iNTERNET magazine Reboot

緊急連載! 仮想通貨の申告で破産しないための仮想通貨・確定申告ガイド Chapter3

法人で仮想通貨を持つメリット・デメリットは? ほか

2018年3月は、税務当局による仮想通貨の税務上の取り扱い決定後、初めての確定申告シーズンとなる。株式会社インプレスR&Dでは、日本初の仮想通貨税務対策ガイド『今年の申告で将来が決まる! 仮想通貨の税務対策』(鹿剛著)を緊急出版する。この連載では、同書の内容を全5回にわたり、申告期間中に集中掲載。来年以降に向けた情報収集にも役立てていただきたい。(NextPublishing編集長・山城 敬)

『今年の申告で将来が決まる! 仮想通貨の税務対策』目次/当連載コーナーでの掲載予定
Chapter1仮想通貨の税務 その理解と対策の必要性【2月27日掲載】
仮想通貨にはなぜ税務対策が必要なのか
国税庁の仮想通貨に関する見解 “8月タックスアンサー”と”情報4号”
仮想通貨とは?
所得の区分と課税
今年確定申告することが重要!―これからの投資のために―
Chapter2Q&A Part.1 個人で仮想通貨を持つ場合【3月1日掲載】
Q1:個人と法人ではどちらで仮想通貨の取り引きを行うのが良いですか?
Q2:どのような属性の投資家が仮想通貨を行った方が良いのでしょうか。
Q3:自己の名義の他、子供の名義でも取引所のアカウントを開設し、取り引きを行うことは意味があるでしょうか?
Q4:今年から、シンガポールに住むことになりました。この場合、今までの取り引きについての納税はどうなるでしょうか?また、これからの取り引きについてはどうなりますか?
Chapter3Q&A Part.2 法人で仮想通貨を持つ場合【3月8日掲載】※この記事
Q5:法人で所有する注意点を教えてください
Q6:個人から法人へ切り替える際の注意点を教えてください
Q7:個人から法人へ切り替える際のメリット・デメリットを教えてください
Q8:海外で法人を設立し、仮想通貨を購入した場合の取り扱いはどのようになりますか?
Q9:仮想通貨の利益は事業所得になりますか?
Chapter4Q&A Part.3 課税対象となる取り引きとは【3月6日掲載】
Q10:利益確定をしていなければ、申告の必要はないのでしょうか?
Q11:仮装想通貨の売却とは、どのような行為をいうのでしょうか? 仮想通貨の売却、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換の場合はこれに該当するのでしょうか?
Q12:仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか?
Q13:仮想通貨が分裂(分岐)した場合はどうするべきですか?
Q14:仮想通貨に関する所得の所得区分を教えて下さい
Chapter5仮想通貨取り引きの申告には、税理士の協力を! タックスプランニングの重要性を認識しよう【3月13日掲載】
仮想通貨の確定申告には税理士が絶対に必要
税理士の中でも選別が必要です(しかし税理士もクライアントを選別します)

Chapter3:Q&A Part.2法人で仮想通貨を持つ場合

前章の「個人で仮想通貨を持つ場合」に続き、ここでは法人で仮想通貨を持ったり、個人から法人に切り替えるケースを解説します。

Q5:法人で所有する注意点を教えてください

A5:タックスヘイブン税制の適用を考慮しよう

 この点は第2章のQ1に詳述しましたが、一点補足します。詳しくは後述のQ8で解説しますが、海外法人を設立し、仮想通貨取引所のアカウントを通じ取り引きを行うケースです。この際、タックスヘイブン税制の適用を考慮しておく必要があります。

 実効税率が20%未満となる場合には、適用除外基準を満たさない限り、節税目的で設立された会社の株主に対し、日本と同額の課税となるように日本において課税されます。この場合、個人株主の場合には、「雑所得」として課税されるため、節税のメリットを享受することはできません。

Q6:個人から法人へ切り替える際の注意点を教えてください

A6:譲渡・現物出資・贈与・賃貸借それぞれの特徴を把握しよう

 個人事業の資産を法人へ「どのような形態で引き継ぐか」、また「いくらで移転するか」、という点がポイントになります。大きくわけると、「譲渡」、「現物出資」、「贈与」、「賃貸借」という4つの方法が考えられます。 以下、それぞれの特徴・留意点を説明します。

譲渡

 いちばんオーソドックスな方法で、手続きも簡便です。

 個人事業と、法人成りした後の会社ではたとえ同じ事業主が引き続き営業していたとしても全く別の事業体として考える必要があります。 それゆえ、個人事業主が「売り主」、法人成りした会社が「買い主」となる通常の売買取り引きの延長と考えればわかりやすいでしょう。

 留意点としては、法人側に購入資金が必要になることです。また、個人事業主は「売る」わけですから所得が発生し、仮想通貨の譲渡であれば、譲渡した年の雑所得の計算に含めなければなりません。

 なお、売買価格につきましては、取り引き時の時価で行うことが望ましいです。時価よりも低い価格で譲渡(低額譲渡)する場合には、法人成りした会社は通常同族会社に該当するため、結局は時価取り引きしたものとみなされ、個人(売り主)は所得を認識するようにとの指摘を受ける可能性が高いものと思われます。また法人側は、時価と譲渡価額との差額については受贈益として法人税が課税されるため、二重で課税される結果となります。時価よりも高い価格で譲渡(高額譲渡)する場合には、譲渡価格と時価との差額については、法人成りした会社から役員(個人事業主)への賞与として取り扱われることとなります。役員賞与については、税務上損金に算入することができないため、税務上は不利な結果となってしまいます。

現物出資

 株式会社には設立時に資本金が必要となります。資本金は一般的に金銭で拠出されますが、不動産や備品等の固定資産、商品在庫などの棚卸し資産を出資に充てることもできます。これを現物出資といいます。

 現物出資のメリットは、「お金」でなくても良いことですが、現物の客観的な評価のため、裁判所が選任した検査役の調査が必要となり、その分、費用と日数がかかります。定款に記載の価額が相当であるという弁護士、税理士等の証明(不動産はさらに不動産鑑定士の鑑定評価が必要)を受ける方法もありますが、専門家への報酬が別途必要なうえ、譲渡のケースと比べ手続きは煩雑となる点が現物出資を行う際のデメリットです。

 例外として、現物出資動産の総額が500万円以下の場合には、上記検査役の調査等は不要です。実務上は、出資総額を500万円以下とする方法を採るケースが多いと思われます。その際には、設立時の取締役等が「現物出資の価額が相当であるという調査報告書」が必要となり、その時の「市場価格」、「時価」で評価します。

 以上の通り、出資価額は、出資した時点における現物資産の時価で引き継がなければなりませんので、上記の譲渡のケースと同様に、個人側は、出資時点で所得が発生し、出資した年の雑所得の計算に含めなければなりません。

贈与

 個人事業主が法人成りした法人に「無償で譲渡する」という行為が「贈与」です。取り引き効果としては、上記1で述べた「低額譲渡」とほぼ同じです。

 メリットは、法人側に購入資金が要らないことですが、無償で「もらう」わけですから、時価相当額が受贈益とみなされ、法人税が課税されます。また、個人にも、時価で譲渡したものとして、贈与した年の雑所得として認識する必要があります。結果として、法人と個人、両方で課税される結果となり、あまり得策とは言えないと思われます。

賃貸借

 所有権はそのままにして法人に「貸す」という方法です。

 メリットは、法人側に資金が必要ないこと、資産の名義変更(所有権の移転)を伴わないことです。また、個人は継続的に法人から利息収入を得ることができます。利息として得た収入は雑所得に該当しますので、原則として、毎年、個人も確定申告が必要となってくると思われます。

 法人化に際しては、以上のような諸々の事項を考慮のうえ、いずれかを選択することとなります。

Q7:個人から法人へ切り替える際のメリット・デメリットを教えてください

A7:節税などのメリットも多いが、経費の増大などのデメリットも検討しよう

 まず、個人から法人化(法人成り)する場合の税金上のメリットは以下のような点になります。

法人化のメリット

1.税率
 前述した通り、仮想通貨取り引きは雑所得に該当するため、個人の場合には所得税が5%から45%の累進税率により、住民税は一律10%の税金が課されることとなります。さらに平成49年までは所得税率の2.1%相当の復興特別所得税も課されます。その結果、所得が高い方で最高税率に該当する場合、課税所得の55.945%相当の税金が発生することとなります。

 これに対し、法人に対する平成29年度の実効税率は33.8%(東京都の外形標準事業税非適用法人の場合)となっています。つまり、一定の所得を超えると個人よりも法人の税率の方が低くなり税負担が軽くなる、この点が法人化するメリットの一つといえます。

2.給与所得控除の適用
 個人事業の場合、収入から経費を引いたものが事業主の所得となり、その所得に対して所得税がかかってきます。

 これに対し、法人化した場合には、社長の収入などは役員報酬という給与所得となります。給与の場合、給与額面金額から給与所得控除を差し引くことができますので、一般的には個人事業の場合の所得税より税金が安くなるといわれています。

 なお、給与所得控除というのは、サラリーマンの勤務にかかる「みなし経費」のようなものとお考え下さい。一定の算式のもと、年収に応じた給与所得控除の額が所得税法で定められています。

3.所得の分散化
 個人事業の場合にも、事業専従者給与の制度はありますが、仮想通貨取り引きの場合には前述の通り雑所得に分類されるため、親族に支払う給与を必要経費にすることは原則としてできません。

 これに対し、法人の場合には、親族に対して支払った給与は、その職務内容からみて適正な金額の範囲内であれば、届け出を出さずに経費とすることができます。また、一定の金額以下であれば控除対象配偶者や扶養親族とすることも可能です。

 個人事業で、ある程度以上の所得がある人は、累進税率により税率が高くなり支払う税金も多額になります。それゆえ、法人成りして親族へ給料を支給することで、一人で負担していた所得が家族に分散され、また、家族全員の給与から上記2で述べた給与所得控除額を差し引くことができるため、世帯全体で考えると、税金を下げる結果となります。

4.損益通算
 個人が仮想通貨取り引きから得た所得は、原則として雑所得に区分されます。雑所得で損失が生じた場合には、雑所得の範囲内での損益通算は可能となりますが、給与所得、事業所得等その他所得との損益通算は認められておりません。したがって、仮想通貨取り引きで損失が生じた場合にも、給与等その他の所得と相殺することは認められず、その損失は切り捨てられることとなります。

 これに対し、法人の場合には、その利益も損失も法人全体で計算することとなります。もし法人が仮想通貨取り引きのみを行っている場合には、その仮想通貨取り引きにかかる損益が、法人全体の損益とイコールとなりますが、仮想通貨取り引き以外の他の事業も営んでいる場合には、仮想通貨取り引きから生じた損益とそれ以外の事業から生じた損益とを合算した損益が、法人全体の損益となります。つまり、仮想通貨取り引きで損失が生じたときでも、他の事業で利益が生じている場合には、双方事業の損益を通算することが可能となります。この点は、仮想通貨取り引きを行う上で、個人と法人との大きな違いといえます。

5.退職金
 個人事業の場合、本人または事業専従者に退職金を支払うことはできません。

 これに対し、法人の場合には、適正な金額の範囲内であれば経営者や親族に対して、退職金を支給することができます。退職金に対する所得税は、給料などの総合課税の所得に比べて非常に低く抑えられていますので、この退職金制度をうまく活用することで、効率的にリタイア後の資金を形成することが可能になります

6.欠損金の繰り越し
 仮想通貨取り引きの場合、ときとして損失となる年もあるかと思われます。ただし、仮想通貨取り引きの場合、原則として雑所得に区分されますので、その損失は、翌年以降に繰り越すことはできません。

 これに対し、法人の場合には、仮想通貨取り引きによる損失などにより法人全体の決算が赤字となった場合、青色申告制度を適用している法人は、一定の条件のもとに翌年以降にその赤字部分を繰り越すことができ、その翌年以降の利益と相殺することが認められています。その結果、繰り越し相殺することにより、その年の税金を減らすことができます。なお、この翌年以降に繰り越される赤字額のことを「繰越欠損金」と呼びます。この繰越欠損金は現行制度では9年間も繰り越すことができ、さらに平成30年4月1日から始まる事業年度以降で発生した繰越欠損金の繰越期間は10年間となります。

7.保険の活用
 一般的に法人成りすると経費計上できる範囲が増えるといわれており、その範囲が顕著に増えるのが生命保険などの保険料です。個人事業の場合、どんなに保険料を支払っても所得から差し引ける金額は上限12万円と決まっているため、節税効果として、ほとんど期待できません。

 これに対し、法人を契約者として保険料を支払いますと、保険の商品によっては、半額または全額を経費とすることができる保険などもありますので、法人税の節税には大きな効果を発揮します。

 生命保険を活用して退職金の準備や経営リスクの備えをするのであれば、節税効果が大きい法人で活用した方がより大きな効果を得ることが期待できるといえるでしょう。

 次に、個人から法人化(法人成り)する場合の、税金上のデメリットについて説明します。

法人化のデメリット

1.法人維持費用の発生
 個人の場合には必要なかった下記コストが発生し、若しくは増加します。

(1)法人設立費用
 法人を設立する際に、登録免許税や定款認証手数料が発生します。合同会社の場合約60,000円~、株式会社の場合には約21万円以上はかかります。さらに設立手続きを司法書士などの専門家にご依頼される場合には、これに手数料が数万円加算されることとなります。

(2)登記費用
 法人成りすると、会社法で定められている事項について登記しなければなりません。具体的には、社名、会社の住所、事業内容、資本金の額、代表者の氏名、住所、役員の氏名などです。これら登記された事項について変更があった場合、速やかに法務局へ変更の登記を行わなければなりません。その変更の都度、変更内容に応じた登記費用が発生します。また株式会社の場合には、取締役の任期が2年から10年と法定されておりますので、必ず任期改選の都度、登記手続きが必要となります。

(3)住民税均等割
 法人の場合、住民税には所得に税率を乗じて計算する「所得割」の他に「均等割」と呼ばれる税金を支払う必要があります。この均等割という税金は、資本金等の額や従業者数の人数に応じて金額が定められており、利益が出ておらず欠損年度の場合であっても発生する税金となり、最低でも年間70,000円の均等割の負担が発生します。

(4)社会保険料の発生
 個人時代には社会保険の加入義務がなかった場合でも、法人成りすると従業員の数にかかわらず社会保険の加入義務が生じます。たとえ代表者一人の法人であっても、加入義務は生じます。社会保険に加入すると社会保険料の約半分を会社が負担することになりますので、これまで社会保険に加入していなかった場合には、かなりコスト増の印象を受けるかもしれません。

(5)経常コストの増加
 個人の確定申告書はそれほど複雑ではないためご自身で作成される方も多いのですが、法人税や地方税の申告書は非常に複雑な仕組みになっており、また申告書以外にも貸借対照表、損益計算書、個別注記表、勘定科目内訳書など提出しなければならない書類が増えます。そのため、一般的には会計事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払って依頼することが多いと思われます。

2.現預金の使い方
 個人の場合、自分で稼いだお金は事業主のものとなりますので、自由に出し入れすることができます。一方、法人化すると法人が稼いだお金は法人の所有物になりますので、社長であっても自由に法人のお金を使うことができなくなります。

 もし、社長が個人的な目的で給料以外の金銭を法人から引き出した場合、会社から個人に対する「短期貸付金」となり、社長は、利息を付けて返済しなければなりません。自由にお金を使いたいと思われる方は、個人事業のままにしておく方が良いかもしれません。

Q8:海外で法人を設立し、仮想通貨を購入した場合の取り扱いはどのようになりますか?

A8:タックスヘイブン税制の適用免除でない限り、日本と同額の納税義務がある

 Q5で簡単に触れましたが、タックスヘイブン税制1などに留意しなくてはなりません。タックスヘイブン税制を簡単に説明すると、租税負担割合が30%以上の場合を除き、一定の要件を満たさない限り外国で実際に負担する税額と日本で当該事業がなされた場合に課される税額の差額分を、日本に所在する株主が負担するという税制です。次の図はこの制度を説明していますが、制度適用免除にならない限り、日本で事業を行った場合と同額の税金を負担することになります。

タックスヘイブン税制の解説

【租税負担割合が30%以上の場合─トリガー税率の廃止】従来の租税負担割合による一律の判断基準(租税負担割合が20%以上の場合にはタックヘイブン税制は適用されないという判断基準。いわゆるトリガー税率)は廃止され、租税負担割合が20%以上であったとしても、ペーパーカンパニー等の特定外国関係会社に該当する場合は当該会社のすべての所得に対して日本国内で株主に対し、合算課税されるようになります。平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。ただし、企業の事務負担軽減の措置として、租税負担割合が30%以上のペーパーカンパニー等については、同制度の適用が免除されます。

Q9:仮想通貨の利益は事業所得になりますか?

A9:その収入によって生計を立てているかかポイント、判例を参考に

 情報第4号では、事業所得に該当する取り引きとして、以下の2つの例を示しています。

1.事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益

2.仮想通貨取り引きの収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合、その仮想通貨取り引き

 おそらく上記1に該当するケースは、個人においてはほとんどないかと思われますので、上記2に該当するか否かがポイントになってくると思われます。

 最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決 民集35巻3号672頁ほか、過去の判例などを参考にした場合、その判断基準として考えられるのは次のような事項です。

①営利性、有償性の有無
②継続性、反復性の有無、
③自己の危険と計算における事業遂行性の有無
④取り引きに費やした精神的・肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥取り引きの目的
⑦その者の職歴、社会的地位、生活状況

 以上を基準として、社会通念上事業といい得るか否かを総合的に判断することになると思われます。もう少しかみ砕いた具体的な解説は、第4章のQ14「仮想通貨の所得区分」で行いたいと思います。

※次の章は、Chapter4「Q&A Part.3 課税対象となる取り引きとは」です。

書誌情報

タイトル:今年の申告で将来が決まる! 仮想通貨の税務対策~2018年3月確定申告対応版~
著者:鹿 剛
小売希望価格:電子書籍版1000円(税別)/印刷書籍版1500円(税別)
電子書籍版フォーマット:EPUB3/Kindle Format8
印刷書籍版仕様:A5判/カラー/本文94ページ
ISBN:978-4-844398189
発行:株式会社インプレスR&D
概要:本書はビットコインなどの仮想通貨を確定申告でどう取り扱うか、税務当局の最新の見解をもとに専門の税理士が監修した日本初のガイドブックです。取得価額の決め方や法人と個人のメリット/デメリットなどについて、タックスアンサーの例示を筆者が丁寧に解説。今年の申告内容で将来の課税内容が大きく変わる可能性がある2018年3月(2017年分)の確定申告にあわせて緊急出版いたします。また、「INTERNET Watch」上でスタートする当連載コーナーとも連動。ウェブと書籍の双方で情報を活用できます。

鹿 剛

鹿剛事務所代表。東芝、Sun Microsystems(現Oracle)を経て、ソニー入社。アジア、欧州での法務統括職を経て、2001年よりSony Card Europeのマネージングダイレクター。その間、複数国にまたがるオペレーションを法務的な視点、国際税務的な視点から分析し、各国オペレーションの構築に従事。2011年より株式会社ケアネットの取締役、上席執行役員等を歴任。現在、上場済み仮想通貨アーキテクチャの拡充に携わるほか、取引所、マイニングファームの設立、新規ICO準備などに従事。デジタル通貨アカデミーを運営。そのほか上場支援・海外進出などのコンサルティングを行っている。