【政府】
~2003年1月1日からの3年間で約5,000億円規模総務省、ソフトウェアやルーターなどを対象にIT投資促進税制を実施■URL 総務省は13日、平成15年度税制改正の一環として「IT投資促進税制」を実施すると発表した。期間は2003年1月1日から2006年3月31日までの3年間で、規模は約5,000~6,000億円となる。 減税の概要は、青色申告を行なう法人または個人を対象として、ソフトウェアやルーターなど9分野の対象項目の取得価額に対して、税額控除などが行なわれるというもの。 減税の対象設備は、コンピューター、コピー機、FAX、ICカード利用設備、ソフトウェア、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装備となっており、これらを国内事業のために取得した場合に適用される。総務省によると、コンピューターには各種サーバーやファイアウォールなども含まれ、ソフトウェアは自社で使用する場合であれば、基本的に種類等に関係なく適用されるという。 適用の価格要件は、資本金3億円超の場合でハードウェアやソフトウェアが600万円以上、3億円以下でハードウェア140万円以上、ソフトウェアで70万円以上となっており、この要件を満たした場合、対象設備の取得価格に対する税額控除10%または特別償却50%が選択適用され、最大法人税額の20%まで控除される。 また、3億円以下の法人は、リース契約期間が4年以上などの要件を満たす場合には、リース費用総額200万円以上、ソフトウェアリース費用総額100万円以上の場合、リース総額の60%相当額に対して10%の税額控除が適用される。 なお、同時に発表された「広帯域加入者網普及促進税制の拡充・延長」では、従来のDSLやケーブルインターネット等に加え、衛星インターネット設備も対象に入り、地方税の固定資産税が、所得後5年度分について課税標準が4分の3になる。適用期間は、2003年4月1日から2005年3月31日までの2年間。 総務省は今回の減税に関して、「今回の減税の注目点は、従来のPCなど、もの中心のIT減税と異なり“ネットワーク部分”や“ソフトウェア”も適用されたことだ。ルーターやソフトウェアなども対象設備に入ることにより、より多くの企業が減税の恩恵を受けることになるだろう。このIT減税や衛星インターネット設備に対する減税により、より一層IT分野への投資が進み、e-JAPAN構想が実現することを望んでいる」と語った。
(2002/12/16) [Reported by otsu-j@impress.co.jp] |
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