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e-Taxが使えないフリーランスは、青色申告で損する時代に!?

青色申告特別控除が65万円→55万円へ縮小されてしまう税制改正

 収入850万円超のサラリーマンにとって増税になる!といった側面などが大きく報じられている今年の税制改正だが、フリーランスにとっても無視できない大きな影響がありそうだ。場合によっては、青色申告特別控除の控除額で損をする可能性があるのだ。

※以下はすべて年収850万円以下の場合が対象

個人の所得課税、フリーランスには有利に?

 フリーランスにも多く使われている「クラウド会計ソフト freee」を提供するfreee株式会社のプロダクト戦略本部プロダクトマネージャーで公認会計士でもある高木悟氏によると、今回の改正案で示されている個人の所得課税に関する変更の大枠は以下の2点。

  • 基礎控除額を一律10万円引き上げる
  • 給与所得控除額を一律10万円引き下げる

 すなわち、所得のある個人全員に適用される基礎控除額が10万円増額される一方で、サラリーマンに適用される給与所得控除額は10万円減額される。サラリーマンにとっては、この部分ではプラスマイナスゼロというわけだ。

 一方で、給与所得のないフリーランスであれば給与所得控除は関係ないため、基礎控除の10万円増額のみとなり、サラリーマンよりもフリーランスのほうが優遇されることに。働き方改革を推進する政府が、フリーランスが働きやすくなるようにした改正だと、高木氏は指摘する。

 とはいえ、フリーランスが手放しで喜べるわけではない。改正案には、青色申告特別控除の控除額を現行の65万円から55万円に引き下げることも盛り込まれているからだ。

 青色申告しているフリーランスの場合は結局、プラスマイナスゼロなのだろうか?

 実はこれには例外があって、以下のような要件のいずれかを満たす場合は、控除額は65万円とすることが盛り込まれている。

イ その年分の事業に係る一定の帳簿について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織を使用して行うこと

所得税法等の一部を改正する法律案要綱(PDF)

 高木氏によると、フリーランスは通常、「イ」については該当しないので、「ロ」すなわち、確定申告を電子情報処理組織(e-Taxによる電子申告)で行えば、青色申告特別控除は現行の65万円のままの恩恵を受けられると説明する。

 一方、紙による申告を選ぶと、基礎控除が10万円増額されても青色申告特別控除が10万円減額されてプラスマイナスゼロに。働き方改革を推進する政府がせっかくフリーランスに用意してくれた優遇が受けられなくなる、というわけだ。

 ちなみに、フリーランスだが給与所得のある人が紙による申告を行った場合、基礎控除が10万円増額されても、給与所得控除と青色申告特別控除の10万円ずつの減額により増税になってしまう。電子申告の場合は、基礎控除の10万円増額、給与所得控除の10万円減額でプラスマイナスゼロになる。

紙による申告を行った場合
フリーランス(給与所得なし)フリーランス(給与所得あり)
・基礎控除 +10万円
・青色申告特別控除 -10万円
・基礎控除 +10万円
・給与所得控除 -10万円
・青色申告特別控除 -10万円
据え置き
増税
電子申告を行った場合
フリーランス(給与所得なし)フリーランス(給与所得あり)
・基礎控除 +10万円
・基礎控除 +10万円
・給与所得控除 -10万円
減税
据え置き

 改正案は現在開かれている第196回通常国会に提出されている。仮にこのまま承認・成立すれば、最速で2018年度、あるいは2019年度あたりに施行される項目もあるのではないかと、高木氏は指摘する。

電子申告ってどうやるの?

 現在、フリーランスが確定申告を電子申告で行うには、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書類等作成コーナー」を使う方法と、同じく国税庁が提供しているe-Taxの専用ソフトを使う方法がある。

 確定申告書類等作成コーナーは、確定申告書などの作成・電子申告をウェブブラウザー上から行えるもので、国税庁の専用ページからアクセスできる。画面の案内に従って金額を入力することで税額が自動計算され、ここで作成した申告書はそのままe-Taxで電子申告することが可能だ。途中まで作成した書類データの保存もできる。

「確定申告書類等作成コーナー」は国税庁のe-Tax専用ページからアクセスできる

 一方、確定申告書類の作成機能は必要ないという人は、e-Tax専用ソフトを使用することになる。例えば、会計ソフトや確定申告ソフトをすでに導入していて、確定申告の提出用書類もそれらのソフトで作成・出力するという人がこれに該当するだろう。この場合は、e-Tax専用ソフトに対応するフォーマットで確定申告書類を出力し、e-Tax専用ソフトを使ってオンラインで送信する流れとなる。

e-Tax専用ソフトの画面

電子申告の最大のハードルは……導入予定の人は早めに準備を!

 このように、国税庁ではすでにPCからの電子申告に対応したツールを用意しているわけだが、現状、必ずしも使い勝手がいいというわけではない

 まず、確定申告書類等作成コーナーを利用するには、OSごとに指定されたウェブブラウザーから利用する必要がある。たとえ最新バージョンのOSとウェブブラウザーを使用していても、推奨された環境以外では、正常に接続できないことがあるようだ(なお、e-Taxで電子申告を行う場合に推奨される環境は、本記事を執筆している2月上旬現在、OSはWindows 10/8.1/7、Mac OS 10.10/10.11/10.12。ウェブブラウザーはWindowsがInternet Explorer 11、MacがSafari 10.1となる)。

 また、e-Tax専用ソフトには、PCにインストールするタイプと、ウェブブラウザーから利用するタイプが用意されている。しかし、インストール版はWindowsのみの対応になるため、Macユーザーであればウェブ版を使うかたちとなる。このほか、スマートフォン版(SP版)というものもあるが、電子申告機能は備えていない。このように、電子申告直前になって急に移行しようと思っても、戸惑うことが多い点に留意しておく必要がありそうだ。

 最近では、いちいちe-Tax専用ソフトを使わなくてもいいように、e-Taxの仕様に準拠した電子申告機能を会計ソフト側で独自に実装する機能も出てきているが、エンドユーザー向けのクラウド型会計ソフトとして対応しているのは今のところ「freee」のみだと高木氏は述べる(Windowsだけでなく、Macにも対応している)。今後、他の会計ソフトでの対応も期待される。

 なお、確定申告書類等作成コーナーを使うにせよ、e-Tax専用ソフトを使うにせよ、freeeなどの電子申告機能を使うにせよ、電子申告を行うためには、ICカードリーダライタの購入・セッティング、マイナンバーカードや電子証明書の事前準備・申請、Java実行環境や公的個人認証サービスの「利用者クライアントソフト」などのインストールが必要だ。

「利用者クライアントソフト」は公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードできる

 ICカードリーダライタは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を読み込む際に必要になり、利用者クライアントソフトは、申請者本人であることを証明するため、送信する書類に電子署名を付与する際に使用する。利用者クライアントソフトは公的個人認証サービスのウェブサイトでダウンロード提供されており、このサイトでは対応するICカードリーダライタの一覧情報も掲載されるため、事前に確認しておきたい。最近では、NFC対応のAndroidスマートフォンをPCのICカードリーダライタとして利用できるようにする専用アプリも提供開始されたため、こちらを活用することもできる。

 このように、e-Taxによる電子申告を導入するまでにはさまざまな事前準備が必要だ。今後、e-Taxを使った確定申告への移行を考えているフリーランスは、マイナンバーカードの手配を含め、早めの対応を検討しておいたほうがよさそうだ。