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DeepSeekなどの業務利用に、デジタル庁デジタル社会推進会議幹事会が注意喚起

 デジタル庁のデジタル社会推進会議幹事会は2月6日、政府機関などに向けた業務連絡として「DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起」を発出。DeepSeek社が取得した個人情報を含むデータは中国のサーバーに保存され、中国の法令が適用されることなどを伝え、適切な利用判断を行うよう促した。

 注意喚起では、個人情報保護委員会事務局が2月3日付けで「DeepSeekに関する情報提供」を発表していることを紹介。この情報提供は、DeepSeeks社による生成AIサービスは日本国内でサービス提供体制が構築されているほかのサービスと異なり、プライバシーポリシーが中国語と英語表記のみとなっているとして、内容について次の2点の情報提供を行うもの。

  • 当該サービスの利用に伴いDeepSeek社が取得した個人情報を含むデータは、中華人民共和国に所在するサーバに保存されること
  • 当該データについては、中華人民共和国の法令が適用されること

 これを受け、注意喚起では、2023年9月の「ChatGPT等の生成AIの業務利用に関する申合せ」を踏まえ、原則として要機密情報を取り扱うことはできず、機密情報を取り扱わない場合であっても、リスクを考慮した上で利用可能な業務の範囲をあらかじめ特定ておくことが必要なことなどを確認している。

 あわせて、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」において、国外にサーバを設置しているサービスでは現地の法令が適用されることが考慮すべきリスクとして例示されていること、および、「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」において、政府機関などによるITシステムの調達手続に関してはサプライチェーンリスクの観点から必要な場合において、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)やデジタル庁に対して「原則、助言を求めるものとする」とされている内容こと、生成AIについても該当することに言及している。

 そして、以上を踏まえ、政府機関などにおいてDeepSeekなど等の生成AIの業務利用する際には、調達行為を伴わない場合であっても、サービスの利用によって生じるリスクを十分認識したうえで、NISCおよびデジタル庁に助言を求めた上で、適切に判断するようにとした。