後50年経っているのにP.D.じゃないの? |
24話 | 適法訳詞と著作権 他人の楽曲を訳詞したらギャラはどうなる? |
[各論編]放送と著作権 | |
25話 | 放送と音楽著作権 ラジオで曲が流れたのに印税が入ってこない!どうして? |
26話 | 実演家と二次使用料 ケンゾウ君の曲がドラマの主題歌に決定!でも使用料は? |
27話 | レコード製作者と二次使用料 放送に使われたレコードの製作者たるケンゾウ君の疑問 |
[各論編]CMと著作権 | |
28話 | CM音楽と著作権1―既成曲― CMに既成曲を使う場合、権利処理はどうするの? |
29話 | CM音楽と著作権2―オリジナルー オリジナルのCM音楽は著作権使用料が免除になる? |
30話 | CM音楽と著作権3―局制作CM― 本人が知らない間にケンゾウ君の曲がCMに使われた |
[各論編]エンターテインメント・ビジネス | |
31話 | 映画音楽と著作権 ケンゾウ君、映画音楽を担当! 印税はどうなる? |
32話 | ゲーム音楽と著作権(Web担当者フォーラムで3月8日掲載予定) ケンゾウ君にゲーム音楽の依頼が。でも契約は? |
33話 | カラオケと著作権 カラオケで歌唱する映像をアップすることは違法なの? |
34話 | 演劇と著作権 書下ろしの音楽の著作権使用料はどうなるの? |
35話 | ライブ演奏と著作権 ライブハウスの著作権使用料ってどうなっているの? |
[各論編]レンタル・レコード | |
36話 | レンタル・レコードの歴史と背景 洋楽の新譜がレンタル・ショップにないのはなぜ? |
37話 | 実演家とレンタル・レコード CDがレンタルされると実演家に使用料は入るの? |
38話 | レコード製作者とレンタル・レコード 発売日なのにレンタル・ショップに新譜が並ばない理由とは? |
[各論編]音楽配信 | |
39話 | 音楽配信と著作権1―ダウンロード販売―(Web担当者フォーラムで3月15日掲載予定) ケンゾウ君の曲が音楽配信で販売! さて、印税はどうなる? |
40話 | 音楽配信と著作権2―サブスクリプション・サービス―(Web担当者フォーラムで3月22日掲載予定) サブスクリプション・サービスの印税計算方法は? |
41話 | 音楽配信と著作権3―動画投稿サイト―(Web担当者フォーラムで3月29日掲載予定) ケンゾウ君のライブをLINE LIVEで生中継! さて、その権利処理は? |
[各論編]独占禁止法 | |
42話 | 再販制度と著作権1 素朴な疑問……ジャケットの再って何? |
43話 | 再販制度と著作権2 予断を許さない再販制度の行方。CDは一体どうなる? DVDは? |
[各論編]パブリシティ権 | |
44話 | パブリシティ権1 僕の顔でもうけて知らんぷりはないんじゃないの? |
45話 | パブリシティ権2 昔の写真が無断で雑誌に載せられたら? |
著作権裏話 | |
「記念樹事件」有名作家同士の対決は……/「およげ!たいやきくん」逃がしたたい焼きは大きい!?/「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」盗作と訴えられて……/「お座敷小唄」作詞者不明の曲/「パックマン事件」ビデオゲームは映画扱い?/ビートルズの曲をポール・マッカートニーが取り戻す?/「チューリップ」本当の作曲者はだれだ?/「長良川艶歌」編曲に対する盗作裁判/「サザエさん事件」キャラクターの無断使用/「マイ・スウィート・ロード事件」ビルボードNo.1ヒットが盗作/「プリティ・ウーマン事件」あの名曲がパロディに? |
「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」収録内容/当連載コーナーの掲載記事 | |
[契約編] | |
1話 | レコード会社の移籍 ケンゾウ君、レコード会社移籍か!? |
2話 | 原盤譲渡と原盤供給 ケンゾウ君、レコード会社移籍決定! |
3話 | 著作権契約の延長と終了 「おまえにロックイン!」のデビューから10年、著作権契約を終了するにはどうすればいいの? |
4話 | 肖像権と写真集(Web担当者フォーラムで4月5日掲載予定) 写真集って、どんな契約をすればいいの? |
5話 | 出版権設定契約 小説って、どんな契約をすればいいの? |
6話 | 海外への原盤ライセンス ついにケンゾウ君のCDが海外で発売 |
7話 | プロデュース契約―日本人編― ケンゾウ君がプロデューサーに起用される! それで契約は? |
8話 | プロデュース契約―外国人編― えっ、外国人にプロデュースを依頼! どんな契約を結べばいいの? |
9話 | レコーディング契約―日本人編― ケンゾウ君がゲスト・ボーカリストに抜擢される! それで契約は? |
10話 | レコーディング契約―外国人編― えっ、ケンゾウ君が外国人アーティストとデュエット! どんな契約を結べばいいの? |
11話 | レコーディング契約と実演家人格権 またまたケンゾウ君がゲスト・ボーカルに起用! でも実演家人格権って何? |
12話 | 音楽配信契約(Web担当者フォーラムで4月12日掲載予定) 配信事業者と結ぶ契約ってどういう内容? |
13話 | 専属マネージメント契約 専属マネージメント契約のポイントは? |
14話 | 専属マネージメント契約―英文― 英文専属マネージメント契約の注意点とは? |
15話 | 商品化権契約 ゲームのサントラはおいしい商売なの? |
16話 | CM音楽委嘱契約―英文― CM音楽委嘱契約の注意点とは? |
17話 | CM出演契約 デビュー10周年にしてケンゾウ君がCMに出演! |
18話 | 冠コンサートとその契約 ケンゾウ君、初の冠コンサートが実現!? |
19話 | コンサート出演契約―日本人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに有名ギタリストを起用。それで契約は? |
20話 | コンサート出演契約―外国人編― コンサート・ツアーのバック・ミュージシャンに外国人シンガーを起用。それで契約は? |
21話 | 実演家と放送出演 ケンゾウ君、ドラマの主役に抜擢される! |
22話 | ネット・セールスとリザベーション ネット・セールスで印税を計算するってどういうこと? |
23話 | レコードの販売委託契約 発売元と販売元のレコード会社が違うのは? |
24話 | ライブ・ビデオの権利処理 ケンゾウ君一世一代のライブがビデオ化される!? |
25話 | 原盤の第三者使用 機内で流されるケンゾウ君の曲の印税は!? |
26話 | プロモーション・ビデオの問題 どうなる!? プロモーション・ビデオの使用料 |
[各論編]著作権紛争 | |
27話 | 盗作裁判1―依拠性― 何と、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
28話 | 盗作裁判2―類似性― またもや、ケンゾウ君の曲が盗作された!? |
29話 | サンプリングと著作権―裁判例1―(Web担当者フォーラムで4月19日掲載予定) アメリカにおけるミュージック・サンプリング事件とは? |
30話 | サンプリングと著作権―裁判例2―(Web担当者フォーラムで4月26日掲載予定) 元ネタがわからないようなサンプリングでも違法なの? |
31話 | サンプリングと著作権―実務編― 無断サンプリングによる紛争を未然に防ぐには? |
[各論編]海外との関係 | |
32話 | 韓国の音楽著作権事情 韓国では日本の曲はどのように管理されているの? |
33話 | 台湾の音楽著作権事情 台湾でも使われるケンゾウ君の曲。しかして使用料は? |
34話 | 中国の音楽著作権事情 広東語バージョン作ったなんて聞いてないよ~ |
35話 | 並行輸入とレコード還流防止措置 輸入盤が安いのはなぜ? 並行輸入っていったい何なの? |
[各論編]周辺の権利と今後の課題 | |
36話 | アーティスト名の法的保護 バンド名でもめるケースってどんなとき? |
37話 | 著作権登録の意義と手続 誰がために著作隣接権の登録手続はある? |
38話 | 私的録音録画問題 音楽用CD-Rにはアーティストなどへの補償金が含まれているらしい? |
知ってて得する音楽業界ウラ話 | |
ジョン・ケージ「4分33秒」/クリント・イーストウッドは名作曲家/タイトルがとても長い曲/ビージーズ「愛はきらめきの中に」……/永遠の著作権?/マイケル・ジャクソンとビートルズ/ベット・ミドラー事件/「上を向いて歩こう」/「戦場のメリークリスマス」/「スーダラ節」/「大地讃頌」/「知床旅情」/YMO「Behind The Mask」は世紀の名曲 | |
[付録]契約書フォーマット集 | |
専属実演家契約書[三者契約]/専属実演家契約書[二者契約]/専属実演家契約書[アーティスト・レーベル/包括契約]/レコーディング契約書[アーティスト・レーベル/ワンショット契約]/レコーディング契約書[プロダクション・レーベル/ワンショット契約]/原盤譲渡契約書/共同原盤契約書/原盤供給契約書/原盤供給契約[英文]/原盤使用許諾契約書/原盤制作請負契約書/出版許諾契約書/プロデュース契約書/プロデュース契約書[英文]/レコーディング契約書[英文]/専属契約書/商品化権契約書/専属マネージメント契約書[英文]/ CM音楽委託契約書[英文]/広告出演契約書/冠協賛契約書/コンサート出演契約書/コンサート出演契約書[英文]/販売委託契約書/ビデオグラム契約書/著作権契約書A-1/著作権契約書A-2/著作権契約書A-3/著作権契約書A-4/出版契約書/出版契約書[紙媒体]/出版契約書[電子配信] |