ヤミ金融の違法ネット広告、削除の基準を通信業界団体がガイドライン化


 社団法人電気通信事業者協会、社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会、社団法人日本ケーブルテレビ連盟の通信業界4団体は7日、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」を改訂した。

 このガイドラインは、わいせつ物の公然陳列や児童ポルノ、出会い系サイト規制法違反、規制薬物や詐欺に関する広告など、インターネット上の違法情報に対して、BBSの管理者などが削除措置をとる際の判断の基準などを示したもの。

 今回の改訂では、貸金業法の改正に伴い、ヤミ金融業者の違法な広告の削除に関する判断基準を追加した。

 具体的には、1)貸金業登録番号の表示がないか、詐称された登録番号が表示されており、無登録業者に該当すること、2)金銭の貸し付けや金銭の貸借の媒介を営む旨の記載、貸付の条件(利率、限度額、返済方法など)に関する表示、貸付契約の締結の勧誘を意味する表現があるなど、広告に該当すること――の2つが要件となる。


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(永沢 茂)

2010/9/7 17:06