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厚労省、新型コロナ対策で最大100万円のテレワーク助成金

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」の「特例コース」を設け、速やかに申請を受け付けると発表した。

「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」の「特例コース」の概要

 テレワークの特例コースの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主。2月17日から5月31日までの期間中に、テレワークを実施した労働者が1名以上いることとの要件が挙げられている。対象となる取り組みは、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更など。補助率は2分の1で、1社あたり100万円が上限だ。

 職場意識改善の特例コースの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主。同じく2月17日から5月31日までの期間中に、新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備することを要件としている。対象となる取り組みは、就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新など。補助率は4分の3で、上限額は50万円。なお、事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、補助率は5分の4となる。

 この時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)はすでに今年度分の申請受付は終了していた制度だが、厚労省は「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務」として、今回、既存のコースの要件を簡素化した上で特例的なコースを新たに設けることとした。

 なお、厚労省から3月3日時点で発表されている特例コースの条件などは概要のみのため、申請期間や助成金を交付する企業の数、予算などは未定。「詳細については、速やかに検討を進め、公表する」としている。

 また、2月17日以降に行った取り組みであれば、助成金の交付が決定する前の取り組みであっても、さかのぼって助成金の対象となる。