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副業収入が300万円以下は事業所得でなく雑所得? 所得税にまつわる改正案が波紋呼ぶ

 国税庁がパブリックコメントを募集中の「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の改正案が、アフィリエイトユーザーなどの間で波紋を呼んでいる。

 この改正案は雑所得の範囲を明確化することを目的としたもので、副業よりも本業の所得が多く、なおかつ副業での収入が300万円を超えない場合、特に反証がない限り、事業所得でなく、業務に係る雑所得として取り扱われるというもの。もともと事業所得と雑所得の線引きは明確でなく、それによって恩恵を受けていた人は少なくなかったわけだが、この改正が行われれば、会社員の傍らアフィリエイトなどの副業による収入を事業所得にして税制面で優遇を受けていた人は、ばっちり引っ掛かる可能性がある。また、この取り扱いは令和4年度の所得税から、つまり次の確定申告から適用されるということで、ネットユーザーの間では、どうやって300万円を超えるか、頭をひねっている人もいるようだ。パブリックコメントの募集は8月31日まで続けられているので、一言申したい人は、リンク先を参照してほしい。