やじうまWatch

「送りつけ商法」で届いた商品、即日の処分が可能に…特定商取引法の改正、7月6日から

 7月6日から施行される特定商取引法の改正により、いわゆる「送りつけ商法」で一方的に届けられた商品は直ちに処分可能になる。

 今回の改正では、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に商品を送りつける、いわゆる「送りつけ商法」で届いた商品の即処分が可能になる。従来は事業者による引き取りがないまま14日間を経過しなければ処分できなかったが、これら送りつけ商法ではカニなどの魚介類が送りつけられるケースが多数報告されており、14日間の保管は現実的でないとの指摘も多かったことから、今回の改正につながったとみられる。処分した商品については、事業者から金銭を請求されても支払う必要はなく、また、誤解に基づいて支払った場合でも返還を請求できるとしている。施行は7月6日からで、消費者庁ではこれらの対応に困ったら消費者ホットライン(局番なしの188)へと相談するよう呼び掛けている。なお、7月5日までは改正前の法律が適用される。7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経ってから処分するよう注意を促している。