特別企画

個人事業主の税金を理解し節税しよう・後編
“節税の肝”各種控除を理解する

 前回の記事では、税金の基本的な考え方と計算方法、そして経費について説明したが、今回は控除とは何か、そして代表的な控除には何があるかを説明していく。

【確定申告シリーズ】

・個人事業主の税金を理解し節税しよう・前編 税金の計算方法を理解する
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20141218_680399.htmll
・初年度無料、話題のクラウドサービス「やよいの青色申告オンライン」を使ってみる
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/20141226_681659.html
・源泉徴収票の見方、知っていますか? ~税金の計算方法を理解すると節税ができる~
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20150304_690747.html
・確定申告って何を申告するの? ~個人事業主の税金の計算方法を理解しよう~
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20150310_691870.html
・青色申告は白色申告よりお得なの?~青色申告の特典と節税効果を検証しよう~
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20150311_691891.html

控除を増やす

 経費による節税の次は控除による節税だ。控除による節税はサラリーマンも個人事業主も共通するところが多いので、現在はサラリーマンで将来独立を考えている人も知っておいて損はないだろう。個人事業主ならではの控除、さらに青色申告をしている個人事業主の特典と言える控除もあるので順番に説明をしていきたい。

 普段の生活では控除という言葉はあまり耳にしないが、税金の話の中では配偶者控除、扶養控除、医療費控除、税額控除など頻繁に出てくる言葉だ。控除という言葉自体は「差し引くこと」を意味する。所得控除は所得から一定額を差し引くことで課税所得が減り、結果として納税額が少なくなる。住宅ローン控除のように所得税額から一定額を差し引く税額控除などもある。

 所得税の主な控除を一覧にしたので見ていただきたい。これ以外に勤労学生控除、雑損控除、寄付金控除などがあるので詳細を確認したい方は国税庁のウェブサイトを見ていただきたい。

主な所得控除
控除名金額概要
基礎控除38万円全員が一律に受けられる控除
配偶者控除38万円所得が38万円(年収103万円)以下の奥さん(配偶者)がいると受けられる控除
配偶者特別控除3~38万円所得が38万円を越え76万円未満(年収103~141万円)の奥さんがいる場合の控除
扶養控除(一般)38万円16歳以上の子どもや親を養っていると受けられる控除
扶養控除(特定)63万円所得が38万円以下で19歳から22歳の子どもがいると受けられる控除
扶養控除
(同居老親)
58万円公的年金が158万円以下で直系、同居、70歳以上の親を養っていると受けられる控除
扶養控除
(同居老親以外)
48万円公的年金が158万円以下で70歳以上で別居している親を養っていると受けられる控除
寡婦控除27万円+α夫と死別または離婚した女性のための控除。条件により増額
寡夫控除27万円妻と死別または離婚し子を扶養、所得500万円以下の男性のための控除
社会保険料控除その年の支払額年金や健康保険などを納めた分の控除
生命保険料控除
(一般生命保険)
旧:~5万円、新:~4万円一般の生命保険の支払いがあると受けられる控除
生命保険料控除
(介護医療保険)
新:~4万円新制度の介護・医療保険の支払いがあると受けられる控除
生命保険料控除
(個人年金保険)
旧:~5万円、新:~4万円個人年金保険の支払いがあると受けられる控除
地震保険料控除~5万円地震保険の支払いがあると受けられる控除
医療費控除その年の支払額-10万円年間の医療費の10万円又は所得金額の5%を超えた分に対する控除
小規模企業共済等掛金控除その年の掛金全額小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を納めると得られる控除
青色申告特別控除65万円(10万円)青色申告を行うと得られる控除

配偶者控除/配偶者特別控除

 では代表的な所得控除を具体的にみていこう。最初は配偶者控除。主に旦那さんが生計を支えている場合は、奥さんの年収が103万円(給与所得控除の65万円を引いた所得で38万円)以下であれば、配偶者控除として旦那さんの所得から所得税で38万円、住民税で33万円が控除される。女性が生計を支え、旦那さんが主夫をしている場合は逆となる。

 もし、近々に結婚を考えている人で、奥さんとなる人の今年の年収が103万円以下なら、籍だけ年内に入れると今年の所得から控除を受けられる。奥さんとなる人が普通にOLをしていてる場合は、年収の要件を満たさないと思われるのでいつ籍を入れても同じだ。

 配偶者控除の節税効果を確認しておこう。所得税は課税所得の額により税率が5%、10%、20%……と上がっていく。38万円の控除により課税所得が38万円減るので、税率が5%の人は1万9000円、10%の人は3万8000円、20%の人は7万6000円の節税となる。住民税の配偶者控除の額がやや少なく33万円となり、税率は10%なので3万3000円の節税。合計すると5万2000円~の節税となる。

 ほかの控除の節税効果も考え方は同じだ。各種所得控除の控除額は5万円だったり、48万円だったり、63万円だったりするが、その控除額に所得税は5%、10%、20%……、住民税は10%を掛けた額を納税額から差し引くことができる。

 配偶者控除は奥さんの年収が103万円を超えると控除が受けられなくなる。しかし、103万円を超え、141万円未満であれば配偶者特別控除の対象となる。配偶者特別控除は奥さんの年収により段階的に控除額が減っていく。配偶者特別控除には条件があり、旦那さんの所得が1000万円を超えると控除の対象外となる。

配偶者特別控除
年収控除額
103万円超  105万円未満38万円
105万円以上 110万円未満36万円
110万円以上 115万円未満31万円
115万円以上 120万円未満26万円
120万円以上 125万円未満21万円
125万円以上 130万円未満16万円
130万円以上 135万円未満11万円
135万円以上 140万円未満6万円
140万円以上 141万円未満3万円
141万円以上0円

扶養控除

 扶養控除は奥さん以外で養っている親族がいると受けられる控除だ。一般的には子供や親を養っていると受けられる控除なのだが、扶養控除の区分は複雑なので順番に説明していこう。

 まず対象となる親族は「6親等内の血族及び3親等内の姻族」とされている。1親等が子、2親等が孫なので、孫の孫の孫までが対象となる。兄弟の子(甥、姪)のひ孫や奥さんの兄弟の子も対象となるが、それらを養うことはまずないと思われるので、一般的には子供と自分の両親、奥さんの両親と考えればよいだろう。

 扶養控除は一般の扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族に分けられ老人扶養親族は同居老親等とそれ以外に分けられる。その年の12月31日の年齢が16歳以上の人は一般の扶養親族、19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族、70歳以上の人は老人扶養親族となっている。

 読んでもサッパリ分からないと思うのでザックリ言うと、一般の扶養親族は高校生の子供、特定扶養親族は大学生の子供、老人扶養親族は70歳以上の親で同居か別居かに分けられる、といった感じだ。以前は中学生以下の子供は一般の扶養親族、高校生は特定扶養親族の対象だったが、「子ども手当」「公立高校の授業料無償化」を導入する際に、高校生以下の子供のいる家庭を対象に増税して財源としたため、平成23年(2011年)から控除が廃止されている。今振り返っても、子ども手当の財源が子供のいる家庭の増税というのは大胆な政策だったと思う。

 所得税の控除額は一般の扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円、老人扶養親族は同居だと58万円、それ以外だと48万円となっている。住民税の控除額は一般の扶養親族が33万円、特定扶養親族が45万円、老人扶養親族は同居だと45万円、それ以外だと38万円となっている。年齢と控除額の関係は図を見た方が分かりやすい。

扶養親族の年齢と控除額

 扶養控除の条件は所得が38万円以下(年収で103万円以下、公的年金で158万円以下)となっている。アルバイトをしている大学生を持つ人は、子供の年収に注意したい。細かな要件も説明しておこう。特定扶養親族はその年の12月31日に年齢が19歳以上23歳未満となっている。控除額を増やしている趣旨は「大学生がいると出費がかさむから税金を減らしましょう」ということだと思われるが、年齢要件なので大学生である必要はない。浪人生でもフリーターでも、所得が38万円以下であれば控除の対象となる。

 ストレートで大学に進み誕生日を迎えると19歳になる。しかし早生まれの人は12月31日にはまだ18歳なので、控除額の多い特定扶養親族の対象から外れることになる。一般の扶養親族も、早生まれの高校1年生は12月31日には15歳なので、扶養控除の対象外となる。

 税金の区切りが年度ではなく年のため、人口の1/4の早生まれの子は控除の対象から外れることになる。極めて不公平な税制だが、是正される動きはない。もう1点付け加えると、1月1日生まれの人は12月31日に年齢が上がるという考えなので、控除の対象外となるのは1月2日から4月1日生まれの人となる。

 老人扶養親族で注意したいのは年金の種類だ。父親が生きている場合は父母とも老齢基礎年金などの公的年金をもらっているが、父が亡くなり母だけの場合は遺族年金を受給しているはずだ。遺族年金は公的年金ではないので所得の対象とはならず、158万円を超える遺族年金を受給していても、老人扶養親族として控除の対象となる。同居以外でも生計を一にしていれば控除の対象となるので、別居している親に仕送りをして養っていれば控除を受けられる可能性はある。親が健在の人は一度確認をしてみよう。

生命保険料控除

 生命保険に加入する目的は保険であって節税ではない。節税のために保険に加入するのは本末転倒だが、同じ保険料を払うなら節税になった方がよい。生命保険は数十年間の長期にわたって加入するので、わずかな節税でも累積すれば節税額は大きくなる。生命保険と税金の関係を一度理解しておけば長期的に利があるだろう。

 生命保険料控除は2011年以前と2012年以降で控除の仕組みが変わっている。旧制度と新制度の保険の控除限度額は図のようになっている。ポイントは介護医療保険料控除が新設されたことだ。

旧制度と新制度の控除限度額比較
年間の支払保険料と控除額の計算式

 生命保険による節税効果を確認してみよう。新しく生命保険に加入すると新制度の保険の対象となるので、新制度の保険で計算をしてみた。年間の生命保険料として8万円を支払った場合、所得税の控除額は以下のとおりとなる。

  • 所得税の控除:8万円×1/4+2万円=4万円
  • 住民税の控除:5万6000円超は一律=2万8000円

 所得税の控除は4万円。住民税の控除は2万8000円で合計6万8000円となる。所得税の税率が10%の場合6800円の節税だ。制度の見直しがなければ30年で20万円の節税となる。これを多いと思うか少ないと思うかは人それぞれだ。保険に加入する人は確定申告で忘れず記入しよう。

 積極的に節税を考えたいのは、旧制度の医療保険に加入している人だ。死亡保険金が主となる一般の生命保険と、入院給付金が主となる医療保険は、旧制度では一般生命保険控除に分類されていた。新制度で医療保険は介護医療保険控除の対象となり、新たに所得税で最大4万円の控除を受けられることとなった。これを積極的に利用したい。

 例えば旧制度の一般生命保険に年10万円、医療保険に8万円を払っていた人は、所得税で5万円の控除となっていたが、医療保険を新制度の保険に変更すれば旧制度の一般生命保険料控除で5万円、新制度の介護医療保険料控除で4万円が控除される。同じ18万円の保険料で控除額を5万円から9万円に増やすことができ、所得税と住民税の節税効果は8500円から1万5300円となる(所得税の税率10%で計算)。

 医療保険を解約し、再加入すると割高になる人もいる。逆に新しい保険は通院治療への対応がなされていたり時代に合っているメリットもある。解約でなく特約を付けることで旧制度から新制度に変更できる保険もあるので、旧制度の医療保険に加入されている方は保険屋さんに相談するとよいだろう。

医療費控除

 医療費控除は年間の医療費の10万円を超えた分、または所得金額の5%を超えた分が控除の対象となる。生計を一とする家族の医療費の合計額が25万円であれば、15万円が控除となるということだ。奥さんが会社勤めをしていて健康保険が別々でも、医療費を旦那さんの収入から支払っていれば合算することができる。

 また、眼科のレーシックなどは健康保険の対象外となっているが医療費としては認められるので、ほかの医療費と累積して10万円を超える部分は医療費控除の対象となる。突発的な入院などはコントロールできないが、レーシック、インプラントのように自分の意思で治療を受ける時期が変更できる場合は、医療費の多い年に集中させると節税効果が高くなる。

小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済/確定拠出年金)

 これまで説明してきた配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などはサラリーマンも個人事業主も同様に受けられる控除だ。ここからは個人事業主ならではの控除について説明したい。

 国民年金は20歳を超えた大学生も課税所得が800万円の個人事業主も同額で、現在1万5250円/月と、サラリーマンの厚生年金に比べると少額だ。さらに厚生年金は会社が半額を負担するので、その差は数倍となる。当然、将来もらえる年金も個人事業主は少なくなる。老後を考えると何か対策を考える必要がある。

 貯蓄をするのも1つの方法だが、金利には期待できないし税制の優遇もない。そこでお勧めしたいのが小規模企業共済だ。小規模企業共済は経営者の退職金制度と呼ばれるもので、その年に納めた掛け金の全額が小規模企業共済等掛金控除として控除される。

 掛け金は月額1000円から500円刻みで7万円まで。年額にすると1万2000円から84万円となる。84万円の満額を掛ければ所得税の税率が10%の人は所得税・住民税を合わせると16万8000円の節税となる。経費を支出する節税は支払いが発生するが、掛け金は将来戻ってくるので、普通預金から移動するだけで1円の支出もなく節税が可能だ。

 小規模企業共済のもう1つの特徴は、払い込み方法を月払い、半年払い、年払いから選択できることだ。儲かった年は年末に12月から翌年11月分を年払いすれば、掛け金の全額が控除の対象となる。年末の節税対策としては最強だ。掛け金の金額は増減できるので業績が落ちたときは最低額の1000円に変更し、月払いを選択すればその年の掛け金を1000円まで減らすことが可能だ。

小規模企業共済の掛金増額、減額の申込書

 翌年の途中で業績が回復したらそこから掛け金を増額、年末に年払いにすれば1月から11月の月払いと12月の年払いの合計額を控除できるので、業績の浮き沈みが激しい人の節税対策には最適だろう。年齢制限がないので65歳、70歳になっても事業を継続していれば節税に利用できる。定年のない個人事業主には非常に役立つし、貸付制度があるなどメリットはほかにもあるので詳細は小規模企業共済のウェブサイトで確認していただきたい。

 もう1つは確定拠出年金。毎月の掛け金は5000円から1000円刻みで6万8000円まで。年額では6万円から81万6000円となる。こちらも納めた掛け金の全額が小規模企業共済等掛金控除として控除されるので節税効果は大きい。

 小規模企業共済と異なるのは、運用方法を自分で選択できること、加入資格が60歳未満、月払いのみ、上限額が国民年金基金、国民年金の付加年金との合計額となる、などがある。

 年払いができない上、掛け金の増減は4月~翌3月の間に1回だけという制限があるので業績の好不調に対応するのは難しい。60歳で払い込みが終わるので比較的若い人向けとも考えられる。

 年齢、運用に対する興味、業績の安定度などを加味して小規模企業共済と確定拠出年金を選択、あるいは組み合わせて節税を考えたい。ものすごく儲かっているなら確定拠出年金を月払いで掛け、さらに手元に現金が余るなら年末に小規模企業共済を年払いで掛けるという組み合わせが可能だ。これなら控除額のベースは確定拠出年金の約80万円、業績によりその上に小規模企業共済の80万円を上乗せすれば、80~160万円の控除額をコントロールできる。

青色申告特別控除

 最後に紹介する節税方法は青色申告特別控除だ。まずは青色申告と白色申告について簡単に説明しておこう。今年、平成26年(2014年)から大きな変更があったのは白色申告だ。従来は所得300万円以下であれば記帳義務はなかったが、今年から所得300万円以下の人を含めすべての人が記帳と帳簿保存を行うことになった。今まで経費をどんぶり勘定で計上していた人は、平成26年分の確定申告からは方針を改める必要がある。

 手書きで確定申告をした時代は、簿記などの知識がないと記帳することは難しかった。特に青色申告に求められる複式簿記による記帳や貸借対照表、損益計算書は高いハードルだったと思われる。PCが一般化した現在では青色申告ソフトを使うことで、単式簿記による記帳も複式簿記による記帳もが大差はないと考えられる。であれば、65万円の青色申告特別控除が受けられる青色申告をするのが節税の近道だ。

青色申告ソフトの1つ、やよいの青色申告15

 青色申告には特典が数多く用意されている。代表的なのは青色申告特別控除だ。複式簿記で記帳し貸借対照表、損益計算書が作成し、期日までに確定申告をすれば65万円の控除を受けることができる。経費のように出費する必要もなく、小規模企業共済のように掛け金が手元になくても受けられる控除なので見逃す手はない。節税効果は所得税の税率が5%の人でも住民税と合わせ9万7500円。税率20%の人なら19万5000円の節税となる。

 青色申告には青色申告特別控除だけでなく、経費のところで説明した「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」や、一緒に働く奥さんを青色事業専従者としたり赤字の3年繰り越しなど節税メリットがいくつもある。白色申告をされている人は少し努力して青色申告に切り替えれば数十年にわたりメリットを享受できるはずだ。

 残念ながら白色申告から青色申告への切り替えはすぐにはできない。今年開業した人は、業務を開始した日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければならない。来年から青色申告に切り替える人は3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要がある。これから開業を考えている人は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すればよいだろう。

年末の節税対策は記帳から

 年末にできる節税対策は経費を増やすことと小規模企業共済の年払いがその代表となる。その前に行わなければならないのが売り上げ、経費、各種所得控除をしっかり確認することだ。おおよその課税所得と納税額を把握すれば節税対策が見えてくる。確定申告は2月16日から3月16日だが年が明けてから作業を始めても、今すぐ初めても手間は同じ。年が明けてから儲かっていることに気付いても時すでに遅し。節税は年内にしなければならない。

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やよいの青色申告オンライン

 経費の集計には青色申告ソフト(パッケージ)や青色申告のクラウドサービスは必須だ。「専用ソフト/サービスを使って確定申告を乗り切ろう!!」の記事で紹介したように以前からある青色申告ソフトに加え、最近はクラウドサービスの数も増えてきた。

 そこで次回は、今年サービスを開始し注目されている「やよいの青色申告オンライン」を使用して実際の記帳を行ってみたい。

奥川浩彦@ アイピーアール