「ウイルス作成罪」盛り込んだ刑法改正案、国会に提出


 コンピュータウイルスの作成・提供行為を直接罪に問う、いわゆる「ウイルス作成罪」を盛り込んだ刑法改正案(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)が1日、国会に提出された。

 改正案では、ウイルス(不正指令電磁的記録)を、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と規定。正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的でウイルスを作成または提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしている。同様に、正当な理由なくウイルスの取得・保管を行った場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっている。

 ウイルスの作成・提供行為を罪に問う法律については、2005年に共謀罪の創設などとともに刑法改正案が国会に提出されたが、これまで成立には至らなかった。今回、改めてウイルス作成罪に関連する部分が刑法改正案として国会に提出されたかたち。

 刑法改正案ではこのほか、わいせつ物頒布罪に、ネットワークを通じて頒布した者も同様のものとすることを追加。また、刑事訴訟法について、コンピュータ内のデータを差し押さえる場合には複写も可能とする規定や、捜査機関が電気通信事業者に対して通信記録を最大60日間保存するよう要請できる規定を設けている。


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(三柳 英樹)

2011/4/4 14:04