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「e-Tax」なら65万円控除、「青色申告特別控除」の適用要件が変更

国税庁では、「確定申告書等作成コーナー」のお知らせなどで、65万円の青色申告特別控除の適用変更について注意を喚起している

 65万円の「青色申告特別控除」の適用要件が変更されたことについて、国税庁が注意を呼び掛けている。

 今回の令和2年分(2020年分)の確定申告からは、青色申告特別控除65万円の適用を受けるには、従来の適用要件(複式簿記、損益計算書と貸借対照表の添付および期限内申告)に加えて、以下の2つのいずれかを満たすことが必要となった。

  • 「e-Tax」を利用して申告書および青色申告決算書を提出する
  • 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを使って記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する

 従来の適用要件のみの場合は、55万円に減額となる。

 ただしその一方で、「基礎控除」が従来の38万円から48万円へと10万円アップする改正(一部高額所得者を除く)も行われているため、青色申告特別控除と基礎控除の合計額で見れば、プラスマイナスゼロの103万円で変わりはない。逆に、e-Taxまたは電子帳簿保存を行い、青色申告特別控除で従来通りの65万円が適用されれば、控除の合計額は113万円へと10万円アップすることになる。

 なお、簡易な記帳を行っている場合の青色申告特別控除額は、従来と同じ10万円だ。

 e-Taxは、国税庁のウェブサイトの「申告書等作成コーナー」で申告書と青色申告決算書を作成してデータを送信することなどで行えるほか、業務ソフトベンダー各社から提供されている確定申告ソフト/アプリでもe-Taxのデータ送信に対応している製品がある。

 ただし、e-Taxを利用するには、送信するデータに電子署名するためのマイナンバーカード、その読み取りのためのICカードリーダーまたは読み取りに対応したスマートフォン、ソフト/アプリのインストールやセッティングなどの事前準備が必要だ。マイナンバーカードを取得していない人でも、税務署で発行を受けられる「ID・パスワード」を使ってe-Taxが行える暫定的な方式もある。

 これらe-Taxに必要な事前準備や、e-Taxの「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」の違いなどの詳細については、下記の記事も参考にしてほしい。

 電子帳簿保存については、帳簿の備え付けを開始する日の3カ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があり、原則として課税期間の途中から適用することはできない。ただし令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受け、同年12月31日までに仕訳帳および総勘定元帳の電磁的記録による備え付けおよび保存を行うことで、65万円の控除を受けられるとしている。

【追記 2021年2月26日 9:45】
 e-Taxの方法・事前準備などについて一部加筆しました。

「INTERNET Watch」ではこのほかにも、確定申告の基礎知識、e-Taxのメリット/デメリットから、確定申告ソフトの使い方、マイナンバーカードを読み取る際に必要なICカードリーダーライターの情報まで、確定申告に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『確定申告の期間はいつまで? e-Taxのやり方は?【令和2年分(2020年分)確定申告まとめ】』よりご参照ください。