【広告業】
テレビCM制作時はネット配信も含めて権利契約を~Web広告研究会が案内書
社団法人日本広告主協会Web広告研究会は、「ブロードバンド時代に知っておきたい! インターネットでCMを流す時に必要な権利処理のお話」と題した小冊子を制作した。同協会の会員企業288社をはじめ、日本広告業協会の会員などに配布し、CMの広告主や制作会社、広告代理店らと協力しながら、テレビCMをネットメディアで有効活用できる環境づくりを推進する。 Web広告研究会によれば、同協会が把握している範囲で毎月10本程度のテレビCMがネットでも配信されており、少なくとも広告主が自社サイトで利用する事例は増えている。ただし、出演タレントや音楽家などCMに関わる権利者との契約により、CMの使用メディアや地域、期限などの制限があるのが実状で、ネットで配信したくてもCM素材がそのまま使えないケースが多いという。 一方、Web広告研究会では2年ほど前から権利者側とのヒアリングを通じ、ネットでCMを配信するための使用条件について検討を重ねてきた。一部のタレント事務所などを除き、ネット配信することに対して抵抗のある権利者は少なくなってきたとしており、CM制作前にあらかじめネット配信も含めた権利契約を結んでおくことで、ネット配信がスムーズに展開できるものと見ている。 そこで小冊子では、CMを制作する際には、視聴のされ方や映像のクオリティなどテレビ放送とネット配信の違いを説明したうえで、権利者との契約内容にあらかじめネット配信も盛り込むよう案内している。例えば、配信方法については「広告主サイト、携帯電話を含む、インターネットでCMを配信する。ただし、CMダウンロードサービスを行なう場合は、著著作権保護機能の確認も含めて、別途協議を行なう」というようになるべく具体的に明示。使用地域が日本国内という契約の場合は、「日本国内から発信し、日本語を主な言語としているインターネットサイトは、日本国内とみなす」というように、海外にもオープンなインターネットの特性を考慮した用語の定義も確認しておく必要があるとしている。 (2003/7/9) [Reported by nagasawa@impress.co.jp] |
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