被害事例に学ぶ、高齢者のためのデジタルリテラシー

ネットショッピングの落とし穴に注意!

日本円だと思ったら約20倍の価格で請求された!? 通販サイトの「¥」が実は中華人民元だったケースも

国民生活センターが注意を呼び掛け

 国民生活センターは4月19日、通販サイトの金額が「¥」表記でありながら、日本円(JPY)ではなく、中国人民元(CNY)で決済された事例が確認されたとして注意を呼び掛けました。

 実際に全国の消費者生活センターなどには、カリグラフィーのガイドブックをインターネット上で販売する「Calli-Calli」で購入した際、中国人民元で決済され、「約20倍の価格で購入したことになっていた」との相談が複数寄せられているそうです。

 国民生活センターが公開した報告書には、その販売業者の運営する通販サイトのURLも公開されていたので、実際にアクセスしてみました。例えば、「筆記用具ガイドブック」はLV1からLV3の3冊をまとめて買うと20%オフで、「¥1,680」となっています。日本語のECサイトでカート内の確認画面でも「¥」表記になっているため、一見、日本円で販売されている商品に見えます。これは誤解しても仕方がありません。

該当の通販サイトの画面。「¥」表記になっています

 「サポート」ページには「通貨は中国人民元円です」と記載されています。また、注文手続きの画面で「注文概要・クーポン入力」をタップすると合計欄に「CNY」と表示されますが、タップで詳細を表示しなくても申込みを完了できる状態になっています。執筆時点のレートでは、1元は19.52円です。つまり、気付かなければ日本円だと想定していた金額の約20倍の請求が来ることになります。例えば、1680元なら約3万2800円となってしまいます。

サポートページには通貨は元であると書かれています
決済画面にもCNYと表記されていました

 相談事例によると、相談者の中には販売事業者にメールでキャンセルの連絡をした人もいるのですが、返信はなく、代金も返金されていません。

 ちなみに、通販サイトは特定商取引法に基づいて、事業者の責任者名、所在地、電話番号などの記載が義務付けられています。今回のショップには連絡先がメールアドレスしか記載されておらず、住所や電話番号はありませんでした。特定商取引法に違反している可能性があります。

 国民生活センターの説明によると、販売業者との交渉による解決が困難な場合、クレジットカード会社が決済を取り消すかどうかを判断するので、クレジットカード会社に相談してみることを勧めています。しかし、相談事例の中にはクレジットカード会社に決済のキャンセルを申し込んだものの、キャンセルできないと返答され、自分で通販サイトに申し出るように言われたケースも挙げられています。

 今回のようなトラブルを避けるためには、特定商取引法に基づいた表記があるかどうか確認してください。メールアドレス、電話番号や住所などを記載していない通販サイトの利用は避けましょう。

 次に、「¥」の通貨記号が日本円だけではないということを把握し、通販サイトを隅々まで確認する癖を付けましょう。特に、CNYという表記があったら注意してください。

 ネットショップの中には、こういう落とし穴もある、ということを知っておけば、被害を回避できます。ネットショッピング好きの身内がいるなら、情報を共有してあげてください。

あなたの両親も“ネット詐欺”の餌食になっているかもしれません――その最新の手口を広く知ってもらうことで高齢者のデジタルリテラシー向上を図り、ネット詐欺被害の撲滅を目指しましょう。この連載では、「DLIS(デジタルリテラシー向上機構)」に寄せられた情報をもとに、ネット詐欺の被害事例を紹介。対処方法なども解説していきます。

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