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デジタルコンテンツの「購入」の定義をめぐる集団訴訟、Appleの取り下げ要求を地裁が却下

 Apple IDを通じてデジタルコンテンツを購入したユーザーが、アカウント削除後にアクセスできなくなるのであれば「購入」とはいえないとしてAppleを訴えた件で、Apple側の取り下げ要求を地裁側が却下した。

 これはAppleのiTunesでデジタルコンテンツを「購入」したユーザーが、Apple IDを終了したときにアクセスできなくなるのであれば「購入」ではなく「レンタル」であるべきとしてAppleに集団訴訟を起こしたことについて、Appleが提出した取り下げの要求を、地裁側が認めず却下したというもの。原告は「BestBuyが自宅に来て購入済みの映画DVDを回収できないように、Appleは顧客のデジタルコンテンツを削除できないはず」と主張しており、Appleの却下要求が認められなかったことで、今後は法廷での争いとなる模様だ。また、別のユーザーは、Apple ID経由で購入した約2万5000ドルのコンテンツがID停止で無効になったとして、こちらも訴訟を起こしている。同様の訴訟は昨年秋にAmazonに対しても起こされているが、そちらは訴訟後に原告がAmazon Primeで13タイトルを追加で「購入」していたことが判明し、訴訟を起こす立場にないとする申し立てをAmazon側が提出するなど、現在も係争は続いている。