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18歳〜20代を中心に増加するチケット転売トラブルに、国民生活センターが注意呼び掛け

 独立行政法人国民生活センターは10月11日、アーティストなどのライブチケットを転売仲介サイトなどから購入しトラブルとなった事例が、20代のほか18、19歳の人たちを中心に発生しているとして、注意を呼び掛ける情報を公開した。

知らずに転売仲介サイト利用、送金後相手と連絡取れず、などの事例

 紹介されている事例のうち、20代女性から寄せられたという相談では、検索サイトで「○○(女性歌手)ライブ」と検索し、一番上に表示されたサイトにアクセスしたところ、画面に制限時間のカウントダウンが表示されたという。慌てて約4万円をクレジットカードで支払ってしまい、購入後に海外の転売仲介サイトだったことが分かった。

 10代男性から寄せられたという相談では、SNSで知り合った個人からチケットを譲り受けるため、ライブチケット代約5万円をコード決済サービスで送金した直後、連絡が取れなくなったという。送金前に相手の個人情報を聞き、事前に通話し確認を取ったにもかかわらず、送金直後にSNSをブロックされたという。

公式サイトかどうか十分に確認を、不正転売は違法

 以上のように、手口はさまざまだが、国民生活センターはトラブル防止のポイントとして、次のことを呼び掛けている。まず、チケットを購入予定のイベントの公式サイトを確認すること。チケットが定価で購入でき、中止時などの補償も受けられる。チケットを求めてウェブ検索したとき、表示されたサイトが転売仲介サイトでないか確認するようにしとしている。

 そして、意図して転売仲介サイトを利用しようとする場合でも公式サイトで情報を確認すること(チケット転売禁止、転売チケット無効などのルールが定められている場合がある)、チケットの不正転売は絶対に行わず、事情によりチケットを譲りたい場合は公式のリセールサービスを利用すること、としている。また、少しでも不安に思うことがあったら、消費者ホットライン「188(いやや!)」番に連絡するよう呼び掛けている。

 あわせて、チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)についても紹介している。興行の日時・場所、座席が指定されているなどの条件を満たす、国内で行われるコンサートなどのチケットを「特定興行入場券」と呼び、その販売価格(定価)を超える価格で転売すること(不正転売)の禁止などが定められた法律であり、2019年6月から施行されている。つまり、不正転売は違法であり、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることがあると説明している。