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フランスで15歳未満のSNS利用を禁止する法律が可決も、憲法院で違憲とされる

 仏憲法院(Conseil constitutionnel)は8月14日、7月に同国国会で可決された「ソーシャルメディア利用の危険から未成年者を保護するための法律」について、一部を違憲とする判断を示した。同法は9月の施行が予定されていたが、これにより見送られることとなる。

 同法は7月21日に可決されたが、7月24日に一部の国会議員らにより、フランスの法令審査機関である憲法院に対し、表現および通信の自由に対する過剰かつ不均衡な侵害が懸念されるなどとして、違憲審査の申し立てがされていた。

 憲法院では、子どもの健康・安全の確保と、過度な画面閲覧やアルゴリズム依存からの保護、子どもの利益の担保といった立法の目的に対しては正当性があるものとしつつ、比例原則違反(行政目的を達成するためには最も規制の程度の軽い手段を使うべき、という原則に対する違反。目的に対して講じられる手段が過度であり、必要性・相当性が認められない)および基本権の侵害(法律により保障される権利全般に対する侵害)を認定している。

 具体的には、有害性が明らかだとされ認知されているプラットフォーム以外まで一律に規制してしまうこと、保護者の存在や子ども自身のリテラシー獲得・成熟が考慮されていないこと、年齢確認の手段が明確に定められていないなどプライバシー保護のための仕組みに問題があること、を挙げている。

 同法の第1条について、憲法院では以上の点から違憲との判断を示し、そのほかの点については判断不要としている。