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緊急連載! 仮想通貨の申告で破産しないための仮想通貨・確定申告ガイド Chapter1

仮想通貨にはなぜ税務対策が必要なのか

2018年3月は、税務当局による仮想通貨の税務上の取り扱い決定後、初めての確定申告シーズンとなる。株式会社インプレスR&Dでは、日本初の仮想通貨税務対策ガイド『今年の申告で将来が決まる! 仮想通貨の税務対策』(鹿剛著)を緊急出版する。この連載では、同書の内容を全5回にわたり、申告期間中に集中掲載。来年以降に向けた情報収集にも役立てていただきたい。(NextPublishing編集長・山城 敬)

『今年の申告で将来が決まる! 仮想通貨の税務対策』目次/当連載コーナーでの掲載予定
Chapter1仮想通貨の税務 その理解と対策の必要性【2月27日掲載】※この記事
仮想通貨にはなぜ税務対策が必要なのか
国税庁の仮想通貨に関する見解 “8月タックスアンサー”と”情報4号”
仮想通貨とは?
所得の区分と課税
今年確定申告することが重要!―これからの投資のために―
Chapter2Q&A Part.1 個人で仮想通貨を持つ場合【3月1日掲載】
Q1:個人と法人ではどちらで仮想通貨の取り引きを行うのが良いですか?
Q2:どのような属性の投資家が仮想通貨を行った方が良いのでしょうか。
Q3:自己の名義の他、子供の名義でも取引所のアカウントを開設し、取り引きを行うことは意味があるでしょうか?
Q4:今年から、シンガポールに住むことになりました。この場合、今までの取り引きについての納税はどうなるでしょうか?また、これからの取り引きについてはどうなりますか?
Chapter3Q&A Part.2 法人で仮想通貨を持つ場合【3月8日掲載】
Q5:法人で所有する注意点を教えてください
Q6:個人から法人へ切り替える際の注意点を教えてください
Q7:個人から法人へ切り替える際のメリット・デメリットを教えてください
Q8:海外で法人を設立し、仮想通貨を購入した場合の取り扱いはどのようになりますか?
Q9:仮想通貨の利益は事業所得になりますか?
Chapter4Q&A Part.3 課税対象となる取り引きとは【3月6日掲載】
Q10:利益確定をしていなければ、申告の必要はないのでしょうか?
Q11:仮装想通貨の売却とは、どのような行為をいうのでしょうか? 仮想通貨の売却、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換の場合はこれに該当するのでしょうか?
Q12:仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか?
Q13:仮想通貨が分裂(分岐)した場合はどうするべきですか?
Q14:仮想通貨に関する所得の所得区分を教えて下さい
Chapter5仮想通貨取り引きの申告には、税理士の協力を! タックスプランニングの重要性を認識しよう【3月13日掲載】
仮想通貨の確定申告には税理士が絶対に必要
税理士の中でも選別が必要です(しかし税理士もクライアントを選別します)

Chapter1:仮想通貨の税務 その理解と対策の必要性

仮想通貨の取り引きを行うためには、税務についての正しい理解と知識が必要です。税務について正しく理解することは、ディフェンス(資産を守る)のみならず、正しいオフェンス(資産を形成する)でもあるのです。

仮想通貨にはなぜ税務対策が必要なのか

 1998年のアメリカ映画、『Meet Joe Black』(邦題:『ジョー・ブラックによろしく』)の台詞に、“Death and Taxes”という表現が登場します。Joe Blackと称する、ブラッド・ピットの扮する死神がその正体を白状しろとDrewに迫られ、「IRS(内国歳入庁、米国の国税庁)のエージェントである」と答え、「Death and Taxes」と締めくくります。

Drew: And who would've thought... you, an IRS agent.
Joe Black: Death and Taxes.

ドリュー:思いもよらなかった…おまえが、内国歳入庁のエージェント?
ジョー・ブラック:死と税さ。

 この言葉、もともとは、“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.”(「この世で確かなものは死と税だけだ」)という、100米ドル札上の人物でもある、ベンジャミン・フランクリンの言葉から来ています。

 2018年は、はからずも「億(おく)り人」[*1]になってしまった人たちの確定申告元年なのですが、「税務の知識がなかったために正しい納税を行わず、破産に至った」などということも生じかねない年でもあります。まさに、「death and taxes」は誰にでも確実に訪れるものなのです。

 後述しますが、課税所得金額4,000万円超の区分が設けられて以降、個人所得税の最高税率は45.945%(所得税45%および復興特別所得税0.945%)にものぼります。更に10%が住民税としてこれに加算されます。

 納税のための金額を確保していない場合は、そのために仮想通貨を売却することが必要になります。前年度に比べて価格が上がっている場合には、売却して納税額を確保することも可能ですが、価格が下がっている場合には必要な額が確保できないおそれもあります。さらに、1月1日以後に納税額の確保のために仮想通貨を売却し、その結果として利益が生じた場合はさらにその額に基づく納税を翌年に行うことが必要になります。

 仮想通貨取り引きを行うために、税務についての正しい理解と知識が必要です。税務について正しく理解することは、ディフェンス(資産を守る)のみならず、正しいオフェンス(資産を形成する)でもあるのです。

[*1]……【億り人(おくりびと)】ビットコインを始めとする仮想通貨の急騰で、1億円単位の資産を手にした投資家を指す造語。1億円以上を稼ぎ出した投資家のことを「億り人」、10億円以上稼ぎ出した投資家を「自由億」と呼びます。

国税庁の仮想通貨に関する見解
“8月タックスアンサー”と“情報4号”

仮想通貨に対する立法的な手当てがなされていない現在、“8月タックスアンサー”と“情報4号”が仮想通貨に関する税務の拠り所となります。平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定)にも仮想通貨の税制に関する記述はないため、2018年についても現在のままの取り扱いになる可能性が高いと言えるでしょう。

 2017年8月28日、国税庁は、タックスアンサー(以降、“8月タックスアンサー”[*2]とします)の中で、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合、現行税制に従い課税されることを次の内容で明確に示しました。

ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。(所得税法36条)
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所得税法35条)

 更に2017年12月には、「平成29年12月1日 個人課税課情報第4号」(以降、“情報4号”[*3]とします)の中で、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却、または使用することにより生じる仮想通貨損益やその具体的な計算方法等について、以下の9項目を中心に取りまとめたものを例示しています。

1. 仮想通貨の売却
2. 仮想通貨での商品の購入
3. 仮想通貨と仮想通貨の交換
4. 仮想通貨の取得価額
5. 仮想通貨の分裂(分岐)
6. 仮想通貨に関する所得の所得区分
7. 損失の取扱い
8. 仮想通貨の証拠金取引
9. 仮想通貨のマイニング等

 仮想通貨に対する立法的な手当てがなされていない現在、“8月タックスアンサー”と“情報4号”が仮想通貨に関する税務の拠り所となります。平成30年度税制改正の大綱[*4](平成29年12月22日閣議決定)にも仮想通貨の税制に関する記述はないため、2018年についても現在のままの取り扱いになる可能性が高いと言えるでしょう。

[*2]……【8月タックスアンサー】国税庁・タックスアンサー No.1524

[*3]……【情報4号】国税庁(PDF)

[*4]……【税制改正の流れ】各府省庁からの要望(財務省HP:平成30年度税制改正要望)を集め、12月中旬頃までに基本方針を決め、税制改正大綱を閣議決定。その後、与党から税制改正法案として国会に提出されます。国会では、衆議院と参議院の各委員会にて審議・採択が行われ、3月末までに成立・公布、4月1日から施行されます。

仮想通貨とは?
仮想通貨と暗号通貨

8月タックスアンサーにより、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却し、または使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となることが明確になりました。

 “8月タックスアンサー”ではビットコインのみをとりあげ、ビットコインを使用することにより生じる損益は原則として雑所得に区分されるとしていました。その後の“情報第4号”では仮想通貨5一般を対象として、仮想通貨損益やその具体的な計算方法等が示されました。では、仮想通貨とは何なのでしょうか?

 仮想通貨は、日本以外の多くの国と地域では暗号通貨[*5](Cryptocurrency)と呼ばれています。ビットコインも、1998年にサイファーパンクのメーリングリストで、ウエイ・ダイ(Wei Dai)が説明した暗号通貨(Cryptocurrency)のコンセプトを実現したものです。このコンセプトは、「中央権力によらない通貨の発行・取り引きに暗号学を使った新しい形態・方法を使おう」と提案したものでした。日本では、当時世界最大のビットコイン取引所であったマウントゴックスの破産騒動の際、「仮想通貨」という名称で報道がなされたため、この名称が一般的になりました。そして、2016年に資金決済法の改正が行われ、この改正資金決済法2条5項に「仮想通貨」という用語が法令上の用語としても定義されるに至りました。

 本書で扱うのは、法令で定義されている仮想通貨の税務ですが、最初に暗号通貨、代替通貨、電子マネーなどとの関係についても理解しておくのが良いと思われます。

 筆者なりの理解に基づくものゆえ、諸説ある説明と異なる部分もあるかと思いますが、図を用いて整理します。

広義の仮想通貨と狭義の仮想通貨

図の「*」:ニューヨーク州 仮想通貨法の定める仮想通貨

 2015年6月に米国ニューヨーク州で成立した仮想通貨法では、「仮想通貨とは、換金できる媒体として利用される、またはデジタル的に保存された価値の形式で利用される、あらゆるデジタル情報(unit)を意味する」(Virtual Currency means any type of digital unit that is used as a medium of exchange or a form of digitally stored value.)と規定しています。上記の図では、この定義を「広義の仮想通貨」としています。

 「広義の仮想通貨」には、電子マネー、ゲーム用途で用いられるポイントやゲーム内の通貨、お店が顧客に提供するポイントやそのプログラム、アマゾンの電子メールを利用したギフトカードなども含まれてしまうように見えます。それゆえ、同法では、最初に包括的な定義を設けていますが、例外的にこれらのものは含まないとしています。

図の「**」:日本 改正資金決済法の定める仮想通貨

 日本では、2016年に資金決済法の改正が行われ、6月3日に公布されています。公布の日より1年以内に施行されることになっており、2017年4月から施行されました。

 この改正資金決済法第2条第5項に仮想通貨の定義があり、次の要件をすべて満たすものが仮想通貨とされています。

仮想通貨の定義

①物品の購入や借り受け、サービスの提供を受ける場合に、その代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入および売却を行うことができる財産的価値であること
②電子的方法に記録された財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できること
③日本国または外国の法定通貨や通貨建資産に該当しないこと

仮想通貨による所得について

 8月タックスアンサーにより、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却し、または使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となることが明確になりました。

 個人所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に納税すべき額を報告・納付することです。

 所得税の確定申告をすると、住民税の確定申告もしたことになります(なお、サラリーマンなどの給与所得者については、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくても問題ありません。厳密には、所得が生じていれば住民税の確定申告は必要なのですが、住民税だけを申告されている人は、ごくわずかであると思います)。

[*5]……【暗号通貨】暗号通貨(Cryptcurrency)という用語は、仮想通貨と同義に使われることがありますが、法令では「仮想通貨」という名称が与えられることが多く、日本もそうなっています。暗号通貨という用語は、仮想通貨の技術面・取り引き面での特徴やその実質に着目して使用されているように思われます。ビットコインといった場合も、私たちは通常、通貨としての側面で捉えています。しかし、英語で“Bitcoin”のように大文字で始まる場合には、「新しい決済システムと完全電子通貨を実現する総意ネットワークで、中央機関や仲介人を要しないユーザーによる初の分散的ピア・ツー・ピア決済ネットワーク」といったシステムやネットワークを示し、個々のコインを示す場合には“bitcoin”のように小文字で示すという使い分けがなされているようです。

所得の区分と課税

仮想通貨による利益は雑所得として扱われます。雑所得内で利益と損失が生じている場合は相殺することができます。

所得区分

 所得については、給与所得や事業所得、譲渡所得、雑所得など、その収入の種類と性格により10種類に区分されています。

 納税額は所得の区分ごとに計算方法が異なるので、譲渡所得に該当するか、雑所得に該当するかにより大きく異なっているため、仮想通貨による所得がどちらに該当するか注目されていました。

 8月タックスアンサーにより、先ずは、ビットコインに関して生じた利益は、原則として、「雑所得」に区分されることが明確にされました。

課税

 雑所得は、他の所得(給与所得など)などと合算して所得税を計算する総合課税制度(累進課税5%から45%、復興特別所得税=所得税の額の2.1%相当額、住民税10%)が適用されます。

課税方式
分離課税制度
※納税額は、上記に復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当額)および住民税10%が加算され多額となる

 譲渡所得のうち、申告分離課税制度が適用される株式(税率一律20.315%)などと比べ、税額負担が著しく大きなものとなっています。

 また、雑所得に関しては損益通算制度が適用されません。従って、

1. 雑所得の計算により損失が生じた場合も、他の所得(給与所得など)から控除(利益と損失の相殺)をすることはできない、
2. 損失を翌年以後に繰り越すこともできない

ということになります。

 なお、雑所得内で利益と損失が生じている場合は相殺することができます(但し、申告分離課税の雑所得とは相殺できません)。

今年確定申告することが重要!
―これからの投資のために―

情報不足により確定申告を怠り、無申告や過少申告が税務調査で判明した場合には、懲罰的な加算税および延滞税が課されます。

 これまで述べてきたように、今回の確定申告は国税庁から示された方法により行われるはじめての納税です。その際、損益を確定するために後述する「移動平均法」、「総平均法」という方法を採用し、仮想通貨の「取得原価」を算出します。

 今回の確定申告を適正に行わなかった場合、来年以降の申告の際に取得価格の適切な算出ができなくなるおそれがあります。すなわち、取得単価の計算上のつじつまが合わず、 永久にごまかすようなことを行わざるを得ないような事態に陥ってしまいます

 仮想通貨は、インターネット上のP2Pデジタル通貨という性質上、金融機関における記帳と異なり、取り引きの流れを把握することには一定の困難を伴います。しかし、ブロックチェーンを使用しているため、その履歴が消失したり、改変されたりすることもありません。

 また、国税当局は税逃れ対策に動き出しているとの報道もあります。

国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取り引き記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。

朝日新聞2018年1月1日付「ビットコイン長者、国税がリストアップ着手 税逃れ対策」より

 仮想通貨の取引所も、既に要請のあったデータの提供は完了している模様です。このような状況の下、無申告や過少申告が税務調査で判明した場合には、次のような加算税および延滞税が課されます。

加算税

 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などが課されます。(加算税の概要を参照)

加算税の概要(財務省)

延滞税

 納付期限の翌日から2月を経過する日までは、原則として年「7.3%」。納付期限の翌日から2月を経過した日以後、原則として年「14.6%」 にて延滞税が課されます。但し、平成26年1月1日以後の期間は、納付期限の翌日から2月を経過する日までは「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を、納付期限の翌日から2月を経過した日以後は「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されることとなっています。また平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間の延滞税については、それぞれ「年2.6%」、「年8.9%」の利率となっています。

 このような高額かつ懲罰的な税金を追加で払う場合、おそらく仮想通貨で構築された資産をすべて売却しなければ納税が完了しないような事態になってしまいます。また、当該売却自体が利益確定となる場合には、翌年に当該売却行為で生じた利益にも課税がなされ、支払うべき現金や資産が存在しない場合には、 破産 ということも起こります。

 このようなことを防ぐためにも、自主的に正しい確定申告を行い、納税を行う必要があります。

※次の章は、Chapter2「Q&A Part.1 個人で仮想通貨を持つ場合」です。

書誌情報

タイトル:今年の申告で将来が決まる! 仮想通貨の税務対策~2018年3月確定申告対応版~
著者:鹿 剛
小売希望価格:電子書籍版1000円(税別)/印刷書籍版1500円(税別)
電子書籍版フォーマット:EPUB3/Kindle Format8
印刷書籍版仕様:A5判/カラー/本文94ページ
ISBN:978-4-844398189
発行:株式会社インプレスR&D
概要:本書はビットコインなどの仮想通貨を確定申告でどう取り扱うか、税務当局の最新の見解をもとに専門の税理士が監修した日本初のガイドブックです。取得価額の決め方や法人と個人のメリット/デメリットなどについて、タックスアンサーの例示を筆者が丁寧に解説。今年の申告内容で将来の課税内容が大きく変わる可能性がある2018年3月(2017年分)の確定申告にあわせて緊急出版いたします。また、「INTERNET Watch」上でスタートする当連載コーナーとも連動。ウェブと書籍の双方で情報を活用できます。

鹿 剛

鹿剛事務所代表。東芝、Sun Microsystems(現Oracle)を経て、ソニー入社。アジア、欧州での法務統括職を経て、2001年よりSony Card Europeのマネージングダイレクター。その間、複数国にまたがるオペレーションを法務的な視点、国際税務的な視点から分析し、各国オペレーションの構築に従事。2011年より株式会社ケアネットの取締役、上席執行役員等を歴任。現在、上場済み仮想通貨アーキテクチャの拡充に携わるほか、取引所、マイニングファームの設立、新規ICO準備などに従事。デジタル通貨アカデミーを運営。そのほか上場支援・海外進出などのコンサルティングを行っている。