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在宅勤務者の通信費、どこまでが課税対象? 国税庁が詳細なFAQを公開
2021年1月18日 12:15
企業が在宅勤務の従業員に支給する通信費について、所得税上の取り扱いのルールを国税庁が公表した。
これは15日に公表されたもので、それによると1カ月のうち在宅勤務を行った日数分の通信費の半分を、業務用とみなして所得税の課税対象から外すというもの。つまり1カ月の通信費が6000円、在宅勤務の日数が30日のうち15日だった場合、6000円の2分1のさらに半分、1500円が課税対象から外れるという計算。国税庁はこれら通信費のほか電気料金やレンタルオフィスも含めた詳細なFAQを、PDFにまとめてサイト上で公開している。これまで在宅勤務における経費の取り扱いは明確なルールがなかっただけに、これから指針として活用されることが期待されるが、ざっくりと「半分」という計算式が妥当かどうか、議論を呼ぶ可能性もありそう。国税庁が指針を公表するちょうど2~3日前から、同じ話題がTwitterで盛り上がっており、そこで交わされたさまざまな意見がTogetterにまとめられているので、あわせて目を通すと面白い。
- 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁、PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf - 在宅勤務者に支給の通信費 一部非課税に 国税庁がルール公表(NHKニュース)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210116/k10012817331000.html - 在宅勤務の時代になったし自宅の通信費を交通費みたいな経費扱いにできないか?→あまり理解されないしハードルも高そうだった(Togetter)
https://togetter.com/li/1652719