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コインマイナーをサイトに設置して犯罪になる条件とは? 警察庁と神奈川県警に問い合わせてみた

 仮想通貨を採掘するツールを設置したサイト運営者が、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用などの容疑で相次いで摘発された。一方で、法解釈が十分に定まっていないと摘発に対する疑問の声も上がっている。コインマイナー「Coinhive」を自身の管理するサイトに設置し、他人のPCで仮想通貨をマイニングしたとして、今年3月に横浜簡裁で罰金10万円の略式命令を受けたデザイナーの男性は、この略式命令に対して異議を申し立てている。今後は横浜地裁で正式裁判に移行することになるという。

 マイニングツールに関して、警察庁では「自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります」との注意喚起情報を6月14日に発表している。また、インターネット利用者には「仮想通貨の採掘を意図していないにもかかわらず、ウェブサイトにアクセスした際に、ウイルス対策ソフトがマイニングツールを検知した場合には、再度当該ウェブサイトにはアクセスしないでください」と注意を呼び掛けている。

 この注意喚起情報で発表された内容について、1)マイニングツールの設置を明示する方法、2)犯罪行為として成立する具体的な要件について、警察庁へ問い合わせたが、「本庁では注意喚起情報を発表しただけ。詳細は各県警本部へ問い合わせて欲しい」との回答だった。

 別途、神奈川県警の広報に問い合わせてみたところ、「担当者と上層部への情報共有と調整に時間が掛かるため、返事は来週になる」とされ、現時点で明確な回答は得られなかった。

【記事更新 2018年6月19日 17:30】

 神奈川県警察本部サイバー犯罪対策課からの回答は以下の通り。

1)明示についてはさまざまな手法があると思慮されるところ、具体的な方法、条件について県警察がお答えする立場にございません。

2)不正指令電磁的記録供用罪に関する一般的な質問であると思慮され、県警察としてお答えする立場にございません。