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「青色申告承認申請書」の提出期限も4月15日まで延長、白色→青色の切り替え準備に
2021年3月19日 14:20
国税庁は、所得税の青色申告を始めるための「青色申告承認申請書」の提出期限を4月15日へ1カ月延長している。国税庁の税務相談チャットボット(ふたば)によると、緊急事態宣言の期間が令和2年分(2020年分)の所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、所得税の申告期限・納付期限について全国一律で4月15日まで延長し、青色申告の承認申請についても同様に期限延長の対象にしたという。
青色申告を始めるためには、青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要がある。提出期限は、新規開業に伴い届け出る場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)には、業務を開始した日から2カ月以内。白色申告から青色申告に切り替えるなど、そのほかの場合は、通常、青色申告をする年の3月15日までとされている。ただし、令和3年分(2021年分)の所得税の確定申告を青色申告で提出したい場合は、4月15日までとなった。
青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のある人ができるもの。一定の帳簿書類を備え付け、税務署から青色申告の承認を受けている場合に、所得金額の計算などについて最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなどの特典がある。