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「コンビニでプリペイド型電子マネーを買って番号送れ」は詐欺の手口! 悪質通販サイト対策を国民生活センターが解説
2024年12月12日 15:55
独立行政法人国民生活センターは12月11日、悪質通販サイトを巡るトラブルに関する注意喚起を行った。相談事例とともに、「消費者へのアドバイス」として、被害に遭わないための対策を紹介している。
悪質通販サイトの特徴、「希少な商品が安い」は要注意!
悪質な通販サイトには、以下のような特徴がみられるとした上で、少しでも怪しいと感じたら注文しないようにと呼び掛けている。
- 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
- ブランド、メーカー品の価格が通常より安い。
- サイト内の説明が不自然な日本語の文章となっている。
- 支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
- キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
- サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。
また、越境消費者センターのウェブサイトには「悪質通販サイト情報」が掲載されている。購入前に確認して、ここに掲載されている事業者のサイトからは購入しないようにと呼びかけている。なお、決して現存のウェブサイトを網羅したものではないため、掲載されていなくても、信頼できるサイトか否かを慎重に判断する必要がある。
プリペイド型電子マネーの購入を要求されても応じない
コンビニエンスストアなどでプリペイド型電子マネーを購入するよう指示し、電子マネー番号などの情報をメールで送らせるなどといった方法は、詐欺の手口だという。
実際に20代男性から寄せられた相談事例として、20代男性は、通販サイトで約6000円のスピーカーを注文し、コンビニ払いを選択したところ、プリペイド型電子マネーでの支払いを求められた、というものが紹介されている。その後、指示通りコンビニで購入した電子マネーの情報を伝えたが、支払完了メールは届いたものの、商品は到着予定日を過ぎても届かなかったという。
プリペイド型電子マネーの情報を一度相手に伝えてしまうと、お金を取り戻すことは非常に困難だとした上で、上記のような方法で支払いを求められた場合には、絶対に応じないよう呼び掛けている。
トラブルにあった場合は、すぐに決済関連事業者に相談する
クレジットカード決済の場合には、早急にカード会社に対してトラブルについて相談することで、対応を得られる可能性があるとしている。
銀行振込や、プリペイド型電子マネー決済の場合には、支払った金を取り戻すことは非常に困難だが、早急に振込先銀行やプリペイドカード発行会社に連絡し、併せて最寄りの警察に被害を届け出るよう呼び掛けている。
少しでも不安に思ったらすぐに消費生活センターなどに相談する
同センターはトラブルの相談先として、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターを案内する消費者ホットライン「188(いやや!)」番や、海外の事業者との取引でのトラブル相談を受け付けている越境消費者センターのオンライン窓口を紹介している。また、実際に被害に遭ってしまった場合には、警察相談専用電話「#9110」などで警察にも相談するよう呼び掛けている。
同センターでは、悪質通販サイトを巡るトラブルに関する相談事例を紹介している。60代男性は、通販サイトでウイスキーを注文し、約7000円を事業者から指定された個人名義の銀行口座に振り込んだ。しかしその後、連絡がないため、発送状況を尋ねるメールを3回したが、返信はなかったという。